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北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する質問主意書
経過状況:答弁受理
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号、以下「この法律」という)に基づく北朝鮮人権侵害問題啓発週間(以下「この週間」という)について質問します。
質問1
法務省のホームページには、平成十八年度から令和六年度までのこの週間に関するポスターが紹介されています。そこでお尋ねします。各年度のポスター発行枚数と印刷費用についてお示しください。
回答(質問1 及び質問2 の前段について)
御指摘のポスターは、法務省人権擁護局が作成しているところ、関連する資料の保存期間が経過しているものもあり、お尋ねの全てにお答えすることは困難であるが、確認できる範囲では、お尋ねの「発行枚数」については、各年度における作成した枚数をお示しすると、以下のとおりである。
平成三十年度 四万七千八十一枚
令和元年度 四万六千九百七十四枚
令和二年度 四万千五百四十九枚
令和三年度 四万八百七十六枚
令和四年度 三万五千五百八十二枚
令和五年度 三万千八百五十三枚
令和六年度 二万三千六十四枚
また、お尋ねの「印刷費用」については、各年度において同省が他のポスターの作成等と合わせて調達をしているところ、各年度における当該調達の契約金額の総計をお示しすると、以下のとおりである。
平成三十年度 百十三万七千八百七十一円
令和元年度 百二十六万五千七十三円
令和二年度 百七万七千六百四十四円
令和三年度 二千五百二十七万八千円
令和四年度 百十九万六千八百二十七円
令和五年度 百二十九万六千二百七十一円
令和六年度 百十五万千三百八十三円
質問2
この週間に関するポスターの印刷及び配布は、政府内のどの省庁のどの部局が担当しているのですか、具体的にお答えください。また、全国津々浦々の地方自治体等への配布手順についても、政府として把握しているところを具体的にお答えください。
回答(質問1 及び質問2 の前段について)
御指摘のポスターは、法務省人権擁護局が作成しているところ、関連する資料の保存期間が経過しているものもあり、お尋ねの全てにお答えすることは困難であるが、確認できる範囲では、お尋ねの「発行枚数」については、各年度における作成した枚数をお示しすると、以下のとおりである。
平成三十年度 四万七千八十一枚
令和元年度 四万六千九百七十四枚
令和二年度 四万千五百四十九枚
令和三年度 四万八百七十六枚
令和四年度 三万五千五百八十二枚
令和五年度 三万千八百五十三枚
令和六年度 二万三千六十四枚
また、お尋ねの「印刷費用」については、各年度において同省が他のポスターの作成等と合わせて調達をしているところ、各年度における当該調達の契約金額の総計をお示しすると、以下のとおりである。
平成三十年度 百十三万七千八百七十一円
令和元年度 百二十六万五千七十三円
令和二年度 百七万七千六百四十四円
令和三年度 二千五百二十七万八千円
令和四年度 百十九万六千八百二十七円
令和五年度 百二十九万六千二百七十一円
令和六年度 百十五万千三百八十三円
回答(質問2 の後段について)
お尋ねの「地方自治体等への配布手順」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のポスターについては、法務省人権擁護局が、全国の法務局及び地方法務局を通じて地方公共団体等に配布している。
質問3
政府は、この法律にある「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」とは、「例としては、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題がある」(以下「日本人配偶者問題」という)と、内閣参質一七八第二三号で明らかにしています。そこでお尋ねしますが、「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」として政府が認識しているのは日本人配偶者問題だけなのですか。これ以外にあるなら具体的にお示しください。
回答(質問3 について)
お尋ねの「政府が認識している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第五条に基づき、政府が国会に報告した「令和五年度拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告」においては、御指摘の「日本人配偶者問題」以外に、例えば、北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書に記載されている人権侵害問題についても記述している。
質問4
令和六年度のこの週間に関するポスターには、「拉致被害者の一日も早い帰国を目指し、政府は全力で取り組んでまいります」と記載し、本年十二月十四日には政府主催の「拉致問題に関するシンポジウム」があると案内されています。そこでお尋ねしますが、このポスターに日本人配偶者問題に関する記載がないのは如何なる理由なのかを明らかにしてください。また、政府が全力で取り組むのは拉致問題だけなのかを併せてお答えください。
回答(質問4 の前段について)
御指摘の「令和六年度のこの週間に関するポスター」には、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」と記載しているところ、「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」には、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題が含まれていることから、「このポスターに日本人配偶者問題に関する記載がない」とは考えていない。
回答(質問4 の後段、質問6 及び質問7 について)
政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
質問5
このポスターで案内されているように、本年十二月十四日には政府主催で「拉致問題に関するシンポジウム」が開催されます。そこでお尋ねしますが、この週間中に政府が主催して開く日本人配偶者問題に関する啓発イベントはあるのですか。あるのなら日時、場所等を具体的に明らかにしてください。
回答(質問5 について)
政府は、令和六年十二月十日から同月十六日までの令和六年度の北朝鮮人権侵害問題啓発週間中、御指摘の「日本人配偶者問題」のみに焦点を当てた「啓発イベント」は行っていないが、この期間を中心に、「日本人配偶者問題」を含めた拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。
質問6
政府は、これまで何度となく「拉致問題は、政府の最重要にして最優先課題である」と公言しています。しかし、内閣総理大臣が北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定した被害者は十七名ですが、日本人配偶者は千八百三十一名存在します。そこでお尋ねしますが、拉致問題が日本人配偶者問題に優先されるのは如何なる理由なのですか、その理由を明らかにしてください。
回答(質問4 の後段、質問6 及び質問7 について)
政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
質問7
政府が、拉致問題を日本人配偶者問題より優先して解決を目指すと公言することは、日本国憲法が保障する法の下の平等に反するものと考えます。そこでお尋ねしますが、拉致被害者の生命や人権の重みは日本人配偶者より重いのですか。また、拉致被害者の生命や人権の重みは、ストックホルム合意において政府が解決しようとする他の人権課題より重いのですか。政府のお考えを明確にお示しください。
回答(質問4 の後段、質問6 及び質問7 について)
政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。