TOP > 質問主意書・答弁書 > 櫻井周:いわゆる「袴田事件」...
いわゆる「袴田事件」における非開示証拠に関する質問主意書
経過状況:答弁受理
本年十月九日に無罪判決が確定したいわゆる「袴田事件」では、長らく非開示とされていた証拠が再審請求審の段階で開示されたことが、同事件の再審開始決定、再審無罪確定判決につながったといえる。刑事訴訟、とりわけ再審において証拠開示が重要であることに鑑み、以下、政府の把握することについて質問する。
質問1
いわゆる「袴田事件」の再審請求審において検察官から開示された証拠は何件か。開示したことの根拠法令は何か。
回答(質問1 から質問4 までについて)
お尋ねは、公開を前提としない再審請求に係る手続又は刑事被告事件の当事者間で行われる公開を前提としない証拠開示手続に関する事柄であって、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わるものであるため、お答えすることは差し控えたい。
質問2
いわゆる「袴田事件」の再審公判において検察官から開示された証拠は何件か。開示したことの根拠法令は何か。
回答(質問1 から質問4 までについて)
お尋ねは、公開を前提としない再審請求に係る手続又は刑事被告事件の当事者間で行われる公開を前提としない証拠開示手続に関する事柄であって、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わるものであるため、お答えすることは差し控えたい。
質問3
いわゆる「袴田事件」において、開示されなかった証拠は何件か。
回答(質問1 から質問4 までについて)
お尋ねは、公開を前提としない再審請求に係る手続又は刑事被告事件の当事者間で行われる公開を前提としない証拠開示手続に関する事柄であって、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わるものであるため、お答えすることは差し控えたい。
質問4
いわゆる「袴田事件」において、開示されなかった証拠の保管者は誰か。保管場所はどこか。また、保管に関する根拠法令は何か。
回答(質問1 から質問4 までについて)
お尋ねは、公開を前提としない再審請求に係る手続又は刑事被告事件の当事者間で行われる公開を前提としない証拠開示手続に関する事柄であって、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わるものであるため、お答えすることは差し控えたい。
質問5
非開示証拠の開示が再審無罪判決確定につながったことについて、政府の見解を明らかにされたい。
回答(質問5 について)
お尋ねは、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容及び裁判所の判断に関わる事柄であるため、お答えすることは差し控えたい。