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北朝鮮における残留日本人問題と国民の知る権利に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 有田芳生
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意において、日本政府は北朝鮮側に対し、解決すべき問題として残留日本人問題を取り上げています。残留日本人問題は、当事者の高齢化を考えると一刻の猶予もならず、未解決のまま放置することは許されません。この問題の解決のために、何点かお尋ねします。

質問1

厚生労働省は、昭和三十五年一月一日現在で、北朝鮮域に最終消息のある残留日本人の名簿(第一回名簿百四十名分、第二回名簿八百七十一名分)を作成し、日本赤十字社を通じて朝鮮赤十字会に手交し、その安否調査を依頼しています。

そこでお尋ねしますが、令和七年一月一日現在で北朝鮮域に最終消息のある残留日本人の生存者は何名ですか。政府の把握するところを明らかにしてください。

回答(質問1 について)

 お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。

質問2

政府は、「北朝鮮における残留日本人問題に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一九六第四六号。以下、「この答弁書」という)において、「平成二十六年五月のストックホルム合意において、政府は、北朝鮮側に残留日本人の消息について前記の名簿に基づく調査を要請しましたか」との質問に対し、「今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい」と答弁していますが、これは、国民の知る権利を侵害する政府の意図的な隠ぺい行為ではないかと考えます。

そこでお尋ねしますが、北朝鮮側に調査を要請したか否かを答えることがどうして今後の対応に支障を来すのか、その理由を説明してください。

回答(質問2 について)

 先の質問主意書(平成三十年三月二十日提出質問第四六号)四でお尋ねの「平成二十六年五月のストックホルム合意において、政府は、北朝鮮側に残留日本人の消息について前記の名簿に基づく調査を要請」したか否かについては、日朝間の協議の内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたものである。

質問3

政府は、この答弁書において、「政府は、本質問主意書提出日現在において何人の残留日本人が北朝鮮で生存していると認識していますか」との質問に対し、「事実関係を確認できないことから、お答えすることは困難である」と答弁しています。

しかし、政府は、平成二十六年十月二十九日の北朝鮮の特別調査委員会との協議において、残留日本人・日本人配偶者分科会と面談しています。

1 政府は、この場において同日時点での残留日本人の生存者を確認しなかったということですか。確認しなかったのであれば、確認しなかった理由を明らかにしてください。 

2 政府は、日朝ストックホルム合意以降、北朝鮮側と残留日本人問題について何度話し合いましたか。会談の日時と場所について、それぞれ可能な限り具体的にお示し下さい。

回答(質問3 の1について)

 お尋ねについては、日朝間の協議の内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

回答(質問3 の2について)

 お尋ねについて、例えば、平成二十六年十月に平壌において北朝鮮の特別調査委員会との協議を行ったところであるが、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

質問4

厚生労働省は、残留日本人に関する行政文書を公開するに当たり、他国との信頼関係が損なわれるおそれ、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある情報が含まれていることを理由に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下、「この法律」という)第五条を根拠として不開示としています。そこでお尋ねしますが、政府は北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある情報を、北朝鮮にも日本国民にも開示しないで残留日本人問題を解決できるとお考えなのですか。政府の見解を明らかにしてください。

回答(質問4 について)

 お尋ねの「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある情報を、北朝鮮にも日本国民にも開示しないで残留日本人問題を解決できるとお考えなのですか。」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「残留日本人に関する行政文書」の「公開」については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)第五条各号に掲げる不開示情報に該当するものが含まれていると考えられる場合には、当該部分は「開示」していない。

質問5

厚生労働省は、残留日本人の行政文書を公開するに当たり、将来の北朝鮮との日朝国交正常化交渉において不利益を被るおそれがあることを理由に、この法律第五条を根拠として不開示としています。

政府は、「日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していく」という北朝鮮に関する方針を明らかにしています。

1 政府は、あと何年すれば、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現できるとお考えですか。見解を明らかにしてください。

2 具体的な見通しもない現時点で、日朝国交正常化交渉を理由として行政文書の公開を拒否することは、この法律を濫用し、国民の知る権利を侵害しているのではないですか。政府の見解を明らかにしてください。

回答(質問5 の1について)

 お尋ねについて、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。

回答(質問5 の2について)

 お尋ねの「この法律を濫用し、国民の知る権利を侵害しているのではないですか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、行政文書の公開については、法に基づき、適切に実施しているところであり、御指摘の「残留日本人の行政文書」の「公開」については、四についてでお答えしたとおりである。