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高額療養費制度の見直しに関する質問主意書
経過状況:答弁受理
令和七年三月三十一日の衆議院本会議で内閣総理大臣は「高額療養費制度には、御指摘のとおり、人工透析、血友病、血液製剤に起因するHIV感染症について、患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度を設けております」とし「この秋までに高額療養費制度全体について改めて検討してまいります」と答弁している。
質問1
この答弁にいうところの「高額療養費制度全体」とは何を指すのか具体的に例示されたい。
回答(質問1 及び質問2 について)
お尋ねについて、令和七年三月三十一日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「高額療養費制度には、御指摘のとおり、人工透析、血友病、血液製剤に起因するHIV感染症について、患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度を設けております。今後、この秋までに高額療養費制度全体について改めて検討してまいります」と答弁しているところ、「改めて検討」する「高額療養費制度全体」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条等に基づく高額療養費制度に関する、高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項の全てを指すものであり、「患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度」の在り方についても、これに含まれるものである。
質問2
この答弁にいうところの「患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度」も検討対象になるのか。
回答(質問1 及び質問2 について)
お尋ねについて、令和七年三月三十一日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「高額療養費制度には、御指摘のとおり、人工透析、血友病、血液製剤に起因するHIV感染症について、患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度を設けております。今後、この秋までに高額療養費制度全体について改めて検討してまいります」と答弁しているところ、「改めて検討」する「高額療養費制度全体」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条等に基づく高額療養費制度に関する、高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項の全てを指すものであり、「患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度」の在り方についても、これに含まれるものである。