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日朝ストックホルム合意に明記されている日本人配偶者問題に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 有田芳生
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意に明記されている日本人配偶者問題は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)にも取り上げられている日本の重要な人権問題です。この問題の解決のために、何点か質問します。

質問1

政府は、昭和三十四年二月十三日の閣議了解によって、北朝鮮帰還問題は、居住地選択の自由という国際通念によって処理されるべきであることを確認するとともに、帰還を希望する者の意思の確認及びこのような意思が確認された者の帰還を実現するために必要な仲介を赤十字国際委員会に依頼するという方針を定めています。

政府は、朝鮮半島出身者である夫や父等に随伴して北朝鮮に渡航した妻(いわゆる日本人妻)が、北朝鮮当局により居住地選択の自由という基本的人権を奪われている被害者であるとの認識をお持ちですか。

回答(質問1 及び質問2 について)

 お尋ねの「いわゆる日本人妻」についての「認識」については、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「在日朝鮮人等の帰還事業同様、北朝鮮側に強く要求すべき」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、いわゆる日本人配偶者を含む日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。

質問2

政府は、同年十二月から開始された在日朝鮮人等の帰還事業同様、北朝鮮に渡航したままの日本人妻についても、居住地選択の自由という国際通念によって、帰還を希望する者の意思の確認及びこのような意思が確認された者の帰還を、在日朝鮮人等の帰還事業同様、北朝鮮側に強く要求すべきではありませんか。政府の見解を明らかにしてください。

回答(質問1 及び質問2 について)

 お尋ねの「いわゆる日本人妻」についての「認識」については、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「在日朝鮮人等の帰還事業同様、北朝鮮側に強く要求すべき」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、いわゆる日本人配偶者を含む日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。

質問3

平成二十七年四月十四日の参議院厚生労働委員会で白眞勲議員は、拉致被害者のうち、欧州において失踪し、その後、北朝鮮に拉致された有本恵子さん、石岡亨さん、松木薫さんと同様、だまされて北朝鮮に渡航した日本人妻も拉致と言えるのではないかと質問しています。

答弁に立った赤澤亮正内閣府副大臣(当時)は、日本赤十字社などが帰還の意思の確認等を行い実施されたものであることから、日本人配偶者については拉致行為があったとは言えない旨の発言をしています。

また、政府参考人である高橋清孝警察庁警備局長(当時)は、「北朝鮮による拉致行為とは、国内外において本人の意思に反して北朝鮮当局により行われた、主として国外移送目的拐取、その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為と考えている」と述べています。

本人の意思で北朝鮮に入境した有本恵子さん、石岡亨さん、松木薫さんが政府認定の拉致被害者なら、北朝鮮にだまされて北朝鮮に渡航した日本人妻も拉致被害者であると考えますが、政府認定拉致被害者についての定義を改めて明らかにして下さい。

回答(質問3 について)

 お尋ねについては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号において、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定している。