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良質な幼児教育を提供するための子ども・子育て支援制度等の改善に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 屋良朝博
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるところ、幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が良質な幼児教育を提供できるよう、子ども・子育て支援制度等を改善し、幼稚園等の安定的な運営に係る支援を強力に推進していく必要があると考える。

以上を踏まえ、次の事項について質問する。

質問1

二〇二四年の出生数は、厚生労働省の人口動態統計速報によると、過去最少の七十二万九百八十八人となっている。少子化の進行によって幼稚園等に入園する児童数の減少が予想されるところ、園児の数に応じて施設型給付を受ける幼稚園等の収入についても減少していくことが予想される。良質な幼児教育を提供する上で、安定的な運営は不可欠であるため、園児の数が減少していくことを踏まえて、公定価格の基本分単価を引き上げる必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

回答(質問1 について)

 お尋ねについては、令和七年四月二日の衆議院厚生労働委員会において、政府参考人が「公定価格につきましては、利用児童数に基づいて配置すべき職員数が決まることから、利用児童数に応じて支払われる仕組みとなっております。・・・保育所等の利用児童数に定員割れが生じている場合などには、適切な利用定員に見直していただくことが必要だと考えております。このため、市町村におきまして、事業者との意思疎通を図り、その意向を十分に考慮しつつ、その施設での最近の実利用人員の実績あるいは今後の見込みなどを踏まえ、適切に利用定員を設定していただく、見直していただく必要があるというふうに考えております。その上で、こども家庭庁といたしましては、令和七年度の予算におきまして、定員六十人以下の保育所等に係る定員区分を従来の十人単位から五人単位に細分化したところであります。これによりまして、利用定員より利用子供数が少ない場合に生じる給付費収入の減少分を軽減することとしております。さらに、今年度から施行される見える化におきまして、経営情報の分析を行いながら、今後も適切に公定価格の設定を行ってまいりたいと考えております。」と答弁しているとおりである。

質問2

幼稚園等において良質な幼児教育を提供できる体制を整えるためには、幼児教育の質の向上に係る公定価格上の加算措置について、更なる拡充が必要であると考える。

1 第三者評価受審加算の単価を引き上げることで、第三者評価の実施を推進していくべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

2 職員の平均経験年数に応じて加算率が設定される処遇改善等加算?については、平均経験年数十一年未満までは加算率が段階的に上昇する一方、十一年以上については、加算率は上昇せず、一律で十二パーセントとなっている。平均経験年数十一年以上についても段階的に加算率を上昇させる改善が必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。

3 処遇改善等加算については、制度が複雑で分かりにくく、事務作業も煩雑で、多大な事務負担となっていることから、幼児教育の質の向上が担保される形で一本化されることが望ましいと考える。処遇改善等加算?〜?の一本化について、現在の検討状況を示されたい。

回答(質問2 の1について)

 お尋ねについては、必要な財源の確保等と併せて、こども家庭審議会の意見も聴きながら、検討することとしている。

回答(質問2 の2について)

 お尋ねについては、令和五年十一月十四日の参議院内閣委員会において、政府参考人が「処遇改善等加算の?でございますけれども、これは長く働くことができる職場を構築するためという趣旨から、職員の平均経験年数に応じて二パーセントから十二パーセントまでの加算率を増加する仕組みでございます。・・・その十一年というところで一つ段差が切れているという状況は事実でございます。ただ同時に、処遇加算の?というものもございます。副主任の保育士や職務別の分野リーダーなどの技能、経験に応じた処遇改善加算等の?も実施をしておりますので、双方併せてキャリアを正当に評価をしていくというふうな仕組みになっているところでございます。」と答弁しているところ、新たな財源の確保等に関する課題もあると考えられることから、慎重な検討が必要であると考えている。

回答(質問2 の3について)

 お尋ねについては、特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)である御指摘の「幼稚園及び認定こども園」に係るものも含め、令和七年四月八日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、政府参考人が「これまで処遇改善等加算が?から?の三種類あったところ、現場における事務手続の簡素化の観点から、今年度より、これを処遇改善等加算として一本化するとともに、関係者の御意見も踏まえまして、配分ルールの統一化、柔軟化、そして賃金改善の確認方法の見直しを実施することとしております。この加算の一本化につきましては、自治体や保育現場の実務に影響も大きいものと考えますので、これまで関係団体に対する説明会を開催するとともに、運用の疑義への回答や自治体への申請様式の案を三月にお示ししたところでありまして、事前の周知に取り組んでまいりました。また、今後におきましても、現場目線から明確化が必要と考えられる点につきましては、様々問合せをいただいておりますので、順次FAQの形で発出をするとともに、なるべく早期にオンライン説明会も開催をして、周知をしっかり行っていきたいと考えております。」と答弁しているところ、こうした考え方に基づき、必要な対応を行っているところである。

質問3

幼稚園教諭の普通免許状は、専修免許状(修士の学位を有する者)、一種免許状(学士の学位を有する者)及び二種免許状(短期大学士等の学位を有する者)という三種類の免許状があるところ、幼稚園教諭免許状の種類に応じた人件費の加算や、免許状の上進に伴う処遇改善措置が必要だと考えるが、政府の見解を示されたい。

回答(質問3 について)

 お尋ねについては、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成二十七年内閣府告示第四十九号)第一条第二十一号において、「処遇改善等加算」について「施設等における職員の平均経験年数及び賃金改善の取組を踏まえた加算率により加算されるもの・・・並びに・・・施設等において技能及び経験を有する職員について追加的な賃金改善を行う場合に加算されるもの」と定めているところ、当該「技能及び経験」の評価に当たっては、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和七年四月十一日付けこ成保二九六・七文科初第二五〇号こども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連名通知)において、「特定教育・保育施設(都道府県又は市町村が設置するものを除く。)及び特定地域型保育事業所(都道府県又は市町村が運営するものは、告示の別表に定める加算率・・・に対応するものに限る。)」を対象として、「研修を修了している」こと等を評価することとしており、また、新たな財源の確保等に関する課題もあると考えられることから、慎重な検討が必要であると考えている。なお、私立の幼稚園のうち特定教育・保育施設ではない幼稚園に対しては、令和七年度予算において、御指摘の「専修免許状」又は「一種免許状」に係る「免許状の上進に伴う処遇改善措置」を講じたところである。

質問4

二〇二四年度から四歳以上児配置改善加算が公定価格において措置されている。

1 当該加算とチーム保育加配加算の併給はできないとしている理由について示されたい。

2 幼稚園等における幼児教育及び保育の質の向上を更に推進するという観点から、この取扱いをやめ、併給を認めるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

回答(質問4 について)

 お尋ねの「理由」については、令和六年四月三日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、政府参考人が「今般、四、五歳児の職員配置の改善のために、三十対一から二十五対一の職員配置を実現するための四歳以上児配置改善加算を設けました。・・・チーム保育加配加算でございますけれども、小集団のグループ教育を実施する場合に教員を加配するものでございまして、職員の配置を手厚くすることにより職員一人当たりで見る子供の数を少なくできるという趣旨、これは、今般創設しました四歳以上児配置改善加算と同じ軸にあるものと考えております。こうした中で、幼稚園や認定こども園は、定員規模に応じまして最大八人までの教員をチーム保育加配加算として加配がされており、また、これにより二十五対一以上の手厚い職員配置が実現可能というふうになっているところでございます。このため、今回、チーム保育加配加算を適用されている施設につきましては、既に二十五対一以上の手厚い配置への支援を行っていることから、併用して取得するということはしておりません。」と答弁しているとおりである。

 また、御指摘の「四歳以上児配置改善加算」と「チーム保育加配加算」の「併給」に関しては、こども家庭庁が令和六年十二月二十日に公表した「保育政策の新たな方向性〜持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ〜」(以下「保育政策の新たな方向性」という。)において、「四・五歳児、三歳児の職員配置の改善の促進」として、「加算の取得等により改善を促進するとともに、改善の状況を確認しながら、「従前の基準により運営することも妨げない」としている経過措置の取扱いを検討」と示しているところ、両者の関係の在り方について、当該「検討」を行う中で、検討を行ってまいりたい。

質問5

施設型給付を受ける幼稚園等で働く教諭の給与に大きな差をもたらす地域区分の存在は、都市部近郊や人口減少地域において幼児教育に必要な人材を確保するに当たって、大きな障害となっていると考える。こども家庭庁は、二〇二四年人事院勧告に基づく地域区分の見直しについて、二〇二五年四月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に議論を進めていくとしているが、現在の議論の状況について示されたい。

回答(質問5 について)

 お尋ねについては、特定教育・保育施設である御指摘の「幼稚園及び認定こども園」に係るものも含め、令和七年四月二日の衆議院厚生労働委員会において、政府参考人が「地域区分につきましても、公務員の地域手当における地域区分に準拠することを基本としながら、他の社会保障制度との整合性を踏まえてこれまで改正してきております。・・・令和六年の人事院勧告を踏まえた保育分野の地域区分の対応につきましては、仮に今回の人事院勧告をそのまま当てはめた場合には、都道府県単位に広域化することで県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、一部では、例えば、県外の隣接する市町村との差が現行よりも拡大する、このようなこととなります。このような課題がございますので、保育の地域区分につきましては、令和七年四月からの見直しは実施せず、引き続き、見直し方法について丁寧に議論を進めていくこととしたところでございます。この地域区分につきましては、これまでも、全国知事会等に参画いただいている審議会で御意見を伺っているとともに、様々な場で個別の自治体から直接御意見や御要望をお伺いしているところでございまして、引き続き、自治体を始めとする関係者の御意見を伺い、また、他の社会保障分野の動向なども注視しながら、丁寧に検討を進めてまいります。」と答弁しているところ、こうした検討の方向性に沿って、引き続き、必要な議論を行ってまいりたい。

質問6

地域のニーズに応じた保育・幼児教育の提供体制を確保する観点から、認定こども園において、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号に該当する子どもとして認定を受けた子ども(以下「二号認定子ども」という。)及び同法第十九条第三号に該当する子どもとして認定を受けた子ども(以下「三号認定子ども」という。)で市町村外に居住する者の受入れ基準を緩和し、広域入所を積極的に推進すべきと考える。政府は、当該市町村に対して、市町村外に居住していることを理由とする不利益な取扱いを見直すように求めるなど、広域入所の要件緩和を積極的に働きかけるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

回答(質問6 について)

 御指摘の「市町村外に居住していることを理由とする不利益な取扱い」及び「要件緩和」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「広域入所」については、「児童福祉法に基づく保育所等の利用調整の取扱いについて(通知)」(平成二十七年二月三日付け府政共生第九八号・雇児発〇二〇三第三号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)中の「(四)広域利用の際の利用調整の取扱いについて」において、「保育認定を受けた子どもが居住する市町村と異なる市町村に存在する保育所又は認定こども園(認定こども園については、保育認定に係る利用に限る。)の利用を希望する場合については、保護者が居住する市町村(以下「居住地市町村」という。)と施設・事業が所在する市町村(以下「所在地市町村」という。)の間の調整が必要となる。この場合は、所在地市町村において、他市町村に居住する住民の利用に関する優先度の取扱いに基づき、調整を行った上で、居住地市町村が利用のあっせんを行うこととなる。その際に、所在地市町村においては、当該保護者の保育の必要度を踏まえつつ、 ・各市町村間における住民の広域利用の実態 ・地域における待機児童の発生状況や保育所等の利用定員の状況等を勘案し、調整を行うこととする。その際、市町村間で予め調整のうえ、事業計画において広域利用を前提とした保育の提供体制の確保方策を位置づけた場合については、所在地市町村において、当該位置づけに特に配慮した調整を行うこととする。」としているところ、引き続き、これに基づき、市町村(特別区を含む。)による適切な対応を促してまいりたい。

質問7

子ども・子育て支援法第十九条第一号に該当する子どもとして認定を受けた子ども(以下「一号認定子ども」という。)に加え、二号認定子ども又は三号認定子どもも通園している認定こども園においては、当該二号認定子ども又は三号認定子どもも通園バスを利用することができるとする一方で、公定価格の通園送迎加算は、一号認定子どもにしか加算されない。

1 二号認定子どもも三号認定子どもも通園バスの利用者であることに変わりはないにもかかわらず、通園送迎加算を一号認定子どもに限っている理由を示されたい。

2 認定区分にかかわらず通園バスの利用を認めている施設の方が、バスの利用者一人当たりの加算額が少なくなるというのは、平等性の観点から問題だと考える。一号認定子どもの通園送迎加算を受けている施設については、二号認定子ども及び三号認定子どもについても加算すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

回答(質問7 について)

 お尋ねの「理由」については、平成二十六年三月二十八日に開催された子ども・子育て会議(第十四回)、子ども・子育て会議基準検討部会(第十八回)合同会議の資料二「公定価格・利用者負担の主な論点について」において、御指摘の「通園送迎」に係る「私学助成での取扱いや実費徴収との関係」について「保育認定を受ける子どもの通園送迎に係る費用については、幼稚園と比較してその実施状況は低く(幼稚園五十・八パーセント、保育所六・七パーセント)、従来より実費徴収としての整理が行われていることから、これまでと同様の整理」とすることが確認されたことによるものであり、また、「二号認定子ども及び三号認定子どもについても加算すべき」とのお尋ねについては、こうした経緯に鑑み、また、新たな財源の確保等に関する課題もあると考えられることから、慎重な検討が必要であると考えている。

質問8

幼稚園等における一時預かり事業について、支援の拡充が必要であると考える。

1 満四歳以上児及び満三歳児の職員配置基準の改正によってより多くの職員配置が必要となったことを踏まえ、一時預かり事業(幼稚園型?)に係る補助基準額を増額すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

2 障害児等の特別な支援等を要する児童については、加算が適用されているものの不十分であり、専任職員の追加配置を可能とするために単価を増額すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

3 二〇二六年度の本格実施に向けて検討が進められているこども誰でも通園制度について、利用可能時間を超過した場合に一時預かり事業を利用する可能性も考えられるところ、一時預かり事業に係る子ども・子育て支援交付金の単価を引き上げるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

回答(質問8 の1について)

 お尋ねについては、例えば、令和七年度予算において、「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(令和五年九月七日付け(令和七年四月三日最終改正)こ成事第四八一号こども家庭庁長官通知別紙)に定める「幼稚園型?」の「在籍園児分・・・(児童一人当たり日額)」について、前年度に比べ、「年間延べ利用児童数二千人超の施設」における、「平日」及び「長期休業日(八時間未満)」について四十円引き上げ、また、「長期休業日(八時間以上)」について八十円引き上げたところであり、引き続き、必要な対応を図ってまいりたい。

回答(質問8 の2について)

 御指摘の「加算が適用されているものの不十分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「一時預かり事業実施要綱」(令和六年三月三十日付け五文科初第二五九二号・こ成保第一九一号(令和七年三月三十一日最終改正)文部科学省初等中等教育局長及びこども家庭庁成育局長連名通知別紙)において、「特別支援児童加算」として、「職員配置基準に基づく職員配置以上に加配が必要な障害児や、多胎育児家庭の育児疲れ等による心理的・身体的負担の軽減を図るために多胎児・・・を預かる施設に対し、・・・加算を適用する」こととしているところ、令和七年度予算において、当該加算の単価について、前年度に比べ三百円引き上げたところであり、引き続き、必要な対応を図ってまいりたい。

回答(質問8 の3について)

 お尋ねについては、各年度の予算編成過程において検討し、適切に対応してまいりたい。

質問9

市町村に対する給付請求等の場面で多くの書類作成を強いられるなど、幼稚園等の事務負担が重くなっている。手続のオンライン化等を通じ、事務量の軽減を実現すべきと考えるが、ICT化やDXの推進等について、幼稚園等の事務負担軽減のために現在行っている具体的な取組及び今後の見通しをそれぞれ示されたい。

回答(質問9 について)

 お尋ねについては、例えば、「幼児教育の質の向上のためのICT化支援について」(令和七年二月七日付け文部科学省初等中等教育局幼児教育課事務連絡別紙四)において、「保育DXの推進等を踏まえ、幼稚園等における教員等の業務負担軽減に資するシステム導入や端末の購入等に必要な経費に対する補助を行う」こととしており、文部科学省が令和五年度に実施した「幼児教育実態調査」によれば、「ICTの使用状況」として、「園の運営等に関する内部業務(指導要録の記入や指導計画の作成など)」に使用している「園」の数は、「幼稚園」については「幼稚園全体(八千七園)」のうち六千二百八十、「幼保連携型認定こども園」については「幼保連携型認定こども園全体(六千六百七十三園)」のうち五千六百四となっており、引き続き、当該調査結果等を踏まえながら、適切な支援を行ってまいりたい。

質問10

幼稚園等を対象とする処遇改善等加算?に係る研修について、研修実施主体の認定を行っていない加算認定自治体が多く存在するとされているところ、研修機会の提供体制の整備を促進するため、幅広い範囲から積極的に認定するよう政府から加算認定自治体への働きかけを強化すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

回答(質問10 について)

 お尋ねについては、例えば、直近では、文部科学省及びこども家庭庁において、各都道府県に対して、「各都道府県における処遇改善等加算?に係る研修実施主体の認定状況に関する調査の実施について」(令和七年二月二十六日付け文部科学省初等中等教育局幼児教育課新制度・人材確保支援担当並びにこども家庭庁成育局保育政策課公定価格担当室及び成育基盤企画課連名事務連絡)を発出し、御指摘の「処遇改善等加算?」に係る研修の「実施者から研修実施主体としての認定の申請があった場合には、改めて、積極的に認定」するよう促したところであり、引き続き、働きかけを行ってまいりたい。

質問11

幼児教育の質の向上のためには、ソフト面に加えハード面を充実させることも重要であり、就学前教育・保育施設整備交付金の支給単価をより一層引き上げる必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

回答(質問11 について)

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「就学前教育・保育施設整備交付金」については、保育政策の新たな方向性において、「地域が抱える課題や保育の将来像を踏まえた、保育提供体制の確保のための「実施計画」(今後の保育ニーズの動向を踏まえた整備等の計画)を国へ提出する自治体に対して必要な財政支援を行う」と示しているところ、令和七年度予算においては、当該自治体に対する、認定こども園等の整備に係る費用に対する補助の基準額について、当該費用の二分の一に相当する額から三分の二に相当する額に引き上げたところであり、引き続き、必要な支援を行ってまいりたい。

質問12

生涯にわたる人格形成の基礎を幼稚園等において築くことができるよう、より良質な幼児教育を追求していかなければならないと考える。幼児教育が子どもの発達や小学校以降の学習や生活に及ぼす影響等の調査・検証について、どの程度の規模で、どのように行っているのか、政府の現在の取組を示されたい。

回答(質問12 について)

 お尋ねについては、例えば、文部科学省において、「幼児教育に関する大規模縦断調査事業公募要領」(令和五年二月二十七日文部科学省初等中等教育局幼児教育課)に基づき、「幼児教育に関する大規模縦断調査事業」について、国立大学法人東京大学に委託して実施しているところ、現在、同大学において、同公募要領に基づき、「日本全体における特色や傾向などを明らかにすることが可能となるよう、」「幼児教育に関する大規模な長期的縦断調査として、五歳児を対象に五年間の追跡調査を行い、幼児期の環境や体験、学びがその後の認知能力や非認知能力等に与える影響を分析」しているところである。