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大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 福田玄
会派 国民民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

農林水産省は、令和七年三月十四日、大韓民国において口蹄疫が発生し、我が国へ侵入するリスクが極めて高いと発表している。口蹄疫については、平成二十二年に宮崎県で発生し、その被害は五市六町に及んだ。具体的には、牛六万九千四百五十四頭、豚二十二万七千九百四十九頭が殺処分となり、宮崎県の試算によれば、同県経済への影響は甚大であり、被害総額は約二千三百五十億円にのぼったと、同県作成の「平成二十二年に宮崎県で発生した口蹄疫に関する防疫と再生・復興の記録?忘れないそして前へ?」でまとめられており、口蹄疫の侵入を再び許すことがあってはならないと承知するものである。このような経験を風化させぬように力を入れている宮崎県にあっては、平成二十二年の経験を活かした防疫対策を準備していると承知しているが、口蹄疫の侵入リスクは同県だけの問題ではなく、右記の被害総額などを鑑みるに、国全体で対処するべき問題であると承知するゆえに、以下、口蹄疫対策について質問するものである。

質問1

平成二十二年の口蹄疫発生の折もまた、それに先行して大韓民国で口蹄疫が発生していたと承知している。今回も同じ状況であることを鑑みるに、大韓民国から我が国へ入国する者すべてに対する入国審査において、過去三十日以内に家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認をするべきではないかと考えるが政府の見解如何。

回答(質問1 及び質問2 について)

 現在、大韓民国から入港した全ての船舶又は航空機を対象として、これらに乗って来た者に対しては、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定に基づく税関の検査に先立ち、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十条第五項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく家畜防疫官による質問等において、畜産物の所持の有無の確認を行うことに加え、法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準として、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第二において「過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること」と定めていることを踏まえ、過去七日以内に御指摘の「家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認」等を実施している。また、御指摘の「税関での確認の際に該当する入国者に対して、動植物検疫を受けるように」するような措置として、税関において、関税法第七十条第二項の規定に基づき、法第四十条第一項に規定する検査を受けたこと等を確認しているところであり、当該検査を受けていない畜産物が確認された場合には、税関から動物検疫所に連絡し、同検疫所において当該検査を実施している。このため、現時点では、御指摘のように「過去三十日以内に家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認をする」ことや「申告書に家畜との接触や農場への立入りを確認する質問を加え」、「動植物検疫を受けるように勧奨するような措置をとること」は考えていない。

質問2

我が国は、入国に際して入国カードの提出を求めておらず、税関様式Ⅽ第五三六〇号という携帯品・別送品申告書の提出しか求めていない。この申告書に家畜との接触や農場への立入りを確認する質問を加え、税関での確認の際に該当する入国者に対して、動植物検疫を受けるように勧奨するような措置をとることも検討するべきではないかと考えるが政府の見解如何。

回答(質問1 及び質問2 について)

 現在、大韓民国から入港した全ての船舶又は航空機を対象として、これらに乗って来た者に対しては、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定に基づく税関の検査に先立ち、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十条第五項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく家畜防疫官による質問等において、畜産物の所持の有無の確認を行うことに加え、法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準として、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第二において「過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること」と定めていることを踏まえ、過去七日以内に御指摘の「家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認」等を実施している。また、御指摘の「税関での確認の際に該当する入国者に対して、動植物検疫を受けるように」するような措置として、税関において、関税法第七十条第二項の規定に基づき、法第四十条第一項に規定する検査を受けたこと等を確認しているところであり、当該検査を受けていない畜産物が確認された場合には、税関から動物検疫所に連絡し、同検疫所において当該検査を実施している。このため、現時点では、御指摘のように「過去三十日以内に家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認をする」ことや「申告書に家畜との接触や農場への立入りを確認する質問を加え」、「動植物検疫を受けるように勧奨するような措置をとること」は考えていない。

質問3

大韓民国と我が国を結ぶ航空会社及び船舶会社の協力を仰ぎ、当該会社の日本発着便において、口蹄疫に関する啓発資料を配布するなどの対策が必要と考えるが政府の見解如何。

回答(質問3 について)

 現在、我が国に入国する者に対しては、御指摘の「航空会社」、「船舶会社」等の「協力を仰ぎ」、空海港等において、口蹄疫を含む家畜の伝染性疾病「に関する啓発資料を配布するなど」の対応を行っているところであり、引き続きこれらの取組を進めてまいりたい。