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公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 大西健介
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

中央競馬・地方競馬・競輪・競艇及びオートレース(以下「公営五競技」)において、購入等に際しポイントを還元することで、過剰に購入意欲を刺激し依存性を高めているのではないかという指摘がなされている。そこで、以下について政府の見解を明らかにされたい。

質問1

公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係の把握と認識について

1 公営五競技の全てで、何らかのポイント還元サービスを導入しているようだが、その実態について、具体的には先述のようなポイント還元の利用状況、それにより引き起こされる当人の課題認識等について把握しているか。把握しているのであればどのような状況か。

2 入口段階では、友人を招待することでポイントを付与し敷居を下げ、年間購入額に応じた還元率向上で徐々に購入額を吊り上げ、キャンペーンでの抽選による百パーセント還元等で継続的な参加を促し射幸性をあおる。あるいは、高額会員へ特別閲覧席の用意やお歳暮を送付する等、虚栄心を巧みに利用した悪質な方法で、利用者を必要以上に拡大し、購入額を過剰とし、ギャンブル依存へ誘引する仕組みが見受けられる。こうした悪質なポイント付与の在り方がギャンブル依存を誘発しているのではないか。

回答(質問1 の1について)

 御指摘の「公営五競技」において、「何らかのポイント還元サービスを導入している」ことについては把握しているが、お尋ねの「ポイント還元の利用状況」については、その主体が必ずしも明らかではなく、また、「ポイント還元サービス」の詳細を把握していないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「当人の課題認識等」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

回答(質問1 の2について)

 一般に、御指摘の「ポイント付与」が「悪質な」ものに当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断すべきものであり、また、「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

質問2

今後の対応について

1 公営五競技利用者において既に問題が顕在化し始めていることから、ポイント付与とギャンブル依存に関する早急な実態把握調査や、当該調査を基とした課題の整理をすべきではないか。

2 ポイント付与がもたらす諸課題への対応として、ギャンブル等依存症対策基本法では、関係事業者の責務として、依存症の予防に配慮しなければならない旨定められており、ギャンブル等依存症対策推進基本計画にポイント付与に関し具体的な規定を追加する等、ポイント付与を法的に位置付ける必要があるのではないか。

3 更に強い実効性を持たせるのであれば、個別規定として、例えば、必要以上の利用者拡大を招く紹介によるポイント付与の禁止、購入金額を吊り上げる段階的ポイント還元率上昇制度の禁止、ポイント還元率の上限設定、射幸心を煽るキャンペーンの禁止、虚栄心を利用するような過剰なサービスの禁止(高額利用者へのお歳暮等)等の悪質なポイント還元制度等へ規制を設けるべきではないか。

回答(質問2 の1について)

 一の2についてで述べたとおり、一で御指摘の「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、現時点では、お尋ねの「ポイント付与とギャンブル依存に関する」「実態把握調査」及び「当該調査を基とした課題の整理」は実施しておらず、また、実施する予定もない。

回答(質問2 の2及び3について)

 御指摘の「ギャンブル等依存症対策推進基本計画にポイント付与に関し具体的な規定を追加する等、ポイント付与を法的に位置付ける」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「法的に位置付ける必要があるのではないか」についてお答えすることは困難である。また、一の2についてで述べたとおり、一般に、御指摘の「ポイント還元制度等」が「悪質な」ものに当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであり、さらに、「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、お尋ねの「規制を設けるべきではないか」についてお答えすることは困難である。いずれにせよ、現在、政府としては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十二条第六項の規定に基づき、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和四年三月二十五日閣議決定)に「検討を加え」ているところであり、引き続き、ギャンブル等依存症の対策に関し、必要な施策を講じてまいりたい。