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公認心理師による医療現場での心理検査・認知検査の業務独占化に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 杉村慎治
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

現行の制度において、医療現場におけるカウンセリング(心理療法)や心理検査(発達、知能、認知、言語)については、資格なしに実施しても法的な問題がない。

この状況は、心理検査や面接業務の質の均一化や向上を妨げ、医療現場における公認心理師の役割が十分に発揮されていない一因となっていると考える。

特に、精神科・心療内科・脳外科・神経内科における心理検査については、専門的な知識と技術を有する者、具体的には公認心理師などによる業務独占化が必要であると考える。

さらに、適切な面接(カウンセリング)の実施が保障されることは、国民の心の健康の保持増進に大きく寄与するものと考える。

以上の認識を前提に、以下の事項について政府の見解を求める。

質問1

現行制度における公認心理師の心理検査及び認知検査に関する業務範囲について、政府はどのように認識しているのか。

回答(質問1 について)

 お尋ねの「心理検査及び認知検査に関する業務範囲」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条に規定する公認心理師の業務は、同条において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること等とされており、御指摘の「心理検査及び認知検査」についても、これらの業務として行われているものである。

質問2

無資格の者がカウンセラーを名乗ることについて、政府は国民生活にどのようなメリット及びデメリットがあると認識しているか。

回答(質問2 について)

 お尋ねについて、御指摘の「無資格の者がカウンセラーを名乗ること」については、個別具体の事案ごとに様々な場合があると考えられるため、一概にお答えすることは困難である。

質問3

公認心理師による心理検査の業務独占化がもたらす「国民の心の健康の保持増進」という観点について、政府の見解を示されたい。

回答(質問3 について)

 御指摘の「業務独占化」については検討しておらず、また、お尋ねについては仮定の質問であり、お答えすることは困難である。いずれにせよ、法第一条において、「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。」とされており、法の適正な運用に努めてまいりたい。

質問4

公認心理師の業務範囲と他職種(例えば言語聴覚士)の業務範囲との関係性を明確化するために、政府はどのような取組を進めているのか。

回答(質問4 について)

 お尋ねについては、例えば、令和六年度障害者総合福祉推進事業「包括的支援マネジメントにおける多職種連携促進のための調査」を実施し、「公認心理師・・・等の多職種が包括的支援マネジメント(Intensive case management:ICM)において果たすべき役割・・・を明らかにし、・・・多職種・多機関の有機的な連携をより推進及び補助するために必要なツールの開発を行う」等の取組を進めているところである。