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選択的夫婦別氏制度の導入反対に関する質問主意書
経過状況:答弁受理
家族は我が国を形づくる最小の単位であり、社会を維持する様々な場面で有効に機能している。現在の家族形態は夫婦とその子を原則的な形態として、戸籍制度により安定的・系統的に公証されているものである。
最近、盛んに議論されている選択的夫婦別氏制度の導入に関しては、主に夫婦間の問題、そして職場などの社会生活上の問題として論じられている。しかし、別氏の夫婦の間に生まれてくる子どもの氏についてはほとんど論じられていない。現在は、夫婦同氏を基本とするために、子どもの氏をどうするかについて全く心配する必要はないが、選択的夫婦別氏制度の導入によって夫婦が別氏になった場合、その夫婦が子どもの氏をどの段階でいつ決めるのかの議論が全く足りていないと考える。これは、離婚の危機を抱えている夫婦の子どもたちが、どちらの親に引き取られるのか、自分という存在は何なのかといった不安を抱えて、情緒不安定や生育障害など大きな影響が出ているという現実を全く無視した不完全な論議であると考える。
もし、母子間又は父子間で氏が異なり、兄弟姉妹間でも氏が異なると、家族意識が薄れ、親子関係が希薄になるだけでなく、それ以上に自分がどこの誰であるかという自己同一性(アイデンティティ)の形成が不十分になり、自己肯定感が薄れて、子どもの成長に大きな影響が出るおそれがあると考える。
また、仮に、夫婦別氏が制度化され、別氏夫婦の子どもの氏をめぐって夫婦間で合意できないどころか、生家の両親(その子の祖父母)が子どもの氏についても意見してきた場合には、子どもは出生直後から氏の問題を抱え、決まらない場合には過去に議員立法で提出されたものの成立に至らなかった民法改正法案のように家庭裁判所の判断に委ねられたり、出生届を出せないことにより無戸籍になったりしかねない。加えて、子どもが称することになった氏の方の親の生家への依存にもなってしまうとも考える。
生家への依存という意味では、夫婦の氏は「家」の問題でもある。家は、その家の氏を名乗ることで、過去から繋いできた家系を子孫まで存続させ、家の歴史が残ることで、自分(ひいては個人)がどこの誰であるかという自己同一性(アイデンティティ)を形成することができ、地域的存在、社会的信用にもなると考える。
これは、核家族化が進んでいる現代社会の欠点として、親の世話を社会が負担したり、個人が家との関わりを失くして地域とも断絶していたり、場合によっては相続放棄若しくは相続争いという問題になっている。自分がどこの誰であるかが明確であれば、家族としての責任、社会的責任をきちんと果たさざるを得ないし、それは義務でも責任でもなく、家族のため家のためという自然発露の優しい情愛が育まれ、それにより、穏やかな社会になり、無責任で自己中心的ではない社会が見えてくると考える。
夫婦別氏は、日本保守党の島田洋一衆議院議員が「正論」令和七年三月号掲載の対談において表現するように、「家族別姓」という言葉がより的確に問題点を表している。
以上から、婚姻をする以上は、夫婦は同一の氏を名乗るべきであると考えるところ、選択的夫婦別氏制度の導入に反対の立場から、以下について、政府にお尋ねする。
質問1
平成八年に法制審議会の答申があったにもかかわらず、今日に至るまで政府が国会に民法改正法案を提出していないのは、令和三年の内閣府による世論調査等に表れているように、政府としては、国民は選択的夫婦別氏制度の導入を第一には考えていないと判断しているということでよいか、政府の見解を問う。
回答
現在は、回答がPDFでしか公表されていません。
質問2
選択的夫婦別氏制度の導入を求める理由として、夫又は妻の改氏による不都合・不利益の解消が強調されることが多いと論じられている。
1 別氏夫婦の子が被る不利益等について、政府は検討したのか。したのであれば別氏夫婦の子は、自身とは異なる氏を称する親との関係を対外的に証明するために戸籍や住民票等を提示しなければならなくなるなど、子にとって新たな負担が生じると考えるが、その検討結果を示されたい。
2 弁護士等の他者を介して、戸籍等の証明書を請求する機会が増えることにより、戸籍に記録された情報が漏洩、悪用されるリスクが高まることも懸念されるが、この点についてどのように考えているのか。
回答
現在は、回答がPDFでしか公表されていません。
質問3
本年一月一日付けの産経新聞では、同紙が小中学生を対象に実施した選択的夫婦別氏に関する調査において、ほぼ半数(四十九・四パーセント)が「家族で名字が変わるのは反対」と回答したことが報じられている。夫婦の氏に関して内閣府が実施している世論調査は子どもを対象としておらず、政府としても正式に、当事者である子ども達を対象として、選択的夫婦別氏制度を含む家族の氏に関する意識調査を行うべきではないか、政府の見解を問う。
回答
現在は、回答がPDFでしか公表されていません。
質問4
政府は、法務省のウェブサイトにおいて、平成八年の法制審議会答申を受けて、平成二十二年に準備した民法改正法案の骨子を公表しているが、同答申に沿った法改正を行った場合、その施行に当たり、戸籍情報システム等の情報システムについて、どのような改修が必要となり、概算でどのくらいの費用が必要となると見込んでいるのか、政府の見解を問う。
回答
現在は、回答がPDFでしか公表されていません。
質問5
現行法上、夫婦一組と父母と氏を同じくする子は一つの戸籍として編製される。
1 この「同一戸籍・同一氏の原則」には、どのような意義、機能等があると政府は考えるのか。
2 平成八年の法制審議会答申に沿った法改正を行った場合、それらの意義、機能等は維持されるのか、又は失われる意義、機能等があると政府は考えるか。
回答
現在は、回答がPDFでしか公表されていません。
質問6
政府は、平成二十七年の参議院議員糸数慶子君提出の選択的夫婦別姓に関する質問に対する答弁書において、「「法律で夫婦の姓を同姓とするように義務付けている国」は、我が国のほかには承知していない」と答弁しているが、戸籍制度と一体となった我が国独自の制度と戸籍制度のない国の制度とを単純に比較すべきではなく、我が国においては戸籍制度を維持する観点から氏の在り方について検討するべきではないかと考えるが政府の見解を問う。
回答
現在は、回答がPDFでしか公表されていません。
質問7
選択的夫婦別氏制度を導入すべきであると主張する理由の一つとして、婚姻前の氏の通称使用では限界があることが挙げられているが、通称使用によるトラブルが生じないように手当をすれば選択的夫婦別氏制度を導入する必要はないのであって、現在指摘されている様々なトラブルの解消を図っていくことこそが政府の役割なのではないかと考えるが政府の見解を問う。
回答
現在は、回答がPDFでしか公表されていません。