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内閣官房報償費に関する質問主意書
経過状況:答弁受理
質問1
政府は内閣衆質一五一第一九号に対する答弁(以下「平成十三年の答弁書」という。)で「内閣官房の報償費にかかる資金前渡官吏は内閣府大臣官房会計課用度・給与担当課長補佐である。」と答弁しているが、今でも変わらないか答弁を求める。
回答(質問1 について)
内閣官房報償費に係る資金前渡官吏は、現在は、内閣府大臣官房会計課用度・給与担当課長補佐心得である。
質問2
平成十三年の答弁書でいうところの取扱責任者とは誰を指し、どのような根拠でこの者が取扱責任者となるのか答弁を求める。
回答(質問2 について)
お尋ねの「平成十三年の答弁書でいうところの取扱責任者」は、内閣官房長官であり、お尋ねの「根拠」については、御指摘の答弁書(平成十三年三月十六日内閣衆質一五一第一九号)四についてで述べたとおりであるが、現在は、「内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針」(平成十四年四月一日内閣官房長官決定)において、内閣官房長官が取扱責任者とされているところである。
質問3
平成十三年の答弁書でいうところの役務提供者等には何人でもなりうると考えるが見解如何。仮に、役務提供者等になることができない者がいるとすればどのような人か、その考え方によれば内閣総理大臣及び国務大臣とりわけ内閣官房長官が役務提供者等になることができない者に含まれうるのか答弁を求める。
回答(質問3 について)
御指摘の「平成十三年の答弁書でいうところの役務提供者等には何人でもなりうる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房報償費については、令和七年三月二十一日の参議院予算委員会において、林内閣官房長官が「常々お答えをしておるところでございますが、内閣官房報償費、これは、国の機密保持上、その使途等を明らかにすることが適当でない性格の経費として使用されてきておりまして、その個別具体的な使途に関するお尋ねについてはお答えを差し控えているということでございます。」と述べているところであり、その具体的な使途等に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、内閣官房報償費については、その取扱責任者である内閣官房長官の判断と責任の下に、厳正かつ効果的に執行しているところである。
質問4
石破内閣総理大臣が自民党衆議院議員十五人に十万円分の商品券を令和七年三月三日に渡したことに関して
1 その原資を問われた際に繰り返し答えている「私費」及び「ポケットマネー」とはどのような定義の金銭であるか答弁を求める。
2 役務提供者等に渡った後の内閣官房報償費はその役務提供者等の1で答えられた定義での私費ないしはポケットマネーとして使用することができるのか答弁を求める。
回答(質問4 について)
1のお尋ねについて、「私費」とは、一般に、「一個人の負担・支出する費用(出典 広辞苑)」、「ポケットマネー」とは、一般に、「小遣銭(出典 広辞苑)」を意味するものとされていると承知しており、御指摘の「その原資を問われた際に繰り返し答えている「私費」及び「ポケットマネー」」は、このような意味で用いている。2のお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房報償費は公費として支出されるものである。なお、御指摘の「石破内閣総理大臣が自民党衆議院議員十五人に十万円分の商品券を令和七年三月三日に渡したこと」については、令和七年三月十四日の参議院予算委員会において、石破内閣総理大臣が「それは、議員を四十年近くやっておりますと、それなりに自由に使えるお金というものはございます。それはもう官房機密費とかそういうものではなくて、そういう、何というんでしょうか、歳費等々、これももう長いこと少しずつ積み重ねているものもございます。あるいは、これも収支報告は出しておりますが、亡くなった親の遺産というんでしょうか、そういうものもございます。それ等々でそれだけのものは御用意させていただいておるものでございまして、私費と申し上げているのはそういうことでございます。」と述べているところである。
質問5
令和七年三月三十一日の衆議院本会議で内閣総理大臣は「平成三十年一月の最高裁判決におきましても、協力者の特定につながる情報や具体的使途については不開示とすることが認められております。」と答弁(以下「内閣総理大臣答弁」という。)している。この最高裁判決では「報償費支払明細書のうち調査情報対策費及び活動関係費の各支払決定に係る記録部分が開示され、(中略)これにより、内閣官房において内閣官房報償費を支出することをためらったり、支払を受ける相手方において協力を取りやめようとしたりすることが予測される。」とし、この結果、「内閣官房の行う事務を円滑かつ効果的に遂行するために、当面の任務と状況に応じて機動的に使用することを目的とした経費」としての内閣官房報償費の目的を達成できなくなる懸念があるとして「情報公開法五条三号又は六号所定の不開示情報に該当する。」と結論づけている。政府の認識はこの認識であるか答弁を求める。
回答(質問5 について)
御指摘の「この認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房報償費については、令和七年三月三十一日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「内閣官房報償費は、内政、外交を円滑かつ効果的に遂行するため、取扱責任者である内閣官房長官のその都度の判断で、機動的に使用する経費であります」及び「仮に、内閣官房報償費の支払いの相手方や具体的な使途などに関する情報が開示されました場合には、内政上、外交上の協力を依頼している関係者等からの信頼が失われ、重要政策等に関する事務の遂行に支障が生ずるおそれがあるとともに、内閣官房への協力や情報提供などが控えられることとなる結果、今後の内閣官房の活動全般に支障が生ずることもあり得ます。このため、内閣官房報償費につきましては、その個別具体的な使途に関するお尋ねについてはお答えを差し控えておるところ」と述べているとおりである。
質問6
内閣官房報償費を内閣総理大臣が受け取っていることが明らかになっても、内閣総理大臣自身が内閣官房長官に支出を命じることができる立場であり、またこの場合では支払いを受ける相手方が内閣総理大臣自身であるため、内閣総理大臣答弁で指摘している最高裁判決がいうところの「内閣官房報償費を支出することをためらったり、支払を受ける相手方において協力を取りやめようとしたりすることが予測され」ないと考える。結果として「内閣官房の行う事務を円滑かつ効果的に遂行」できなくなることはないと考えるが政府の見解如何。
回答(質問6 について)
お尋ねについては、仮定の御質問であり、お答えすることは困難である。
質問7
内閣総理大臣答弁で指摘している最高裁判決を根拠としての内閣総理大臣への内閣官房報償費の支払いは石破内閣において行われているのか。行われているのであれば金額如何。なお、支払いの事実を答弁できないとすればその理由を明示されたい。
回答(質問7 について)
御指摘の「内閣総理大臣答弁で指摘している最高裁判決を根拠としての内閣総理大臣への内閣官房報償費の支払い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に内閣官房報償費の支払の相手方についてのお尋ねであれば、内閣官房報償費については、令和七年三月二十一日の参議院予算委員会において、林内閣官房長官が「常々お答えをしておるところでございますが、内閣官房報償費、これは、国の機密保持上、その使途等を明らかにすることが適当でない性格の経費として使用されてきておりまして、その個別具体的な使途に関するお尋ねについてはお答えを差し控えているということでございます。」と述べているところであり、その具体的な使途等に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、内閣官房報償費については、その取扱責任者である内閣官房長官の判断と責任の下に、厳正かつ効果的に執行しているところである。