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原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 原口一博
会派 立憲民主党
公式リンク 第216回国会 / 質問答弁

平成二十二年三月十五日に開催された「第三回社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」において、当時、総務大臣だった私は、「番号に関する原口五原則(以下「原口五原則」という。)」を提示した。原口五原則は、?「権利保障の原則」(国民の権利を守るための番号であること)、?「自己情報コントロールの原則」(自らの情報を不正に利用・ストックされず、また、自らこれにアクセスし確認・修正が可能な、自己情報をコントロールできる仕組みであること)、?「プライバシー保護の原則」(利用される範囲が明確な番号で、プライバシー保護が徹底された仕組みであること)、?「最大効率化の原則」(費用が最小で、確実かつ効率的な仕組みであること)、?「国・地方協力の原則」(国と地方が協力しながら進めること)の五つである。

平成二十三年には、原口五原則を踏まえた「社会保障・税番号大綱」が取りまとめられた。同大綱に基づき、平成二十五年にいわゆるマイナンバー関連四法が成立し、社会保障、税及び災害対策の各分野においてマイナンバーを利用することにより、行政運営の効率化や国民の利便性の向上等を図るためのマイナンバー制度が導入された。

これらを踏まえ、以下、政府に対し質問する。

質問1

番号に関する原口五原則

原口五原則において示された考え方は、現在のマイナンバー制度においてどのように反映されているのか、端的に伺う。

回答(質問1 について)

 現在の個人番号に係る制度(以下「個人番号制度」という。)については、御指摘の「原口五原則」も踏まえて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)において、行政運営の効率化等を目的とし、個人番号を利用することができる行政事務及び特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供をすることができる場合を限定するなどしているほか、政府として、地方公共団体と連携した個人番号カードの普及及び利活用の推進等に取り組んでいる。

質問2

原口五原則とマイナンバー制度との整合性

1 権利保障の原則

 マイナンバーは社会保障給付や種々の行政サービスの提供を適切に受ける国民の権利を守るための番号である。当該提供を受けるに当たり、マイナンバーカードが必要となる場面が増えてきているが、マイナンバーカードの交付には時間を要している。

 令和五年のマイナンバー法の改正(以下「令和五年改正法」という。)により、マイナンバーカードを申請から一週間以内(最短五日)で交付できる仕組みが創設されたが、交付までの期間を最短五日から更に短縮することは可能か。また、現行の運転免許証の紛失時において、運転免許試験場で即日再交付できる仕組みを参考に、マイナンバーカードの紛失時においても、市区町村の窓口で即日再交付できる仕組みを創設することは可能か。

2 自己情報コントロールの原則

 憲法第十三条で保障されるプライバシーの権利には、個人情報の取得、利用、第三者に対する提供等に関し、本人が関与できる権利(以下「いわゆる自己情報コントロール権」という。)が含まれるとする憲法上の学説が多くある。これに対し、政府は、いわゆる自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し、様々な見解があり、明確な概念として確立しているものではないと答弁している。

 ア 現行の個人情報保護制度又はマイナンバー制度において、いわゆる自己情報コントロール権に関連する仕組みはあるのか。

 イ マイナポータルでは、行政機関等が保有する利用者の個人情報の検索・確認や、行政機関等同士が利用者の個人情報をやりとりした履歴の確認等を行うことができる。これらは、いわゆる自己情報コントロール権の担保に資する仕組みではないか。

 ウ マイナンバーカードを取得していない者が、マイナポータルで提供されている自己情報を確認するには、書面による開示請求を行うしかないが、多大な時間と手数料の負担を伴う。マイナンバーカードを取得していない者が、いわゆる自己情報コントロール権の行使に際して差別的な取扱いを受けることになるのではないか。

3 プライバシー保護の原則

 マイナンバーは、従前、社会保障制度、税制、災害対策の三分野において利用を促進することとし、マイナンバーの利用及び提供ができる事務は法律又は条例において限定列挙されており、立法府による民主的な統制が機能していた。

 ア 令和五年改正法により、法律でマイナンバーの利用が認められている事務に「準ずる事務」においてもマイナンバーの利用を可能とするとともに、同法でマイナンバーの利用が認められている事務の範囲内において主務省令で定めることで情報連携が可能とされた。これに対し、利用範囲及び情報連携の拡大に際して立法府の関与の度合いが低下することを懸念する声があるが、当該改正の趣旨を伺う。また、「準ずる事務」か否かを判断する主体は誰か。

 イ 政府において、利用範囲及び情報連携の拡大について協議する会議体はあるのか。ある場合、当該会議体へは国民は傍聴可能か。傍聴できない場合、国民はどのような過程で協議決定されるに至ったのかを知る権利が阻害されているのではないか。

 ウ マイナンバー制度がプライバシー権を侵害するか否かが争われた訴訟の上告審においては、マイナンバーの利用範囲は法律で限定されていること、個人情報は行政機関によって分散管理され、不正アクセス対策も採られていることなどから、情報漏えいの危険性は極めて低く、合憲とされた(最判令和五年三月九日民集七十七巻三号六百二十七頁)。マイナンバーの利用範囲を法律で限定列挙せず、「準ずる事務」へと拡大することは、自己情報の利用及び提供に関する国民の予見可能性を失う上、法律により利用範囲が限定されていることや個人情報の分散管理等を理由としたマイナンバー制度に対する最高裁判所の合憲判断に影響を及ぼすことになる可能性はないか。

4 最大効率化の原則

 マイナンバー制度のシステム整備に当たっては、既存インフラを有効活用するとともに、最小の費用で確実かつ効率的な仕組みとする必要があると考える。

 ア 令和六年五月に公表された会計検査院の調査報告書「マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について」において、約四割の事務手続で照会件数が皆無となっているなど、自治体による情報照会の利用が進んでいないことが明らかとなった。一部の事務手続で情報照会が進んでいない理由について伺う。

 イ マイナンバー情報照会の利用がより一層推進されるよう、政府としてどのような取組を進めていくのか。また、情報照会が利用されていない事務手続については、照会可能な事務から削除するなど、実情に応じて合理化する必要はないか。

 ウ クラウドコンピューティング(以下「クラウド」という。)の手法により、システム上の安全措置と制度上の保護措置を講じた上で、各分野でのシステムの共同利用を積極的に進めることは重要であると考える。現在、政府は行政機関等が共同利用するガバメントクラウドの整備を進めているが、クラウドの提供事業者として選定されている五社中四社は米国企業である。米国企業のクラウドを利用する場合、米国法に基づき連邦政府が日本国民の個人情報を閲覧することが可能な場合はあるのか。

 エ 複数の自治体がガバメントクラウドを共同利用することは、情報の分散管理の原則に反し、一元的に管理する主体を作ることにならないか。物理的に情報を分散管理する安全確保措置を講ずる必要はないのか。

5 国・地方協力の原則

 一連の地方分権一括改革で、国と地方自治体は「対等・協力」の関係となり、国が自治体に命令することは原則としてできない。しかし実態は、マイナンバー関係事務におけるトラブル対応や国からの相次ぐ指示に、自治体が疲弊しているとの指摘がある。

 ア マイナンバーのシステムや管理マニュアルの更改について、どのような手段で自治体に通知しているか。また、更改に当たり、自治体からの要望を受け付ける機会はあるのか。ある場合、自治体からの要望を受けて改修された主な事例について伺う。

 イ 次期マイナンバーカードの導入など、今後、更に自治体の負担が増すことが想定される中、マイナンバー制度の円滑な実施に向け、人員体制の確保など、自治体の負担軽減のための財政措置や支援策の在り方について政府の見解を伺う。

回答(質問2 の1について)

 御指摘の「マイナンバーカードを申請から一週間以内(最短五日)で交付できる仕組み」については、対象者の規模に対応できる処理能力に限界があること等の課題があることから、現時点において、お尋ねの「交付までの期間を最短五日から更に短縮すること」は困難であると考えている。

 また、お尋ねの「市区町村の窓口で即日再交付できる仕組み」については、仮にこれを実現するとすれば、全国の市区町村の窓口において、カード発行機等の大規模な専用の設備の設置、盗難防止等のセキュリティ対策の実施、必要な人員の確保等を図った上で、均一な品質が確保された個人番号カードを作成する必要があること等の課題があることから、現時点において、実現することは困難であると考えている。

回答(質問2 の2のアからウまでについて)

 お尋ねの「いわゆる自己情報コントロール権に関連する仕組み」、「いわゆる自己情報コントロール権の担保に資する仕組み」及び「いわゆる自己情報コントロール権の行使に際して差別的な取扱いを受けること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

 なお、番号利用法に基づきデジタル庁で設置及び管理をしている情報提供ネットワークシステム(以下「情報提供ネットワークシステム」という。)を使用した自身の一定の利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供等の記録をマイナポータルを通じて確認することができる仕組みを設けているところ、当該確認の仕組みについては、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を活用することにより、受付、本人確認、情報の提供等を一貫して自動的に行うことができることとしているものであることから、利用者に手数料の負担を求めていない。

回答(質問2 の3のア及びウについて)

 お尋ねの「改正の趣旨」については、令和五年四月二十五日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において政府参考人が「準ずる事務とは、例えば、住民の側から見れば同じ事務であるのに、個別の法律に基づかない事務が含まれているためにその事務にだけマイナンバーの利用が許されず行政機関等の間の円滑な情報のやり取りができなかったり、住民票の写しなどの添付書類の取得、提出を求められたりする状況を解消し、国民の利便性向上や行政の効率化を図るものでございます」と答弁し、また、令和五年四月十四日の衆議院本会議において河野国務大臣(当時)が「本改正において、情報連携を速やかに開始するため、法令でマイナンバーの利用が認められている事務の範囲内で、主務省令において情報連携を可能とすることとしています」と答弁したとおりである。

 また、お尋ねの「「準ずる事務」か否かを判断する主体」及び「自己情報の利用及び提供に関する国民の予見可能性を失う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「準ずる事務」の対象となる事務は、番号利用法第九条第一項及び第四十六条においてデジタル庁の長である内閣総理大臣と総務大臣が共同で発する命令で定めることとされており、その範囲は法令において明確にされている。

 なお、政府として、最高裁判所の判断への影響についてお答えすることは困難である。

回答(質問2 の3のイについて)

 お尋ねの「利用範囲及び情報連携の拡大について協議する会議体」は存在していない。

回答(質問2 の4のアについて)

 令和六年五月十五日に会計検査院から国会及び内閣に対して報告された「マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について」の報告書では、「マイナンバー情報照会」の未実施理由について、地方公共団体は「業務フローの見直しやマニュアル作成が未了」、「添付書類を提出してもらった方が効率的」等と回答したとされており、お尋ねの「一部の事務手続で情報照会が進んでいない理由」について、デジタル庁としては、情報照会の手順に関するマニュアル等の整備が進んでいないこと等があったためと考えている。

回答(質問2 の4のイについて)

 デジタル庁としては、御指摘の「マイナンバー情報照会」の活用が進んでいない地方公共団体について、各事務手続における業務の実態や情報照会の実施における課題を具体的に把握し、特に行政運営の効率化の効果が高いと見込まれる事務手続から優先順位を付けつつ、各事務手続の実態に合わせて効果的に実務上の課題の解決を図ってまいりたいと考えており、お尋ねのように「照会可能な事務から削除するなど、実情に応じて合理化する必要」があるとは考えていない。

回答(質問2 の4のウ及びエについて)

 お尋ねの「米国法に基づき連邦政府が日本国民の個人情報を閲覧する」及び「情報の分散管理の原則に反し、一元的に管理する主体を作る」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、デジタル庁が令和五年度に行った「デジタル庁におけるガバメントクラウド整備のためのクラウドサービスの提供」の募集に当たっては、その調達仕様書において、「環境一式に保管される業務データはユーザが所有権を持ち、ユーザが指定した場所に保管され、ユーザの許可なしに他所に移転・複写したりしないこと。ユーザ所有の暗号鍵で暗号化して保護できること」を技術要件として設けており、当該ガバメントクラウドに保管されている情報を、当該情報を管理する者以外の者が閲覧することはできないようにするための措置が講じられることとしている。

 また、当該調達仕様書においては、「リソースの提供形態は、利用者毎に論理的に分離され、互いに干渉することなく、技術的に独立して提供可能なマルチテナントモデルであること」も技術要件として設けており、各利用者の情報が保管される当該ガバメントクラウド上の領域は、それぞれ論理的に分離されるものとしている。

回答(質問2 の5のアについて)

 御指摘の「マイナンバーのシステムや管理マニュアルの更改」の意味するところが必ずしも明らかではないが、情報提供ネットワークシステムについては、その更改に関する情報及び地方公共団体が利用するに当たって必要な規程類について、地方公共団体が閲覧可能なウェブサイトである「デジタルPMO」に掲載し、周知を行っている。また、情報提供ネットワークシステムの運用において寄せられた地方公共団体からの質問や意見、地方分権に関する提案等を踏まえて、更改についての検討を行ってきたところである。

回答(質問2 の5のイについて)

 市区町村における個人番号制度に関連する事務については、マイナンバーカード交付事務費補助金において個人番号カードの交付のための人件費等を補助対象とするなどの取組を進めてきたところであり、引き続き市区町村の負担軽減に努めてまいりたい。

質問3

マイナ保険証

1 政府はこれまで、マイナンバーカードと健康保険証の一体化のメリットを早期に最大限発揮するため、従来の健康保険証の発行を本年十二月二日に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するとしてきた。しかし、単に従来の健康保険証を廃止するだけでは、災害時における通信障害などの際に、オンライン資格確認ができないというデメリットがあるのではないか。

2 政府はオンライン資格確認等システムの導入を全ての医療機関等に対して義務付け、導入に反対するならば保険医療機関等としての登録を取り消すという圧力をかけてきた。しかしながら、様々な事情でオンライン資格確認等システムの導入が困難な医療機関等の中には、廃業を余儀なくされたところも多い。オンライン資格確認等システムの導入を一律に強制することは、地域医療の崩壊を促すことになるのではないか。

3 政府は、マイナ保険証のメリットの一つに不正な利用のリスクの低下を挙げている。公的医療保険制度においては、医療機関等から提出されたレセプトに記載された診療行為が保険診療のルールである「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に適合しているか否かを社会保険診療報酬支払基金が審査することとされ、一定の不正な利用を防止する仕組みが備わっている。従来の審査では不十分ということか。また、従来の健康保険証を廃止することによって、不正な利用を防止できるという根拠は何か。

4 オンライン資格確認等システムにおいては、被保険者の資格取得から保険者のデータ登録までに一定程度の時間を要しており、登録完了までオンライン資格確認が行えず、紙の「資格情報のお知らせ」と併せて医療機関等へ提示する必要があるが、交付後直ちに利用できる従来の健康保険証と比べて利便性が低下しているのではないか。

5 河野前デジタル大臣は、救急活動の迅速化・円滑化に繋がるとして、災害時にマイナンバーカードを持って避難することを呼び掛けていた。災害による通信障害等により、その場でオンライン資格確認ができない場合、マイナ保険証のみでオフラインで資格確認できる仕組みはあるのか。また、災害時にはバッテリーの不足などスマートフォンでの対応が困難となる事態も想定されるところ、今後は、災害時にマイナ保険証に加え、紙の「資格情報のお知らせ」も携帯するように国民に呼び掛けるのか。

6 平常時、災害時を問わず、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、公的医療保険の資格情報や医療情報等にいつでもどこでもアクセスできるよう、システム上の安全措置と制度上の保護措置を講じたクラウドにおいて、これらの情報を管理する仕組みが必要であると考える。こうしたクラウドシステムの整備を行う考えはあるか。

回答(質問3 の1について)

 災害時に保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で通信障害等が起きた場合も含め、保険医療機関等において個人番号カードによるオンライン資格確認が行えない場合には、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」(令和五年七月十日付け保発〇七一〇第一号厚生労働省保険局長通知)に基づき、患者がマイナポータルから自身の資格情報の画面を提示すること等により資格確認を行い、保険診療を受けることができる旨を示している。

回答(質問3 の2について)

 お尋ねの「オンライン資格確認等システムの導入を一律に強制すること」及び「地域医療の崩壊を促すこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、保険医療機関等に対してオンライン資格確認等システムの導入を義務付ける上では、令和六年三月三十一日以前の直近に行った診療報酬の請求が書面による請求であった保険医療機関等であってレセプトコンピュータを使用していない旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たもの等についてはオンライン資格確認等システムの導入義務の対象外としたほか、廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関等であってあらかじめ地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出たもの等についてはオンライン資格確認等システムの導入を一定期間猶予するなど、オンライン資格確認等システムの導入に課題を抱える保険医療機関等に対する配慮措置を講じている。

回答(質問3 の3について)

 お尋ねの「従来の審査では不十分」及び「不正な利用を防止できるという根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「マイナ保険証のメリット」である「不正な利用のリスクの低下」については、令和五年八月八日に公表された「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の「最終とりまとめ」において、「顔写真と電子証明書といったマイナンバーカードの機能により、顔認証等の確実な本人確認を行うことができ、資格確認も一度にできる」こと等が挙げられており、「マイナ保険証」の利用は、券面に本人の顔写真がない「従来の健康保険証」の利用と比較して、なりすましによる不正利用の防止に資するものと考えている。

回答(質問3 の4について)

 御指摘の「利便性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「従来の健康保険証」についても「被保険者の資格取得」から交付までに御指摘のような「一定程度の時間」を要する場合があると考えており、また、個人番号カードによるオンライン資格確認を通じて、健康情報を把握することが困難な方を含め、患者は本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあるものと考えている。

回答(質問3 の5について)

 お尋ねの「マイナ保険証のみでオフラインで資格確認できる仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「その場でオンライン資格確認ができない場合」の取扱いについては、三の1についてで述べたとおりである。

 また、お尋ねの「災害時にマイナ保険証に加え、紙の「資格情報のお知らせ」も携帯するように国民に呼び掛ける」ことについては、現時点では想定していない。なお、御指摘の「バッテリーの不足などスマートフォンでの対応が困難となる事態」については、災害時には、「マイナ保険証」を含め、患者の資格確認ができるものが提示できない場合にも保険診療を受けることができる旨を、厚生労働省より個別の災害の発生時にお示しすることとしている。

回答(質問3 の6について)

 お尋ねの「平常時、災害時を問わず、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、公的医療保険の資格情報や医療情報等にいつでもどこでもアクセスできる」「クラウドシステム」が具体的にどのようなシステムを指しているのか明らかではないため、お答えすることは困難である。