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インターネットショッピングにおけるダークパターン問題に関する質問主意書
経過状況:答弁受理
インターネットを通じて行われる買物において、定期購入の商品やサービスを一回限りのように見せかけるなど消費者を錯覚させて過剰な購入を促すいわゆるダークパターンが野放しになってしまっている。諸外国(ヨーロッパ諸国、米国、韓国など)では規制強化に取り組んでいるが、日本では法整備等の対策はほとんど行われていないところ、以下、質問する。
質問1
対策の必要性について、政府はどのように考えているか。
回答(質問1 及び質問2 について)
お尋ねについては、御指摘の「消費者を錯覚させて過剰な購入を促すいわゆるダークパターン」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年六月十四日の参議院消費者問題に関する特別委員会において、藤本消費者庁政策立案総括審議官が「ダークパターンとは、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みが組み込まれたウェブデザインなどを指すものと承知しております。(中略)令和三年に特定商取引法を改正しまして、インターネット上の詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設したところであります。・・・消費者庁といたしましては、引き続き、OECDにおける議論等を通じまして国際的な動向の把握に努めるとともに、消費者への周知を行い、現行の法律で規制し得るものについては厳正に対処してまいりたいと考えております。」と答弁しているとおりである。
質問2
消費者に錯覚させるような販売表示を規制する必要があると考えるが、政府の見解は如何に。
回答(質問1 及び質問2 について)
お尋ねについては、御指摘の「消費者を錯覚させて過剰な購入を促すいわゆるダークパターン」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年六月十四日の参議院消費者問題に関する特別委員会において、藤本消費者庁政策立案総括審議官が「ダークパターンとは、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みが組み込まれたウェブデザインなどを指すものと承知しております。(中略)令和三年に特定商取引法を改正しまして、インターネット上の詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設したところであります。・・・消費者庁といたしましては、引き続き、OECDにおける議論等を通じまして国際的な動向の把握に努めるとともに、消費者への周知を行い、現行の法律で規制し得るものについては厳正に対処してまいりたいと考えております。」と答弁しているとおりである。
質問3
事後的に損害賠償で消費者を救済することができる仕組みを整備すべきと考えるが、政府の見解は如何に。
回答(質問3 について)
お尋ねの「事後的に損害賠償で消費者を救済することができる仕組みを整備すべき」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、通信販売における契約の申込みの意思表示の取消しについては、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)において、同法第十二条の六第一項に規定する特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し、同法第十五条の四第一項各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによって当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができることとされている。