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障害児家庭における母子家庭の割合に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 八幡愛
会派 れいわ新選組
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

障害児の養育には、家庭に対して高いケア負担や精神的・経済的な負担が課されることが知られており、その影響は家族関係にも及ぶと考える。

福祉現場に携わる関係者からは、「障害児のいる家庭では、母親が一人で育てているケースが多い」「障害児が生まれたことを契機に父親が育児に関与しなくなったり、離婚に至る家庭が少なくない」との指摘が多数寄せられている。このような実感が一定の広がりを持っているにもかかわらず、政府としてその実態をどの程度把握しているかは不明であると考える。

もし障害児のいる家庭において、母子家庭(父親が同居していない世帯)となっている傾向や父親の育児不参加の傾向が顕著であるならば、ひとり親家庭の貧困・孤立の問題とも連動する重要な社会課題であり、支援施策の重点化・見直しに直結すると考える。

よって、以下の事項について質問する。

質問1

障害児のいる家庭において、母子家庭となっている割合について

1 政府として全国的な統計を保有しているか。保有している場合は、直近三年間の年度ごとの数値を可能な限り示されたい。

2 前記の統計がある場合、障害の種別ごと(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、重複障害など)に分類して、可能な限り示されたい。

回答(質問1 について)

 お尋ねの「統計」の「保有」はしていない。

質問2

障害児の出生や診断を契機とした家庭内の変化、すなわち離婚や父親の育児不参加の傾向について

1 政府として、福祉現場等における声や世論の存在を把握しているか。

2 政府として、過去に実態調査を実施したことなどがあれば、調査結果の概要を明らかにされたい。ないのであれば、今後そのような実態を把握・分析する必要性について、どのように認識しているか示されたい。

回答(質問2 の1について)

 お尋ねについては、例えば、令和元年十月三十一日の社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会において、委員から「子どもが障害だから離婚原因になったという方もたくさんいらっしゃいます」との発言や、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が参集を求めて開催していた、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る実務や障害児支援に関する専門的知見を有する有識者により構成される「障害児通所支援に関する検討会」における令和四年九月二十九日の「団体ヒアリング」において、「ヒアリング団体」から「障害児の世帯は離婚リスクが高かったり、育児や介護の負担が重く、親が心身を壊しやすかったりして、貧困や虐待、ヤングケアラーの問題と常に隣り合わせです」との発言等があったところである。

回答(質問2 の2について)

 お尋ねの「障害児の出生や診断を契機とした家庭内の変化」や「離婚や父親の育児不参加の傾向」についての「実態調査を実施したこと」はないが、障害児とその家族が安心して生活できるようにすることは重要であると考えており、御指摘の「障害児のいる家庭」の実態について、様々な機会を捉えて、可能な限り把握に努めてまいりたい。

質問3

障害児を育てている家庭で、両親が離婚して片親となった場合の支援や、特に父親が育児に関わらなくなるといった問題について、政府の中で主にどの府省庁が担当しているのか明らかにした上で、関係する他の府省庁との役割分担や連携体制の現状についても示されたい。

回答(質問3 について)

 お尋ねの「支援」や「問題」については、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第四条第一項第五号及び第七号並びにこども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第二十二条第七号、第二十三条第二号等の規定により「母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること」、「障害のあるこどもの福祉の増進に関すること」等の事務を所掌するこども家庭庁において、主に「担当」しており、また、「関係する他の府省庁」である、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第七十九号及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百九条第六号等の規定により「特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当に関すること」等の事務を所掌する厚生労働省との間で、これらの所掌に基づく「役割分担」を図りながら、両省庁の職員が職務の遂行に必要な意見交換を定期的に行う等の「連携体制」をとっているところである。