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声優を重要無形文化財に指定等する可能性に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 杉村慎治
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

我が国は、文化財保護法において「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」を無形文化財と定義している。この定義の下、従来、能楽や歌舞伎、陶芸などの分野が、無形文化財のうち重要なものとして「重要無形文化財」に指定され、これらの分野において顕著な技能を持つ者が重要無形文化財の保持者(いわゆる「人間国宝」)として認定されてきた。

また、令和三年の文化財保護法の改正により、重要無形文化財以外の無形文化財について文化財登録原簿に登録する、登録無形文化財制度が整備されている。

近年、アニメやゲームといった「クールジャパン」分野が国内外で高く評価されており、これらの分野において重要な役割を担う声優もまた、我が国の文化的所産の一部として認識されている。声優は、演技力や表現力を駆使して作品の質を高め、その成果は日本の文化の海外発信にも大きく寄与していることから、歴史上、芸術上の価値を有する職能であると考えられる。

声優について、分野として重要無形文化財に指定するとともに顕著な技能を持つ者を人間国宝に認定すること、又は登録無形文化財とすること(以下「声優の無形文化財に関する指定登録等」という。)は、日本の文化産業における人材の社会的地位を向上させるだけでなく、我が国の文化的価値の再評価と発展にも資するものであると考える。この点について、政府の認識と今後の方針を以下のとおり質問する。

質問1

現行の「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」という無形文化財の定義に基づき、声優の無形文化財に関する指定登録等を行うことは法律上可能であると政府は考えるか。

回答(質問1 及び質問2 について)

 お尋ねの「声優の無形文化財に関する指定登録等」及び「声優が担う役割やその技能について」の「我が国の文化的所産としての価値」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、無形の文化的所産が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第二号の「我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」に該当するか否かは、その歴史上又は芸術上の価値に関する学術的な調査研究の蓄積に基づいて判断されるものである。

質問2

声優が担う役割やその技能について、我が国の文化的所産としての価値を政府はどのように評価しているのか。

回答(質問1 及び質問2 について)

 お尋ねの「声優の無形文化財に関する指定登録等」及び「声優が担う役割やその技能について」の「我が国の文化的所産としての価値」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、無形の文化的所産が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第二号の「我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」に該当するか否かは、その歴史上又は芸術上の価値に関する学術的な調査研究の蓄積に基づいて判断されるものである。

質問3

声優の無形文化財に関する指定登録等を行った場合、日本の文化産業や国際的評価にどのような影響を与えると政府は考えるか。

回答(質問3 及び質問4 について)

 お尋ねの「声優の無形文化財に関する指定登録等」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難である。

質問4

声優の無形文化財に関する指定登録等を行う場合、どのような基準や手続が必要であると政府は考えるか。

回答(質問3 及び質問4 について)

 お尋ねの「声優の無形文化財に関する指定登録等」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難である。

質問5

新たな分野を対象に加えることによる制度運用上の課題とその解決策について、政府の見解を示されたい。

回答(質問5 について)

 お尋ねの「新たな分野を対象に加えることによる制度運用上の課題とその解決策」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。