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トルコ国籍者への査証免除措置に関する再質問主意書
経過状況:答弁受理
私が提出した質問で、過去二十年間のトルコ共和国国籍の難民認定申請者数の、各月別の合計をそれぞれ可能な限り明らかにされたいと求めたのに対して、答弁書(内閣衆質二一七第七九号)で政府が、「お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。」としたことは、誠に遺憾である。広く普及している表計算ソフト等を利用すれば、各月別の合計は容易に算出できるのではないかとの批判も寄せられている。本件は、国民の知る権利に応える社会の公器である新聞社の取材を基に、多くの国民が関心を寄せる社会問題について、質問したものである。もしも、集計に時間がかかるならば、国会法第七十五条第二項の規定にのっとり、期限を明示して答弁を延期すべきであったと考える。
以下、今回、集計の負担を軽減するために期間を短縮して、再度質問する。
質問1
過去三年間のトルコ共和国国籍の難民認定申請者数の、各月別の合計をそれぞれ可能な限り明らかにされたい。
回答(質問1 から質問3 までについて)
令和四年から令和六年までにおけるトルコ国籍の難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。)をした者の「各月別の合計」の人数については、一月の合計が五百四十七人、二月の合計が五百八十七人、三月の合計が六百五十三人、四月の合計が三百五十九人、五月の合計が二百七十四人、六月の合計が二百五十五人、七月の合計が二百三十三人、八月の合計が二百十一人、九月の合計が百八十五人、十月の合計が二百三人、十一月の合計が二百三十六人、十二月の合計が三百三十一人(いずれも速報値)である。
質問2
一に関連して、明らかにできない場合、各月別の統計をまとめることのできない合理的理由をお示しされたい。
回答(質問1 から質問3 までについて)
令和四年から令和六年までにおけるトルコ国籍の難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。)をした者の「各月別の合計」の人数については、一月の合計が五百四十七人、二月の合計が五百八十七人、三月の合計が六百五十三人、四月の合計が三百五十九人、五月の合計が二百七十四人、六月の合計が二百五十五人、七月の合計が二百三十三人、八月の合計が二百十一人、九月の合計が百八十五人、十月の合計が二百三人、十一月の合計が二百三十六人、十二月の合計が三百三十一人(いずれも速報値)である。
質問3
一に関連して、明らかにできない場合、年間よりも短い最小単位の期間別の合計をそれぞれ可能な限り明らかにされたい。
回答(質問1 から質問3 までについて)
令和四年から令和六年までにおけるトルコ国籍の難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。)をした者の「各月別の合計」の人数については、一月の合計が五百四十七人、二月の合計が五百八十七人、三月の合計が六百五十三人、四月の合計が三百五十九人、五月の合計が二百七十四人、六月の合計が二百五十五人、七月の合計が二百三十三人、八月の合計が二百十一人、九月の合計が百八十五人、十月の合計が二百三人、十一月の合計が二百三十六人、十二月の合計が三百三十一人(いずれも速報値)である。