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クレジットカード及び決済代行会社の決済拒否に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 五十嵐えり
会派 立憲民主党
公式リンク 第216回国会 / 質問答弁

質問1

数年前から、動画やイラストを提供するコンテンツ企業に対して、クレジットカード及び決済代行会社が、決済拒否をして経済的損失を被るケースが相次いでいるが、政府はこれらの問題について対応を行うべき問題だと認識しているのか、所見を示されたい。

回答(質問1 について)

 御指摘の「動画やイラストを提供するコンテンツ企業に対して、クレジットカード及び決済代行会社が、決済拒否をして経済的損失を被るケース」の意味するところが必ずしも明らかではないが、コンテンツ産業の事業者がクレジットカード番号等取扱契約締結事業者によって取引を停止された事例があるとの情報を得ているところ、このような事例について、お尋ねの「対応を行うべき問題」があるかについては、個別具体的な事情により判断されるため、一概にお答えすることは困難である。

質問2

これらの決済拒否は、圧倒的なシェアをもつ国際ブランドのクレジットカードの取引において特に起こっており、クレジットカード会社及び決済代行会社が取引上優位な立場を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える「優越的地位の濫用」にあたる可能性があるとの指摘があるが、政府はどのように捉えているのか所見を示されたい。

回答(質問2 について)

 お尋ねのような行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第五号に規定する優越的地位の濫用に該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。

質問3

一方的な取引拒否などを行っても「優越的地位の濫用」が認められないケースとして、「公序良俗違反」があるが、これは具体的にどのようなものか、刑法で禁じられていない行為でも適用されることはあるのか、またその具体的な事例について示されたい。

回答(質問3 について)

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般に、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十条の「公の秩序」とは、国家社会の一般的利益をいい、「善良の風俗」とは、社会の一般的道徳観念をいうものと解されているところ、いかなる場合が同条の「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」に該当するかについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難である。