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自民党派閥から所属議員への政治資金パーティー収入の還付に関する質問主意書
経過状況:答弁受理
自民党のいわゆる派閥の政治資金パーティーの収入について、所属議員に課されたノルマを超えた金額を派閥が還付していたにもかかわらず、政治資金収支報告書にその旨を記載していなかった問題に関し、自民党議員が、「還流資金は記載義務のない政党からの「政策活動費」」と主張していることからすると、当該還付は、派閥から当該議員が代表を務める政治団体への寄附ではなく、派閥から所属議員個人への寄附であることは明らかである。また、岸田前総理は「個人で派閥から資金を受け取っていたとしたならば、これは政治資金規正法上、これは違反であります。」(令和六年三月六日参議院予算委員会)と答弁している。
これを踏まえて、以下質問する。
質問1
派閥による所属議員への政治資金パーティーの収入の還付は、派閥から所属議員個人への寄附であり、政治資金規正法第二十一条の二や第二十二条の二に違反するのではないか、政府の見解を問う。
回答(質問1 について)
お尋ねについて、個別の事案が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
質問2
派閥による政治資金パーティーの収入の還付は、政治資金規正法に違反して所属議員個人が受領したものであり、所得税の課税対象となると考える。国税庁においては、今回、政治資金収支報告書の訂正を行った議員を対象に税務調査を行うなど、適正な税の徴収に向け厳格な対応を取るべきではないか、政府の見解を問う。
回答(質問2 及び質問3 について)
お尋ねは、個別の納税者の課税関係に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
なお、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところであり、今後とも、このような考え方に基づき、厳正に対処していく。
質問3
今般の事案は、自民党議員が不正な所得を得ていた上、発覚後も納税や不当に得た利得の国庫への返納に対する真摯な姿勢を示さないなど、我が国の政府に対する国民からの信頼、とりわけ租税に対する信頼を根底から揺るがす事態であり、公正な課税の実現という観点からこの問題に対応すべきと考えるが、政府の見解を問う。
回答(質問2 及び質問3 について)
お尋ねは、個別の納税者の課税関係に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
なお、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところであり、今後とも、このような考え方に基づき、厳正に対処していく。