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条約の解釈に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 緒方林太郎
会派 有志の会
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

質問1

政府が条約の承認を求めるため国会に提出する際、提出しているのは条約の正文であるとの理解で差し支えないか。

回答(質問1 について)

 条約の締結について国会の承認を求める際には、条約の正文を国会に提出している。

質問2

いわゆる「ウィーン条約法条約」第三部第三節「条約の解釈」における条約とは、条約の正文との理解で差し支えないか。

回答(質問2 について)

 お尋ねの「「条約の解釈」における条約とは、条約の正文との理解で差し支えないか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、例えば、条約法に関するウィーン条約(昭和五十六年条約第十六号)第二条1(a)は、「「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。」と規定し、また、同条約第三十三条1は、「条約について二以上の言語により確定がされた場合には、それぞれの言語による条約文がひとしく権威を有する。」等と規定している。