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公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に関する再質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 大西健介
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第八五号。以下「同答弁書」。)に関し、以下についての政府の見解を明らかにされたい。

質問1

公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係について

1 同答弁書において、ポイント還元サービスの導入は把握しているとする一方で、「「ポイント還元の利用状況」については、その主体が必ずしも明らかではなく」、「「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではない」とし、実態把握調査を実施する予定もないとしている。しかし、ポイント還元サービスをきっかけにギャンブル依存となったとする依存症患者が現にみられ、専門家からも「のめり込みを奨励している」とされている状況に鑑み、実態が十分に明らかにされていないのであれば、最低限その詳細な実態を把握するための調査を実施するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

2 特に、公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の因果関係について、明らかでないのであれば、専門家による調査・研究を行うべきと考える。因果関係不明なままでよいと考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。

回答(質問1 について)

 政府としては、御指摘の「ギャンブル依存症」の発症については、様々な要因が考えられるため、現時点では、「ポイント付与とギャンブル依存症」に関する「詳細な実態を把握するための調査」及び「因果関係」に係る「専門家による調査・研究」を実施する必要性は低いと考えているが、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定。以下「基本計画」という。)に基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、「広告・宣伝の抑制」等のギャンブル等依存症の対策を着実に実施することを促している。

質問2

個別具体的な問題発生状況と悪質性判断の基準について

1 同答弁書において「「ポイント付与」が「悪質な」ものに当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断すべきもの」としている。政府の把握する限りにおいて、過去に公営五競技における利用者へのポイント付与に関して、不適切なものは一切なく、現状まったく問題はないという認識なのか。

2 特に、政府として、過度なポイント付与や、購入金額を吊り上げる段階的ポイント還元率上昇による公営五競技への高額課金誘導に問題はないと考えているのか。

3 一部に問題があるとするならば、ある程度個別具体的な判断が必要であるとしても、悪質性を判断する基準を設定・提示すべきではないか。

回答(質問2 の1について)

 政府としては、御指摘の「公営五競技における利用者へのポイント付与」が「不適切なもの」に当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断すべきものであると考えているところ、「ポイント付与」の詳細については、把握していないが、その仕組みを導入すること自体については、関係法令上、不適切であるとは認識していない。

回答(質問2 の2及び3について)

 御指摘の「過度なポイント付与や、購入金額を吊り上げる段階的ポイント還元率上昇による公営五競技への高額課金誘導」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、基本計画を策定し、これに基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、全国公営競技施行者連絡協議会が令和四年三月に策定した「公営競技広告・宣伝指針」を踏まえて当該主催者等が策定した広告及び宣伝に係る指針を適切に運用することを促している。