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鈴木馨祐法務大臣が法務省職員に菓子折りを「差し入れ」したことに関する質問主意書
経過状況:答弁受理
鈴木馨祐法務大臣は令和七年二月十八日の閣議後の記者会見で、一月下旬に法務省本省に勤務する職員に「職務に精励をいただいている職員全体への慰労激励」の趣旨から、菓子折り(中華菓子の月餅。三個入りの箱に鈴木氏のメッセージが印字された包装紙を付していた)を配ったことを明らかにした。
同日付の朝日新聞デジタルによれば「公職選挙法第百九十九条の二において、政治家が選挙区内の有権者に寄付することを禁じており、菓子折りを受け取った職員の中に選挙区の住民がいれば違法となる恐れがあると指摘されているが、鈴木馨祐法務大臣は、原資は「私費」とし、「差し入れということに尽きる」」旨述べている。
以上を踏まえて、以下質問する。
質問1
公職選挙法第百九十九条の二では、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者が当該選挙区内にある者に対して寄附をすることを禁止している。衆議院議員総選挙において小選挙区と比例代表で重複して立候補し、比例代表で選出された議員については、選出された比例ブロックに含まれる全ての都道府県にある者に対して寄附をすることが禁止されていると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
回答(質問1 について)
一般論として申し上げれば、衆議院比例代表選出議員の選挙により選出された議員については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二第一項の規定により、当該選挙の当該議員が選出された選挙区内にある者に対して、寄附を行うことが禁止される。
質問2
公職選挙法で禁止されている「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいうと規定されている。「差し入れ」は「寄附」に該当すると考えるが政府の見解を明らかにされたい。
回答(質問2 について)
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法第百七十九条第二項において、「この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」と規定されており、個別の行為が「寄附」に該当するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考える。
質問3
本年一月一日時点において、法務省の本省に勤務する職員中、神奈川県、千葉県、山梨県に住所がある職員の割合をそれぞれ明らかにされたい。
回答(質問3 について)
お尋ねの「本年一月一日時点において、法務省の本省に勤務する職員中、神奈川県、千葉県、山梨県に住所がある職員の割合」については、把握しておらず、お答えすることは困難である。
質問4
鈴木馨祐法務大臣から菓子折りを受け取った職員の数は把握しているのか、把握している場合はその数を可能な限り明らかにされたい。
回答(質問4 について)
お尋ねの「菓子折りを受け取った職員の数」については、把握しておらず、お答えすることは困難である。