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フラット35の不正融資問題に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 原口一博
会派 立憲民主党
公式リンク 第217回国会 / 質問答弁

私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第三号。以下「令和六年答弁書」という。)を踏まえ、以下質問する。

質問1

令和六年答弁書において、フラット35の適切な利用に向け、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)が行っている取組について政府の把握状況が列挙されている。

令和六年答弁書において、機構が「金融機関に対するモニタリングを実施することで状況把握を行っていることを政府として確認している。」としているが、この機構による金融機関に対するモニタリングについて、どれくらいの頻度で、どのような項目を実施しているか、その実施内容について、政府として把握していない場合には機構にも確認の上で回答されたい。仮に、政府として把握しておらず機構への確認も行わないため回答できないという判断をする場合には、確認を行わず回答しないことの妥当性について明確な根拠を述べられたい。

回答(質問1 について)

 お尋ねの「金融機関に対するモニタリングについて、どれくらいの頻度で、どのような項目を実施しているか」については、これを公にすることにより、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)における今後の金融機関に対するモニタリングの適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。

質問2

令和六年答弁書において、政府、機構、アルヒ株式会社(以下「アルヒ」という。)の関係性を確認する観点での質問に対し、機構への政府関係者の在籍者情報については回答があったが、「「アルヒには、機構のOBや現役職員が在籍しているか」については、政府としては承知していない。」としている。アルヒは、機構がフラット35の提供にあたって提携を行っている民間金融機関の一つであり、その提携先において不正融資問題が発生したことを鑑みると、アルヒとの関係性を明らかにしておくことは必要と考えられる。

1 改めて、アルヒには、機構のOBや現役職員が在籍しているか、在籍している場合には在籍人数を、また、役職に就いている場合にはその役職名と人数を、それぞれ平成二十七年以降、年度ごとの情報について、機構に確認の上で可能な限り回答されたい。仮に、確認しないという判断をする場合には、確認を行わず在籍状況を回答しないことの妥当性について明確な根拠を述べられたい。

2 同様に、加えて、アルヒには、政府のOBや現役職員が在籍しているか。在籍している場合には、在籍人数を、また、役職に就いている場合にはその役職名と人数を、それぞれ平成二十七年以降、年度ごとの情報について、アルヒに確認の上で可能な限り回答されたい。仮に、回答しないという判断をする場合には、在籍状況を回答しないことの妥当性について明確な根拠を述べられたい。

回答(質問2 の1について)

 お尋ねについては、機構に確認したところによると、SBIアルヒ株式会社(以下「会社」という。)におけるお尋ねの「機構のOB」の在籍状況については、機構としては把握しておらず、また、会社にはお尋ねの「機構」の「現役職員」は在籍していない。

回答(質問2 の2について)

 お尋ねの「政府のOB」が行政機関に勤務する国家公務員であった経歴を有する者(民間からの出向者を除く。)を指すものであれば、会社に確認したところによると、平成二十七年から令和六年までの各年四月一日現在におけるお尋ねの「政府のOB」の人数は、平成二十七年が零名、平成二十八年から令和二年までが一名、令和三年から令和六年までが二名であり、このうちお尋ねの「役職に就いている場合」の「役職名と人数」は、令和三年から令和六年までが特別顧問一名であり、さらに、同年七月にお尋ねの「政府のOB」一名が顧問の職に就いており、また、お尋ねの「政府」の「現役職員」は在籍していない。

質問3

令和六年答弁書において、問題事案が生じた場合への対応として、機構は「法令違反の事実等があると認められるときは、遅滞なく、主務大臣に報告すること」「政府としては、機構の行う業務に関する事務を担当する部署を設置」としているが、現に不正融資問題が発生し、その被害は拡大している。

1 不正融資問題の被害が拡大した背景として、問題が生じた際に速やかに主務大臣への報告が行われなかったからではないか。また、報告を受けた担当部署の対応が遅かったからではないか。政府の見解を述べられたい。

2 現行の報告の規定や担当部署の設置では、問題の拡大を防ぐことができず、制度の見直しが必要ではないかと考えられるが、政府の見解を述べられたい。

回答(質問3 の1について)

 お尋ねについては、機構が平成三十年九月にフラット35の不正利用の疑いを把握した後、同年十月に機構から国土交通省担当部署に対して報告が行われ、当該部署において速やかに機構に対して必要な指示を行い、不正利用が拡大しないよう取り組んだところであり、「不正融資問題の被害が拡大した背景として、問題が生じた際に速やかに主務大臣への報告が行われなかったからではないか。また、報告を受けた担当部署の対応が遅かったからではないか」との御指摘は当たらないものと考えている。

回答(質問3 の2について)

 お尋ねについては、政府としては、三の1についてで述べたとおり、速やかに必要な対応を行っているものと認識しており、また、先の答弁書(令和五年十一月二十八日内閣衆質二一二第四八号)二の後段についてで述べたとおり、フラット35の適正な利用に向け、平成三十年以降、機構は、フラット35による借入金を投資用物件の取得資金として利用することができないことについて、機構のホームページや新聞広告において注意喚起を行うとともに、金融機関がフラット35の申込人に対して適切に個別説明を行うことができるよう、金融機関向けのマニュアルを作成する等の取組を進めているものと承知している。このように、政府としては、フラット35の不正利用の問題に適切に対応してきたものと考えており、お尋ねの「制度の見直し」については考えていない。