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自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書
経過状況:答弁受理
令和六年十一月十七日に執行された兵庫県知事選挙において、自らの当選を目的とせず他候補の支援を目的とする者が立候補したと報道されている。
現行の公職選挙法は、候補者が自らの当選を目的とすることが前提で成り立っている。したがって、ポスターの掲示、選挙運動用自動車の運行、ビラの頒布、集会の開催など、選挙運動は全ての候補者に公平な機会が与えられるように規定している。それは、自らの当選を目的とする場合は十分に機能している。
しかし、今回の兵庫県知事選挙のように選挙広報媒体をはじめ全般にわたって他候補の支援を目的とした選挙運動をする者が立候補した場合、著しく選挙運動の公平さが損なわれることが明らかになった。
右を踏まえて、政府の明確な見解を問う。
質問1
このように自らの当選を目的としない者が立候補をすることは、公職選挙法の趣旨から逸脱しているのではないか。
回答(質問1 について)
お尋ねの「公職選挙法の趣旨から逸脱している」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公職の候補者となることができない者については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の八、第八十七条、第八十七条の二、第八十八条、第八十九条、第二百五十一条の二及び第二百五十一条の三において規定されている。
質問2
仮に自らの当選を目的としない者の立候補を制限する場合、どのような法律上の論点、課題があると政府は考えているのか。
回答(質問2 について)
御指摘の「自らの当選を目的としない者の立候補を制限する」ことについては、立候補制度の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、お尋ねの「法律上の論点、課題」も含め、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。なお、一般論として、立候補の自由は憲法の保障する重要な基本的人権の一つと解されており、これを制約することについては、その合理的理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えている。
質問3
自らの当選を目的としない候補者に対して選挙公営が行われることは税金の使途として不適当ではないか。
回答(質問3 について)
お尋ねの「税金の使途として不適当」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「選挙公営」は、公職選挙法又は条例で定めるところにより、国又は地方公共団体が、その費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担するものであり、その対象の見直しについては、選挙運動の在り方に関わる問題であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。