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米国ハワイ州カウアイ島における自衛隊員による車両死亡事故に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 屋良朝博
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

二〇二四年七月五日、アメリカ合衆国ハワイ州カウアイ島において、日米共同対艦戦闘訓練(RIMPAC)に参加のために派遣中の第七地対艦ミサイル連隊の隊員(以下、「当該隊員」という。)が運転するレンタカーと、現地民間人が運転するバイクの衝突事故が発生し、バイク運転手が死亡した件(以下、「当該事故」という。)に関し、以下質問する。

質問1

当該隊員の入国ビザ(査証)の種類は何か。

回答(質問1 について)

 お尋ねについては、A−二である。

質問2

損害賠償について

1 当該被害者の遺族に対して、政府はどのような補償を行ったのか。

2 当該レンタカー会社に対して、政府はどのような補償を行ったのか。

回答(質問2 の1について)

 事故当事者の過失の有無及び事故当事者間の過失の割合については、これを公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあり明確にしていない中、お尋ねの「政府はどのような補償を行ったのか」については、その有無を含め、お答えすることは差し控えたい。

回答(質問2 の2について)

 御指摘の「当該レンタカー会社」に対して、現時点において、賠償は行っていない。

質問3

陸上幕僚長報告資料における当該事故の捜査に関する記載について

1 当該隊員は当初の予定どおり、同月十六日に帰国できる見込みとの記載があった。帰国は予定どおりできたか、結果を示されたい。

2 現地警察による捜査の結果について、政府の把握するところを明らかにされたい。

3 当該事故について、事故原因、過失の有無及び過失割合について政府の把握するところをそれぞれ示されたい。

回答(質問3 の1について)

 御指摘の「当該隊員」は、当初の予定どおり、令和六年七月十六日(日本時間)に帰国している。

回答(質問3 の2について)

 御指摘の「当該隊員」は、現地当局から起訴されることなく、既に帰国しているが、それ以上の詳細については、御指摘の「現地警察」の捜査に関わることであり、お答えすることは差し控えたい。

回答(質問3 の3について)

 お尋ねの「事故原因、過失の有無及び過失割合」については、相手方に関する情報でもあり、これらを公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

質問4

自衛隊では、公務で車両を運転中に事故を起こした場合、戒告等の懲戒処分を公表している。当該事故について、当該隊員の処分を明らかにされたい。

回答(質問4 について)

 御指摘の「当該事故」について、現時点においては「当該隊員」に対する懲戒処分は行っていない。

質問5

当該隊員の運転が公務に該当するのか等、特記事項について明らかにされたい。

回答(質問5 について)

 御指摘の「特記事項」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「当該隊員」による事故当時の運転は公務執行中のものであった。

質問6

前記の資料には、車両事故に伴う対応の項にある現在の措置状況及びじ後の予定の欄に対して、事故者処遇の明確化、損害賠償、レンタカー保険の適用範囲それぞれ大半が非開示ながら記載が見られた。その後、これらの対応はすべて完了したか。完了していないのであれば、詳細を明らかにされたい。

回答(質問6 について)

 御指摘の「事故者処遇の明確化」の項目については、現時点における「対応」は「完了」しているが、「損害賠償」及び「レンタカー保険の適用範囲」の項目については、これらを公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあることから、いずれについてもお答えすることは差し控えたい。

質問7

中谷元防衛大臣は、二〇二五年四月四日の衆議院安全保障委員会において、日米間の話合いで不起訴になった旨答弁した。刑事事件の訴訟手続において、話合いによって起訴処分を決める何らかの取決めが日米間にあるのか。

回答(質問7 について)

 御指摘の「刑事事件の訴訟手続において、話合いによって起訴処分を決める」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の中谷防衛大臣の答弁の趣旨は、「当該隊員」が現地当局から起訴されることなく、既に帰国しているという事実とともに、あくまで一般論として、米国との間では、自衛隊員の同国滞在中に発生した事象について、必要があれば適宜適切に様々なレベルで情報や意見の交換を行っている旨を述べたものであり、個別事案における捜査当局による捜査及び処分について同国と協議した旨を述べたものではない。

 その上で、一般に、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員は、受入国の法令を尊重する義務を負うが、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の裁判権等から免除されると考えられる。

質問8

当該事故の訴訟手続について

1 日米いずれかで捜査を含む訴訟手続は行われたか。

2 訴訟手続が行われず、米側で不起訴処分となった場合においても、日本側ではその事実にかかわらず、司法手続は行われるのか。行われるのであれば詳細を伺いたい。また、行わないのであれば、その理由を示されたい。

回答(質問8 について)

 御指摘の「当該隊員」は、現地当局から拘束及び起訴されることなく、既に帰国しているところ、それ以上の詳細については、捜査当局の捜査に関わることであり、お答えすることは差し控えたい。

質問9

海外派遣中の事故について、今後どのような対策を追加して再発防止を図るのか、政府の見解を伺いたい。

回答(質問9 について)

 お尋ねについては、本件事案を調査の上、その結果を踏まえて、必要な対策を講ずる考えである。