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公益通報者保護法第十一条第二項の不利益な取扱いの適用範囲に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 三木圭恵
会派 日本維新の会
公式リンク 第216回国会 / 質問答弁

公益通報者保護法(以下「法」という。)第十一条第二項にある「必要な体制の整備その他の必要な措置」は、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に」との留保があることから、法第十一条第一項と同様に、公益通報のうち法第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報(以下「内部公益通報」という。)に対応するための体制整備に限定している。これについては令和二年十月十九日に開催された「第一回 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」において消費者庁から配付された資料「御議論いただきたい事項等」に「指針の対象となる通報は「事業者内部」への「公益通報」に限られており、その他の通報は本指針の対象とはならない」との記載があることから、法及び法第十一条第二項の指針において、公益通報のうち内部公益通報のみが対象となっていると理解している。しかし同庁が公表している指針の解説においては、法第十一条第二項の「不利益な取扱い」は「法第二条に定める「処分等の権限を有する行政機関」や「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」に対して公益通報をする者についても、同様に不利益な取扱いが防止される必要がある」と記載されている。法及び指針において限定している範囲をその指針の解説において範囲を拡大解釈していることの妥当性に疑義が生じている。

これらについて政府に対し以下質問する。

質問1

法第十一条第二項に基づき事業者がとらなければならない措置には、内部公益通報をした事を理由とする公益通報者に対する不利益な取扱いの防止に関する措置のみが含まれるという理解でよいか。

回答(質問1 及び質問2 について)

 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第二項に基づき事業者がとらなければならない措置については、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年内閣府告示第百十八号。以下「指針」という。)において示されているとおり、「公益通報者を保護する体制の整備」(以下「公益通報者保護体制整備」という。)を含むものであり、この「公益通報者」には、同法第三条第一号に規定する「当該役務提供先等に対する公益通報」をした者のみならず、同条第二号に規定する「当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報」又は同条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報」をした者も含まれるものである。

 また、指針において示されているとおり、事業者は、公益通報者保護体制整備として、「不利益な取扱いの防止に関する措置」のほか、「範囲外共有等の防止に関する措置」をとることが求められる。

質問2

一の不利益な取扱いの防止に関する措置以外の法第十一条第二項に基づき事業者がとらなければならない「措置」は、内部公益通報に関する措置に限られるという理解でよいか。法第十一条第二項に基づき事業者がとらなければならない「措置」として、一の不利益な取扱いの防止に関する措置以外に外部公益通報に関する措置がある場合は、その内容を示されたい。

回答(質問1 及び質問2 について)

 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第二項に基づき事業者がとらなければならない措置については、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年内閣府告示第百十八号。以下「指針」という。)において示されているとおり、「公益通報者を保護する体制の整備」(以下「公益通報者保護体制整備」という。)を含むものであり、この「公益通報者」には、同法第三条第一号に規定する「当該役務提供先等に対する公益通報」をした者のみならず、同条第二号に規定する「当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報」又は同条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報」をした者も含まれるものである。

 また、指針において示されているとおり、事業者は、公益通報者保護体制整備として、「不利益な取扱いの防止に関する措置」のほか、「範囲外共有等の防止に関する措置」をとることが求められる。

質問3

外部公益通報をした者(以下「外部公益通報者」という。)をその役務提供先である事業者が特定しようとする行為を、法は禁止しているか。また、法に基づき事業者がとらなければならない措置には、外部公益通報者を特定しようとする行為を防止するための措置が含まれているか。

回答(質問3 について)

 公益通報者保護法において、御指摘の「外部公益通報をした者・・・をその役務提供先である事業者が特定しようとする行為」を禁止する規定はないが、指針において示されているとおり、事業者は、公益通報者保護体制整備として、「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」をとることが求められる。

質問4

法第二条第三項に定める通報対象事実について、法定の通報先(法第二条第一項に定める役務提供先等、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関等又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)以外の者に通報した者をその役務提供先である事業者が特定しようとする行為を、法は禁止しているか。

回答(質問4 について)

 公益通報者保護法において、同法第三条各号に規定する通報先以外の者に対する通報をした者について、御指摘の「その役務提供先である事業者が特定しようとする行為」を禁止する規定はない。