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日本学術会議への税金投入の是非に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 島田洋一
会派 日本保守党
公式リンク 第216回国会 / 質問答弁

質問

日本学術会議は、第二次世界大戦後、日本が連合国軍総司令部(GHQ)の統治下にあった一九四九年に設置された。当時のGHQの最大の使命は、日本を二度と戦争のできない国にすること、すなわち安全保障面における日本弱体化であった。

このGHQの意向に沿い、日本学術会議は一九五〇年、「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明(声明)」を発表した。

さらに日本が独立を達成して久しい一九六七年、日本学術会議は、「軍事目的のための科学研究を行なわない声明」を出した。一九五〇年声明では「敵」は「戦争」だったが、一九六七年声明では「軍事」全般が敵視されるに至っている。侵略を抑止し、戦争の発生を防ぐには一定の軍事力が必要という国際政治の常識に照らせば、改悪と言える。

さらに二〇一七年三月、日本学術会議は「軍事的安全保障研究に関する声明」を出し、「上記二つの声明を継承する」としたうえで、規制対象を「軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究」にまで広げた。

特に防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」(二〇一五年度発足)を否定的にとらえ、「研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、攻撃的な目的のためにも使用されうる」から、そうした可能性のある場合は受け入れてはならないと大学はじめ研究機関に「慎重」な対応を強く求めている。

これは、侵略を抑止するには「軍事的な手段」も必要と考える研究者の「学問の自由」を否定するものであると考える。さらに、先端的な研究であればあるほど、将来、軍事や民生のどの分野にどう活用されるか、当の研究者にも予想がつかない。

このように「学問の自由」を侵害し、国家安全保障の充実を阻害する声明を掲げる団体に、税金を投入することは正当化されるのか。政府の見解を問う。

回答

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、「軍事的安全保障研究に関する声明」(平成二十九年三月二十四日日本学術会議)については、令和四年四月二十六日の参議院内閣委員会において、政府参考人が「大学等の各研究機関に軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から、技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきことを求めるものでありまして、・・・安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではございません。」と答弁しているところであり、また、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第一条第三項において、「日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする」と規定されているところである。