TOP > 質問主意書・答弁書 > 緒方林太郎:いわゆる「百三万円の...
いわゆる「百三万円の壁」に関する再質問主意書
経過状況:答弁受理
私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第四五号)の「一について」において、いわゆる「百三万円の壁」の一つとして「本人の給与収入が百三万円を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること」との記載がある。
右を踏まえ、再質問する。
質問1
何故、そのような誘因が働くのか。
回答(質問1 から質問3 までについて)
令和四年十一月二十五日に厚生労働省が公表した「令和三年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」では、就業調整を行っているパートタイム労働者の四十六・一パーセントが、就業調整を行う理由として「自分の所得税の非課税限度額(百三万円)を超えると税金を払わなければならないから」と回答しているが、いずれにせよ、お尋ねの「誘因」が作用するか否かや、どのように作用するかについては、個々の事情により異なることから、お尋ねについて一概に申し上げることは困難である。なお、一般論として申し上げれば、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になる環境づくりは重要であると考えている。
質問2
そのような誘因は現時点で解消されているのか。
回答(質問1 から質問3 までについて)
令和四年十一月二十五日に厚生労働省が公表した「令和三年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」では、就業調整を行っているパートタイム労働者の四十六・一パーセントが、就業調整を行う理由として「自分の所得税の非課税限度額(百三万円)を超えると税金を払わなければならないから」と回答しているが、いずれにせよ、お尋ねの「誘因」が作用するか否かや、どのように作用するかについては、個々の事情により異なることから、お尋ねについて一概に申し上げることは困難である。なお、一般論として申し上げれば、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になる環境づくりは重要であると考えている。
質問3
そのような誘因は解消されるべきものなのか。
回答(質問1 から質問3 までについて)
令和四年十一月二十五日に厚生労働省が公表した「令和三年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」では、就業調整を行っているパートタイム労働者の四十六・一パーセントが、就業調整を行う理由として「自分の所得税の非課税限度額(百三万円)を超えると税金を払わなければならないから」と回答しているが、いずれにせよ、お尋ねの「誘因」が作用するか否かや、どのように作用するかについては、個々の事情により異なることから、お尋ねについて一概に申し上げることは困難である。なお、一般論として申し上げれば、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になる環境づくりは重要であると考えている。