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沖縄振興特定事業推進費に関する質問主意書
経過状況:答弁受理
内閣府の沖縄政策のうち、重要施策として沖縄振興特定事業推進費(以下、「推進費」という。)がある。推進費は、沖縄の直面する課題に対して、沖縄振興特別推進交付金(ソフト交付金)を補完し、迅速、柔軟に対応するため、市町村等(市町村と密接に連携する民間事業者を含む)が実施する事業に要する経費の一部を八割の補助率で補助するものである。推進費に関して、以下の事項について質問する。
質問1
推進費は翌年度以降にも継続する事業が多く、多額の繰越額を計上している。令和七年度予算において、推進費は九十五億円が計上されているが、そのうち継続事業が八十億円に達している。執行率の低さも目立ち、各年度の予算の執行率は高くても五割少々にとどまる。
1 翌年度に事業を継続するための繰越しありきではなく、翌年度に当年度支出として改めて補助金を交付する方が、各会計年度の経費はその年度の歳入で支弁するという予算の原則に合致するのではないかと考えるが、政府の見解を問う。
2 推進費の執行率が低い状況を踏まえると、予算を積算する段階における見通しが甘く、十分なものとなっていないのではないかと考えるが、推進費の積算根拠も含めて政府の見解を問う。
回答(質問1 の1について)
御指摘の「翌年度に事業を継続するための繰越しありき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興特定事業推進費(沖縄振興特定事業推進費民間補助金(以下「民間補助金」という。)及び沖縄振興特定事業推進費市町村補助金をいう。以下同じ。)の繰越しについては、交付決定後の事業の進捗の遅れ等により生じているものであり、内閣府としては、「当年度支出」を前提として、適切に交付決定を行っているところである。
回答(質問1 の2について)
お尋ねの「執行率が低い状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興特定事業推進費については、継続事業及び新規事業に要する経費の額の推移等を勘案して、それぞれ所要額を推計し、沖縄振興を推進するために必要な額を計上しており、「予算を積算する段階における見通しが甘く、十分なものとなっていない」との御指摘は当たらないと考えている。
質問2
推進費における継続事業分の予算は、沖縄県が査定・配分するソフト交付金に予算計上することで、県が実施する沖縄振興特別推進交付金市町村支援事業により、財政力の弱い町村負担分に対し財政支援を行う対象となる。このため、財政余力に乏しい自治体が申請しやすくなることから、より均衡ある県土の発展につながるのではないかと考えるが、政府の見解を問う。
回答(質問2 について)
お尋ねについては、仮定の質問であり、また、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
質問3
推進費の補助金交付要綱によれば、市町村が実施する補助対象事業は成果目標の達成状況について公表義務が課されているにもかかわらず、民間事業者が実施する補助対象事業は成果目標の達成状況について公表義務が課されていない理由及び、その法的根拠を示されたい。
回答(質問3 について)
お尋ねの「法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間補助金における補助対象事業等の成果目標の達成状況については、他の補助事業における取扱いのほか、民間事業者によっては、ホームページ等の情報発信を行う手段を必ずしも有しているとは限らず、一律に公表を求めることは困難であること等を総合的に勘案し、「沖縄振興特定事業推進費民間補助金交付要綱」(平成三十一年三月二十七日付け府政沖第六十四号。以下「交付要綱」という。)において、公表の義務付けは行っていないところである。
質問4
推進費の民間事業者が実施する補助対象事業への補助金を使用して建設・購入等した固定資産及び備品等について、?国に所有権はなく、民間事業者の所有物となると聞くが事実か、?それらの固定資産及び備品等が換金目的などで処分されることを防ぐ手段を設けているのか、?民間事業者が倒産した場合、国に所有権がない中で、どのようにして公金が投入された財産の処分を防ぐのか、それぞれ示されたい。
回答(質問4 について)
お尋ねの「民間事業者の所有物となる」ことは事実である。
また、民間補助金により民間事業者が取得した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)及び交付要綱において、処分が制限されており、内閣総理大臣の承認を受けないで、民間補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこととされている。
質問5
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)では、第六章において「沖縄の均衡ある発展のため」として、条件不利性を抱える北部や離島の地域の振興等に係る措置を講ずるよう定めている。
1 推進費の民間事業者が実施する補助対象事業については、地域によって十倍以上の差が開いており、沖縄振興特別措置法における「沖縄の均衡ある発展」との目的に合致していないと考えるが、この差を是正しない理由は何か。
2 このような偏りが生じる制度設計は問題があると考えるが、政府の見解を示されたい。
回答(質問5 について)
お尋ねの「推進費の民間事業者が実施する補助対象事業については、地域によって十倍以上の差が開いており、沖縄振興特別措置法における「沖縄の均衡ある発展」との目的に合致していない」及び「このような偏りが生じる制度設計」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
質問6
政府には、事業運営について調査を行う仕組みとして、総務省行政評価局が行う行政運営改善調査の行政評価・監視制度、財務省の予算執行調査があり、別途、会計検査院には、同運営について検査を行う仕組みとして会計検査がある。推進費の予算及び決算に関し、以下について回答されたい。
1 総務省行政評価局が行う行政運営改善調査の行政評価・監視制度の対象となりうるか。なりうる場合、対象事業の選定方法を含めて伺いたい。
2 財務省の予算執行調査の対象となりうるか。なりうる場合、対象事業の選定方法を含めて伺いたい。
3 政府は、会計検査院の会計検査の対象となりうると考えるか。なりうると考える場合、政府は、対象事業の選定方法について、どのようなものが適切と考えるか。
回答(質問6 の1について)
お尋ねの「行政運営改善調査」は、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第十一号の規定に基づき、各行政機関の業務の実施状況の評価及び監視を行うものであり、各行政機関の業務であればその対象となり得るが、必ずしも予算及び決算の観点から行うものではない。
「行政運営改善調査」のテーマについては、総務省が行う行政相談や管区行政評価局等で把握した行政上の課題等も踏まえ、政策評価審議会での議論を経て決定している。
回答(質問6 の2について)
予算執行調査は財務省主計局の予算の査定を行う職員が中心となって予算執行の実態を調査して各事業の特性に応じて改善すべき点を指摘し、当該事業に係る予算の見直しや執行の効率化等につなげていく取組であり、沖縄振興特定事業推進費についても対象となり得る。また、その対象事業については予算編成等を通じて有した問題意識に基づき、選定することとしている。
回答(質問6 の3について)
前段のお尋ねについては、憲法第九十条第一項において、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査」することとされている。
後段のお尋ねについては、内閣に対し独立の地位を有する会計検査院の会計検査に関わる事柄であり、政府としてお答えする立場にない。