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普天間移設問題について鳩山元総理への説明のため作成された文書に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 原口一博
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第二四号)を踏まえ、次のとおり質問する。

質問1

政府は、「普天間移設問題に関して鳩山元総理への説明のため作成された文書」について「外務省にある関係文書を確認、あるいは廃棄簿の記載の確認、当時の関係者への照会を行った」としているが、当該調査が行われた経緯、調査手法、調査期間及び調査結果について具体的に示した上で、「確認できなかった」と政府が判断した根拠を明らかにされたい。

回答(質問1 について)

 お尋ねの「当該調査が行われた経緯、調査手法、調査期間及び調査結果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の文書については、平成二十八年二月に衆議院予算委員会における原口一博議員の要求も踏まえて行った確認結果を、同委員会理事会において回答したところであり、平成三十年三月二十三日の参議院外交防衛委員会において、河野太郎外務大臣(当時)が「念のため、当時、普天間飛行場の移設案に係る文書の作成に関わった可能性がある事務方の関係者に対して照会をし」、「公電も含めて関係文書の確認、廃棄簿の記載の確認、当時の関係者への照会を行いました。」、「結果として、当該文書を作成したこと又は取得したことを含め存在は確認できず、また当該文書を破棄したことも確認できなかった」と答弁したとおりである。

質問2

政府における公文書の管理について、保存期間を経過した文書は全て廃棄されるのか伺いたい。

回答(質問2 について)

 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項においては、行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならないとされている。また、同法第五条第四項においては、行政機関の長は、設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第九条で定めるところにより延長することができるとされている。

質問3

普天間飛行場代替施設建設事業について、平成三十一年三月十五日の参議院本会議において、岩屋防衛大臣(当時)は「地盤の検討に必要なボーリング調査の結果を踏まえ、キャンプ・シュワブの北側海域における護岸等の構造物の安定性等について技術的に検討したところ、サンド・コンパクション・パイル及びサンドドレーンを約七万七千本、最大施工深度は水面下約七十メートル、改良面積は約七十三万平方メートルで施工することで、護岸や埋立て等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認されました」と答弁している。軟弱地盤は最大深度九十メートルまで達することが明らかになった現在、水面下約七十メートルまでの施工実績のみで未知なる深度九十メートルまでの安定性を確保できると判断するのは困難であると考えられるが、実際に行われたボーリング調査の結果及びそれを踏まえた技術的検討の中身について具体的に明らかにされたい。

回答(質問3 について)

 御指摘の「軟弱地盤は最大深度九十メートルまで達することが明らかになった現在、水面下約七十メートルまでの施工実績のみで未知なる深度九十メートルまでの安定性を確保できると判断するのは困難である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、普天間飛行場代替施設建設事業(以下「本事業」という。)の実施に当たって、沖縄防衛局は、平成二十六年から平成三十年までにキャンプ・シュワブ辺野古崎に隣接する大浦湾の水域において行った土質調査により、海面下約九十メートルまで粘性土層が存在している地点があること等の地層の構成や強度等を確認していると承知している。また、同局は、その結果等を踏まえ、同局が設置した、有識者から構成される「普天間飛行場代替施設建設事業に係る技術検討会」の助言を得つつ、国土交通省港湾局が監修し、公益社団法人日本港湾協会が出版している「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に準拠し、本事業で整備する構造物に係る安定計算等を行ったものであり、最大で海面下七十メートルまで地盤改良工事を行うことにより、当該構造物の安定性を十分に確保できること等を確認していると承知している。