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年金事務所における厚生年金保険料等の徴収業務の運用に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 屋良朝博
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

厚生年金保険料等の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行っており、事業主は、被保険者負担分の保険料と事業主負担分の保険料を合わせて納付する義務を負っている。保険料等の納期限までにその納付がなく、督促状に記載のある指定期限を過ぎても納付がない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、財産の差押え等の滞納処分を受けることがあるとされている。

ただし、個々の実情により保険料等を一時に納付することが困難な理由があるときには、管轄の年金事務所に申請することにより、換価の猶予又は納付の猶予が認められる場合がある。これらの猶予の期間は、各一年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く保険料等を完納することができると認められる期間とされているが、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、当初の猶予期間と合わせて最長各二年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる場合がある。なお、換価の猶予を受けた場合、保険料等は、原則として猶予期間中に各月に分割して納付することとされている。

しかしながら、昨今、各地の年金事務所において、事業主からの猶予の相談に十分に対応せず、直ちに財産を差し押さえるなどといった強引な徴収が行われている実態があることが、国会質疑等でも度々取り上げられている。

このような状況を受け、厚生労働省は、国税関係法令等に基づき公正かつ適切な運用が行われるよう、令和六年四月、日本年金機構本部を通じて各年金事務所に対し指導を行ったと承知している。

以上を踏まえ、年金事務所における厚生年金保険料等の徴収業務の運用について、以下質問する。

質問1

今般、沖縄県の年金事務所において、事業主からの猶予の相談に際し、当該年金事務所の職員から「分割納付期間は年度末までに完納する計画で作成してもらう。年金事務所の決まり」との発言があったとして、当事者から、厚生労働省の指導等に照らして不当な対応であると、是正を求める要望が寄せられていると承知している。

1 沖縄県の年金事務所における右記の「決まり」の運用について、政府は把握しているか。

2 換価の猶予の期間は、一年以内が原則とされているが、一般論として、分割納付計画の作成について、申請時期によらず一律に年度末までの完納を求めることは適切な対応なのか、政府の見解を問う。

回答

現在は、回答がPDFでしか公表されていません。

質問2

各地の年金事務所での強引な徴収事案について、厚生労働省として実態を調査し、不適切な対応については、直接指導を行うべきではないかと考えるが、政府の見解を問う。

回答

現在は、回答がPDFでしか公表されていません。

質問3

年金事務所において丁寧な応接ができる職員の育成について、厚生労働省として取り組むべきではないかと考えるが、政府の見解を問う。

回答

現在は、回答がPDFでしか公表されていません。