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国際刑事裁判所非加盟国の政治家等に対する逮捕状の免責対象に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 松原仁
会派 無所属
公式リンク 第216回国会 / 質問答弁

国際刑事裁判所(ICC)は、本年十一月二十一日、イスラエル国のビンヤミン・ネタニヤフ首相及びヨアヴ・ガラント前国防大臣に対して、ガザ地区での戦闘に関連して、逮捕状を発付した。フランス共和国外務省は、同月二十七日の声明で、イスラエル国がICCに非加盟であることを理由に、ネタニヤフ首相及びガラント前国防大臣は免責の対象であるとする見解を発表した。また、昨年三月、ICCは、非加盟国であるロシア連邦のウラジーミル・プーチン大統領に対して、ウクライナにおける子どもの不法な連れ去りに関連して、逮捕状を発付している。

質問1

ICC非加盟国の政治家に対するICC発付の逮捕状について、一般的に容疑者は免責の対象か。日本政府の見解如何。

回答(質問1 について)

 お尋ねの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国際刑事裁判所に関するローマ規程(平成十九年条約第六号)第二十七条1では、「この規程は、公的資格に基づくいかなる区別もなく、すべての者についてひとしく適用する。特に、元首、政府の長、政府若しくは議会の一員、選出された代表又は政府職員としての公的資格は、いかなる場合にも個人をこの規程に基づく刑事責任から免れさせるものではなく、また、それ自体が減刑のための理由を構成するものでもない。」と規定されている。

質問2

一に関連して、前述のネタニヤフ首相に対する逮捕状が失効していない時点で、ネタニヤフ首相が日本国に入国した場合、当該逮捕状を根拠として日本政府により身柄が拘束される可能性はあるか。また、イスラエル国がICC非加盟国であることを理由に逮捕状の免責の対象となりうるか。日本政府の見解如何。

回答(質問2 及び質問3 について)

 お尋ねの「逮捕状の免責の対象」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮定の質問であり、お答えは差し控える。

質問3

一に関連して、前述のプーチン大統領に対する逮捕状が失効していない時点で、プーチン大統領が日本国に入国した場合、当該逮捕状を根拠として日本政府により身柄が拘束される可能性はあるか。また、ロシア連邦がICC非加盟国であることを理由に逮捕状の免責の対象となりうるか。日本政府の見解如何。

回答(質問2 及び質問3 について)

 お尋ねの「逮捕状の免責の対象」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮定の質問であり、お答えは差し控える。