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小学校及び中学校の給食におけるエネルギーの摂取不足に関する質問主意書
経過状況:答弁受理
学校給食実施基準(平成二十一年文部科学省告示第六十一号)の別表において、児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準(以下「学校給食摂取基準」)が定められている。その後、平成三十年七月三十一日に学校給食実施基準の一部改正についてが告示され、「学校給食摂取基準」のエネルギーは、児童(八歳〜九歳)の場合で六百五十キロカロリー、生徒(十二歳〜十四歳)の場合で八百三十キロカロリーと改められた。
一方で、文部科学省は小学校、中学校及び夜間定時制高等学校の学校給食における栄養内容等の実態を把握し、食事内容の充実を図ることを目的に、平成二十八年度以降は隔年で栄養素等摂取状況(平均摂取量)を調査し、学校給食栄養報告として公表している。直近の令和四年度学校給食栄養報告(以下「学校給食栄養報告」)の調査結果によれば、エネルギーの平均摂取量は、小学校全体で五百八十・三キロカロリー、中学校全体で七百二十五・五キロカロリーとなっており、いずれも「学校給食摂取基準」を下回っている。
よって、「学校給食栄養報告」の調査結果による小学校及び中学校の給食におけるエネルギーの摂取状況が「学校給食摂取基準」より明らかに低い状況に鑑み、以下、政府に対し質問する。
質問1
「学校給食栄養報告」の調査結果によれば、「小学校及び中学校の給食におけるエネルギーの摂取状況(平均摂取量)」(以下「平均摂取量」)は、小学校、中学校とも「学校給食摂取基準」の数値を下回っていると認識出来るが、見解を示されたい。
回答(質問1 、質問2 及び質問4 から質問9 までについて)
御指摘の「学校給食摂取基準」は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条第一項に規定する「児童又は生徒に必要な栄養量・・・について維持されることが望ましい基準」として定めているものであり、「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和二年十二月学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議)において示されているとおり、学校給食が提供される学校における児童又は生徒の「男女比」を一対一と仮定して、「児童生徒一人一回当たりの全国的な平均値を示すもの」であり、「性別、年齢、体重、身長、身体活動レベルなど、必要なエネルギーには個人差があることから、成長曲線に照らして成長の程度を考慮する」ほか、「個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情等」や「男女比」に「十分に配慮し、弾力的に適用することが必要である。」と考えている。他方、御指摘の「学校給食栄養報告」は、「調査の対象は全ての都道府県を網羅し」たものではあるが、学校給食における児童又は生徒の栄養摂取状況に関する実績の全国的な平均値を示すことを目的とした抽出調査である。
また、「学校給食摂取基準」は、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(二千二十年版)」を参考とし、同基準で使用されている「日本食品標準成分表二千十五年版(七訂)」に基づき算出されたものであり、御指摘の「平均摂取量」は、調査時点での最新の成分表である「日本食品標準成分表二千二十年版(八訂)」に基づき算出されたものである。このため、御指摘のように両者は「単純に比較検討ができない」ものと認識しているが、それぞれ改正又は調査を実施する時点における最新の知見を踏まえ、算出することが適当であると考えている。
これらのことから、「学校給食摂取基準」において示した数値と「平均摂取量」の数値を単純に比較して見解を示すことは困難である。また、政府として「「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべき」とは考えていないことから、「各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をする」こと及び「平均摂取量」の「エネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施する」ことは考えていない。
質問2
政府は、「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべきと考えているのか、見解を示されたい。
回答(質問1 、質問2 及び質問4 から質問9 までについて)
御指摘の「学校給食摂取基準」は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条第一項に規定する「児童又は生徒に必要な栄養量・・・について維持されることが望ましい基準」として定めているものであり、「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和二年十二月学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議)において示されているとおり、学校給食が提供される学校における児童又は生徒の「男女比」を一対一と仮定して、「児童生徒一人一回当たりの全国的な平均値を示すもの」であり、「性別、年齢、体重、身長、身体活動レベルなど、必要なエネルギーには個人差があることから、成長曲線に照らして成長の程度を考慮する」ほか、「個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情等」や「男女比」に「十分に配慮し、弾力的に適用することが必要である。」と考えている。他方、御指摘の「学校給食栄養報告」は、「調査の対象は全ての都道府県を網羅し」たものではあるが、学校給食における児童又は生徒の栄養摂取状況に関する実績の全国的な平均値を示すことを目的とした抽出調査である。
また、「学校給食摂取基準」は、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(二千二十年版)」を参考とし、同基準で使用されている「日本食品標準成分表二千十五年版(七訂)」に基づき算出されたものであり、御指摘の「平均摂取量」は、調査時点での最新の成分表である「日本食品標準成分表二千二十年版(八訂)」に基づき算出されたものである。このため、御指摘のように両者は「単純に比較検討ができない」ものと認識しているが、それぞれ改正又は調査を実施する時点における最新の知見を踏まえ、算出することが適当であると考えている。
これらのことから、「学校給食摂取基準」において示した数値と「平均摂取量」の数値を単純に比較して見解を示すことは困難である。また、政府として「「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべき」とは考えていないことから、「各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をする」こと及び「平均摂取量」の「エネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施する」ことは考えていない。
質問3
「平均摂取量」は児童、生徒が実際に食した数値であり、食べ残し(残食)が多ければ数値は小さくなるものと考えるが、認識を示されたい。
回答(質問3 について)
御指摘の「平均摂取量」は、学校給食において一人の児童又は生徒に提供された一回当たりの食品の総重量(以下「純使用量」という。)から純使用量に食べ残された当該食品の割合を乗じた量を減じて算出されるものであり、純使用量が同一であれば、当該割合が高くなるほど「平均摂取量」は低くなるものである。
質問4
「学校給食摂取基準」と、「学校給食栄養報告」の調査で使用している日本食品標準成分表(以下「食品成分表」)は同一のものか、示されたい。
回答(質問1 、質問2 及び質問4 から質問9 までについて)
御指摘の「学校給食摂取基準」は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条第一項に規定する「児童又は生徒に必要な栄養量・・・について維持されることが望ましい基準」として定めているものであり、「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和二年十二月学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議)において示されているとおり、学校給食が提供される学校における児童又は生徒の「男女比」を一対一と仮定して、「児童生徒一人一回当たりの全国的な平均値を示すもの」であり、「性別、年齢、体重、身長、身体活動レベルなど、必要なエネルギーには個人差があることから、成長曲線に照らして成長の程度を考慮する」ほか、「個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情等」や「男女比」に「十分に配慮し、弾力的に適用することが必要である。」と考えている。他方、御指摘の「学校給食栄養報告」は、「調査の対象は全ての都道府県を網羅し」たものではあるが、学校給食における児童又は生徒の栄養摂取状況に関する実績の全国的な平均値を示すことを目的とした抽出調査である。
また、「学校給食摂取基準」は、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(二千二十年版)」を参考とし、同基準で使用されている「日本食品標準成分表二千十五年版(七訂)」に基づき算出されたものであり、御指摘の「平均摂取量」は、調査時点での最新の成分表である「日本食品標準成分表二千二十年版(八訂)」に基づき算出されたものである。このため、御指摘のように両者は「単純に比較検討ができない」ものと認識しているが、それぞれ改正又は調査を実施する時点における最新の知見を踏まえ、算出することが適当であると考えている。
これらのことから、「学校給食摂取基準」において示した数値と「平均摂取量」の数値を単純に比較して見解を示すことは困難である。また、政府として「「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべき」とは考えていないことから、「各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をする」こと及び「平均摂取量」の「エネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施する」ことは考えていない。
質問5
四において、異なる「食品成分表」を使用しているとすれば、「学校給食摂取基準」と「学校給食栄養報告」は単純に比較検討ができないと考えるが、見解を示されたい。
回答(質問1 、質問2 及び質問4 から質問9 までについて)
御指摘の「学校給食摂取基準」は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条第一項に規定する「児童又は生徒に必要な栄養量・・・について維持されることが望ましい基準」として定めているものであり、「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和二年十二月学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議)において示されているとおり、学校給食が提供される学校における児童又は生徒の「男女比」を一対一と仮定して、「児童生徒一人一回当たりの全国的な平均値を示すもの」であり、「性別、年齢、体重、身長、身体活動レベルなど、必要なエネルギーには個人差があることから、成長曲線に照らして成長の程度を考慮する」ほか、「個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情等」や「男女比」に「十分に配慮し、弾力的に適用することが必要である。」と考えている。他方、御指摘の「学校給食栄養報告」は、「調査の対象は全ての都道府県を網羅し」たものではあるが、学校給食における児童又は生徒の栄養摂取状況に関する実績の全国的な平均値を示すことを目的とした抽出調査である。
また、「学校給食摂取基準」は、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(二千二十年版)」を参考とし、同基準で使用されている「日本食品標準成分表二千十五年版(七訂)」に基づき算出されたものであり、御指摘の「平均摂取量」は、調査時点での最新の成分表である「日本食品標準成分表二千二十年版(八訂)」に基づき算出されたものである。このため、御指摘のように両者は「単純に比較検討ができない」ものと認識しているが、それぞれ改正又は調査を実施する時点における最新の知見を踏まえ、算出することが適当であると考えている。
これらのことから、「学校給食摂取基準」において示した数値と「平均摂取量」の数値を単純に比較して見解を示すことは困難である。また、政府として「「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべき」とは考えていないことから、「各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をする」こと及び「平均摂取量」の「エネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施する」ことは考えていない。
質問6
五において、「学校給食摂取基準」と「学校給食栄養報告」は単純に比較検討ができないとすれば、「学校給食栄養報告」の調査の目的である「学校給食における栄養内容等の実態を把握し、食事内容の充実を図る」ために、「学校給食摂取基準」と「学校給食栄養報告」は、比較検討ができるように同一の「食品成分表」を使用するべきと考えるが、見解を示されたい。
回答(質問1 、質問2 及び質問4 から質問9 までについて)
御指摘の「学校給食摂取基準」は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条第一項に規定する「児童又は生徒に必要な栄養量・・・について維持されることが望ましい基準」として定めているものであり、「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和二年十二月学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議)において示されているとおり、学校給食が提供される学校における児童又は生徒の「男女比」を一対一と仮定して、「児童生徒一人一回当たりの全国的な平均値を示すもの」であり、「性別、年齢、体重、身長、身体活動レベルなど、必要なエネルギーには個人差があることから、成長曲線に照らして成長の程度を考慮する」ほか、「個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情等」や「男女比」に「十分に配慮し、弾力的に適用することが必要である。」と考えている。他方、御指摘の「学校給食栄養報告」は、「調査の対象は全ての都道府県を網羅し」たものではあるが、学校給食における児童又は生徒の栄養摂取状況に関する実績の全国的な平均値を示すことを目的とした抽出調査である。
また、「学校給食摂取基準」は、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(二千二十年版)」を参考とし、同基準で使用されている「日本食品標準成分表二千十五年版(七訂)」に基づき算出されたものであり、御指摘の「平均摂取量」は、調査時点での最新の成分表である「日本食品標準成分表二千二十年版(八訂)」に基づき算出されたものである。このため、御指摘のように両者は「単純に比較検討ができない」ものと認識しているが、それぞれ改正又は調査を実施する時点における最新の知見を踏まえ、算出することが適当であると考えている。
これらのことから、「学校給食摂取基準」において示した数値と「平均摂取量」の数値を単純に比較して見解を示すことは困難である。また、政府として「「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべき」とは考えていないことから、「各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をする」こと及び「平均摂取量」の「エネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施する」ことは考えていない。
質問7
大分県教育委員会が公表している「令和四年度大分県学校給食の現状」における「令和四年度学校給食栄養報告(週報)集計結果」によれば、栄養素等摂取状況のエネルギーは、「学校給食摂取基準」を下回っており、同様の報告が埼玉県、北海道旭川市からも公表されている。政府は、「学校給食栄養報告」の調査の際、都道府県内で、完全給食を実施する公立の小学校・中学校・夜間定時制高等学校及び共同調理場の数をそれぞれ五十で除し、調査対象となる学校等の数を算出しているが、調査の対象は全ての都道府県を網羅しているか、答えられたい。
回答(質問1 、質問2 及び質問4 から質問9 までについて)
御指摘の「学校給食摂取基準」は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条第一項に規定する「児童又は生徒に必要な栄養量・・・について維持されることが望ましい基準」として定めているものであり、「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和二年十二月学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議)において示されているとおり、学校給食が提供される学校における児童又は生徒の「男女比」を一対一と仮定して、「児童生徒一人一回当たりの全国的な平均値を示すもの」であり、「性別、年齢、体重、身長、身体活動レベルなど、必要なエネルギーには個人差があることから、成長曲線に照らして成長の程度を考慮する」ほか、「個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情等」や「男女比」に「十分に配慮し、弾力的に適用することが必要である。」と考えている。他方、御指摘の「学校給食栄養報告」は、「調査の対象は全ての都道府県を網羅し」たものではあるが、学校給食における児童又は生徒の栄養摂取状況に関する実績の全国的な平均値を示すことを目的とした抽出調査である。
また、「学校給食摂取基準」は、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(二千二十年版)」を参考とし、同基準で使用されている「日本食品標準成分表二千十五年版(七訂)」に基づき算出されたものであり、御指摘の「平均摂取量」は、調査時点での最新の成分表である「日本食品標準成分表二千二十年版(八訂)」に基づき算出されたものである。このため、御指摘のように両者は「単純に比較検討ができない」ものと認識しているが、それぞれ改正又は調査を実施する時点における最新の知見を踏まえ、算出することが適当であると考えている。
これらのことから、「学校給食摂取基準」において示した数値と「平均摂取量」の数値を単純に比較して見解を示すことは困難である。また、政府として「「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべき」とは考えていないことから、「各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をする」こと及び「平均摂取量」の「エネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施する」ことは考えていない。
質問8
政府は、学校給食栄養報告における都道府県別の調査結果を各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をするべきと考えるが、見解を示されたい。
回答(質問1 、質問2 及び質問4 から質問9 までについて)
御指摘の「学校給食摂取基準」は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条第一項に規定する「児童又は生徒に必要な栄養量・・・について維持されることが望ましい基準」として定めているものであり、「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和二年十二月学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議)において示されているとおり、学校給食が提供される学校における児童又は生徒の「男女比」を一対一と仮定して、「児童生徒一人一回当たりの全国的な平均値を示すもの」であり、「性別、年齢、体重、身長、身体活動レベルなど、必要なエネルギーには個人差があることから、成長曲線に照らして成長の程度を考慮する」ほか、「個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情等」や「男女比」に「十分に配慮し、弾力的に適用することが必要である。」と考えている。他方、御指摘の「学校給食栄養報告」は、「調査の対象は全ての都道府県を網羅し」たものではあるが、学校給食における児童又は生徒の栄養摂取状況に関する実績の全国的な平均値を示すことを目的とした抽出調査である。
また、「学校給食摂取基準」は、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(二千二十年版)」を参考とし、同基準で使用されている「日本食品標準成分表二千十五年版(七訂)」に基づき算出されたものであり、御指摘の「平均摂取量」は、調査時点での最新の成分表である「日本食品標準成分表二千二十年版(八訂)」に基づき算出されたものである。このため、御指摘のように両者は「単純に比較検討ができない」ものと認識しているが、それぞれ改正又は調査を実施する時点における最新の知見を踏まえ、算出することが適当であると考えている。
これらのことから、「学校給食摂取基準」において示した数値と「平均摂取量」の数値を単純に比較して見解を示すことは困難である。また、政府として「「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべき」とは考えていないことから、「各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をする」こと及び「平均摂取量」の「エネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施する」ことは考えていない。
質問9
小学校や中学校の給食の質を維持するために、学校給食栄養報告の栄養素等摂取状況(平均摂取量)のエネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施するべきと考えるが、見解を示されたい。
回答(質問1 、質問2 及び質問4 から質問9 までについて)
御指摘の「学校給食摂取基準」は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条第一項に規定する「児童又は生徒に必要な栄養量・・・について維持されることが望ましい基準」として定めているものであり、「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和二年十二月学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議)において示されているとおり、学校給食が提供される学校における児童又は生徒の「男女比」を一対一と仮定して、「児童生徒一人一回当たりの全国的な平均値を示すもの」であり、「性別、年齢、体重、身長、身体活動レベルなど、必要なエネルギーには個人差があることから、成長曲線に照らして成長の程度を考慮する」ほか、「個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情等」や「男女比」に「十分に配慮し、弾力的に適用することが必要である。」と考えている。他方、御指摘の「学校給食栄養報告」は、「調査の対象は全ての都道府県を網羅し」たものではあるが、学校給食における児童又は生徒の栄養摂取状況に関する実績の全国的な平均値を示すことを目的とした抽出調査である。
また、「学校給食摂取基準」は、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(二千二十年版)」を参考とし、同基準で使用されている「日本食品標準成分表二千十五年版(七訂)」に基づき算出されたものであり、御指摘の「平均摂取量」は、調査時点での最新の成分表である「日本食品標準成分表二千二十年版(八訂)」に基づき算出されたものである。このため、御指摘のように両者は「単純に比較検討ができない」ものと認識しているが、それぞれ改正又は調査を実施する時点における最新の知見を踏まえ、算出することが適当であると考えている。
これらのことから、「学校給食摂取基準」において示した数値と「平均摂取量」の数値を単純に比較して見解を示すことは困難である。また、政府として「「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべき」とは考えていないことから、「各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をする」こと及び「平均摂取量」の「エネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施する」ことは考えていない。