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仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政府一丸となった対応、入管行政の透明化等に関する質問主意書
経過状況:答弁受理
先に提出した「仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政府一丸となった対応、入管行政の透明化等に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質二一五第二〇号、以下「答弁書」という。)に関し、以下質問する。
質問1
仮放免の際の就労につき、「在留資格制度の在り方とは相容れない」との答弁について、確かに中長期的な定住を前提とした就職ないし就労であれば相容れないことは理解できるが、被収容者が生きていくために、短期的なアルバイトや業務委託等についてまですべて否定される根拠とは考えられない。どのように「相容れない」のか、政府の見解は如何。
回答(質問1 について)
在留資格制度においては、我が国に在留する外国人が行うことのできる活動を在留資格に応じて限定しており、就労活動が許容されない在留資格で在留する外国人が就労することは許されないことから、我が国において就労可能な在留資格を有していない被仮放免者に就労を認めることは、同制度の在り方とは相容れないと考えている。
質問2
令和六年五月二十四日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)の述べている「外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていく」ことのためには、被仮放免者の置かれている状況の把握が不可欠である。仮放免された場合に、被仮放免者がどのように生計を立てているか政府は把握しているか。把握していない場合、今後把握するつもりはあるか。把握している場合、被仮放免者が置かれている状況ないし環境につき、政府の見解は如何。
回答(質問2 について)
前段のお尋ねについては、被仮放免者に対して、仮放免を継続する必要性等を判断するため、住居地を管轄する地方出入国在留管理局等に定期的に出頭を求めるなどし、その生活状況等を把握しているところである。
後段のお尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
質問3
答弁書において、仮放免不許可処分についてのみ「司法審査を行う必要性はない」と答えているが、これは事後的な救済の一つに過ぎない。出入国管理及び難民認定法第三十九条の二に基づく収容手続につき、容疑者の身柄を確保するという意味合いにおいては、刑事事件における被疑者同様、令状の発付の際に事前に司法審査を行う必要性があると考えられるが、政府の見解は如何。
回答(質問3 について)
退去強制手続における収容については、入国審査官による審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣に対する異議の申出を経て慎重に判断することとしていること、収容に関する処分に不服があれば行政訴訟を提起することができることなどから、司法審査を行う必要性はないと考えており、そのような必要性がないにもかかわらず、退去強制手続における収容について司法審査を行うことは相当ではないと考えている。
質問4
自由権規約委員会が令和四年十月二十八日の会合で採択した、日本の第七回定期報告に関する総括所見には、仮放免中の移住者(immigrants)に対して必要な支援の提供と、収入を得るための活動に従事する機会を設けることを検討することが求められている(33(c))。仮放免中の被収容者の扱いに国内外から批判が高まる中、政府の見解は如何。
回答(質問4 について)
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「33(c)」の勧告については、その内容の当否等を十分に検討の上、政府として適切に対処していきたいと考えている。