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いわゆる「闇バイト」実行犯等の社会復帰に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 藤原規眞
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

政府は、二〇二四年十二月十七日、犯罪対策閣僚会議を開き、いわゆる「闇バイト」の主犯格逮捕のために、警察の捜査員が身分を偽って闇バイトに応募する「仮装身分捜査」を早期に実施することを明言した。その他、与党は同月十日、SNS等を利用した犯罪の捜査における隘路への対策、いわゆる「闇バイト」等募集情報への対策及び防犯体制・広報啓発の強化などの施策の緊急提言を行っている。

闇バイトの実行役として二〇二三年に逮捕された者は、少年が四百三十一人であり、総検挙人員の十七・六%を占める。その他、二十代から三十代の若者で全体の約八割を占めている。彼らの中には主体的に特殊詐欺や強盗などの強行犯罪を選択したわけではなく、闇バイトの指示役等反社会的勢力に脅されて、本人の意思に反して実行行為に至ったケースが散見される。

しかしながら、闇バイト実行犯の厳罰化の結果、初犯でも前科がつくことに加え、インターネット上のいわゆるデジタルタトゥーにより預貯金口座開設をはじめとする各種契約ができない、希望職種に就職できないなどの社会的に排除される状態が生じていると考える。これは、政府が提唱する「誰一人取り残さない社会」という取組と矛盾する結果を生じさせていると考える。

本人の意思に反して実行行為に至った闇バイト実行犯等の社会的排除を看過すれば、排除された者が再犯に至り、新たな被害者を生み出すことで、日本社会の体感治安の悪化や再犯者率の高止まりが懸念される。とりわけ、「仮装身分捜査」により、末端従事者の青少年検挙率が高くなるであろうことを考えると、闇バイトに従事して逮捕された者の処遇は喫緊の課題であるといえる。

そこで、以下質問する。

質問1

闇バイト実行犯等の犯罪関与における主体性について

本人の意思に反して闇バイトに加わった青少年は加害者であるが、一部の者は被害者的側面も併せ持っていると考える。そこで、闇バイト実行犯として逮捕・起訴された者のうち、主体的に犯罪に従事した者と、本人の意思に反して犯罪に従事した者の割合及び闇バイト実行犯等の社会的背景等の特性につき、政府として何らかの質的・量的調査・分析を行ったことがあるか。行っていない場合は、今後、そうした調査・分析を、政府として行うことを検討するか伺いたい。

回答(質問1 について)

 お尋ねの「闇バイト実行犯として逮捕・起訴された者のうち、主体的に犯罪に従事した者と、本人の意思に反して犯罪に従事した者の割合及び闇バイト実行犯等の社会的背景等の特性につき、政府として何らかの質的・量的調査・分析」を行ったことはなく、また、現時点においては、調査及び分析を行うことを検討する予定はないが、例えば、令和六年版警察白書においては、「令和五年中に特殊詐欺の「受け子」等として検挙した被疑者のうち四十一・八パーセントが、「受け子」等になった経緯として「SNSから応募した」旨を供述するなどしている。」としているところである。

質問2

闇バイト実行犯等の厳罰化と社会的排除について

1 闇バイトにおける強行犯以外の特殊詐欺等犯罪従事者の逮捕・起訴率につき、政府は認識しているか。

2 逮捕・起訴された闇バイト実行犯が、刑期を終え社会復帰するにあたり、インターネット上のデジタルタトゥーが障がいになっている事実を、政府として認識しているか。認識しているとしたら、その対応策などは検討されているか明らかにされたい。

3 闇バイト実行犯等の経験者は、預貯金口座開設を謝絶されることがある。この点を考慮し、二〇二四年四月一日には、法務省と金融庁が連携して、協力雇用主の下で就労し、社会復帰を目指して努力している保護観察対象者について、前歴だけではなく現在の状況も踏まえた判断がなされるよう金融庁監督局を通じて要請文を発出している。金融庁からも、同年二十六日、各業界団体に対し「保護観察対象者等の口座開設支援について」と題された周知依頼がなされている。

 この周知依頼以降、本質問までの預貯金口座開設支援の成果、すなわち、何人が協力雇用主の下で就労し、口座が開設されたか、可能な限り明らかにされたい。

回答(質問2 の1について)

 御指摘の「闇バイトにおける強行犯以外の特殊詐欺等犯罪従事者」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

回答(質問2 の2について)

 御指摘の「デジタルタトゥー」及びこれが「障がいになっている事実」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、インターネット上の特定の者の前科又は前歴に関する情報がその者の権利を不当に制約し、又はその者の改善更生を阻害することはあってはならないと認識している。

回答(質問2 の3について)

 お尋ねの「預貯金口座開設支援の成果、すなわち、何人が協力雇用主の下で就労し、口座が開設されたか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、保護観察所においては、保護観察対象者又は更生緊急保護の対象者に対する社会復帰支援として、金融機関での預貯金口座の開設に向けた支援を行っているところ、政府としては、令和七年一月二十八日時点までに、当該支援を受けて預貯金口座の開設に至った事例があるとは承知していない。