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河川整備関連事業における費用便益分析の位置付けに関する質問主意書
経過状況:答弁受理
質問1
国土交通省が公表している「令和六年度予算に向けた新規事業採択時評価結果一覧−補助事業等−」では、費用便益比が評価に関わる定量指標としては唯一のものとして掲載されている。つまり政府の補助事業としての採否判断の重要な指標として取り扱われていると考えられる。しかも、採択案件のすべての費用便益比は一・〇を超えている。これは何を意味するのか政府の見解を伺う。つまり、一・〇を超えることが事実上の採択の必要条件なのか。
回答(質問1 について)
御指摘の「唯一のものとして掲載されている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「採択案件のすべての費用便益比は一・〇を超えている」とは、御指摘の「令和六年度予算に向けた新規事業採択時評価結果一覧−補助事業等−」に記載の全ての河川事業について、当該河川事業の実施によって防止し得る災害に伴い発生すると見込まれる被害額が、当該河川事業に必要な費用を上回っていることを意味している。
また、お尋ねの「事実上の採択の必要条件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、河川事業の新規事業採択に当たっては、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」(令和六年六月二十七日付け国官総第二十九号・国官技第百七号国土交通事務次官通知)及び「河川及びダム事業の新規事業採択時評価実施要領細目」(平成二十一年十二月二十四日付け国河計第八十八号国土交通省河川局長通知)に基づき、費用対効果分析や災害発生時の影響等の項目について、総合的に評価を実施することとしている。