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インターネットにおける表現の自由の確保に関する質問主意書

経過状況:

答弁受理

提出者 原口一博
会派 立憲民主党
公式リンク 第216回国会 / 質問答弁

SNSをはじめとするインターネット上での投稿等において、日本国憲法で保障される表現の自由や通信の秘密を確保するため、政府の考えについて確認する。

質問1

表現の自由や通信の秘密を保障した日本国憲法第二十一条の趣旨を踏まえ、電気通信事業法には、第四条において電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密が定められており、また、同法にはこれを犯した者を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する罰則規定も設けられている。そこで、閲覧することのできる対象者を限定し、一般には非公開とする機能を用いた投稿に対し、SNS事業者等が、自ら定める削除基準に該当するとして当該投稿を削除する行為は、同法第四条に抵触するのではないか。そうでないとすればその理由は何か、政府に問う。

回答(質問1 について)

 個別の行為が電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四条の規定に違反するか否かについては、個別の事案ごとに判断されるべきものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

質問2

全世界に普及するSNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者は、そのユーザーに関する多くの個人情報や個人関連情報を保有し、その情報を用いて自らのマーケティング活動等の役務を提供し、莫大な利益を上げているとされる。また、それだけでなく、例えば前述のとおり、事業者による通信の秘密を侵す行為、言わば検閲を行う事案が現に起きるなど、言論の自由を奪う活動も見られる。こうした横暴な行為は、我が国の安全保障や国民生活の保護、加えて表現の自由の観点から決して看過できることではない。政府は、大規模なプラットフォーム事業者に対して、電気通信事業法第四条やいわゆる独占禁止法を厳正に執行し、その行為やあるいは事業そのものを正すべきだと考えるが、どうか。政府の認識を問う。

回答(質問2 について)

 お尋ねの具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、電気通信事業法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適切な運用を図っており、これらの法律に違反する事案が認められた場合には、これらの法律に基づき厳正に対処していく。

質問3

総務省の有識者検討会「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」が令和六年九月十日に公表したとりまとめにおいて、偽・誤情報対策の一つとして、情報の真偽を検証するファクトチェックの普及を提言した。この提言は、ファクトチェック団体に国が関与することにより、いわば官製ファクトチェック団体となって偽・誤情報対策の名を借りた検閲・言論統制を招くものである。政府に対しては、ファクトチェックに乗じて政府に都合の悪い言論を封じないよう求めるが、見解を問う。また、?にあるコミュニティーノートの機能について、政府がこれを作成した事実はあるのか、答えられたい。加えて、このコミュニティーノートは他者からはその作成者を確認することはできないところ、政府が行う場合はその所属等を明確にした上で作成すべきと考えるが、どうか。

回答(質問3 について)

 前段のお尋ねについては、御指摘の「とりまとめ」において、「政府・公的機関などからのファクトチェック組織の独立性が確保されるべきである」とされており、政府としても、当該「とりまとめ」を踏まえ、適切に検討していくこととなると考えている。

 また、中段のお尋ねについては、現時点で把握している範囲では、各府省本府省及び外局の内部部局において、御指摘の「コミュニティーノート」を作成した事実はない。

 さらに、後段のお尋ねについては、お尋ねの「政府が行う場合はその所属等を明確にした上で作成すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「コミュニティーノート」の表示に関しては、個別の民間事業者が提供するサービスの仕様の詳細に関するものであり、政府としてお答えすることは困難である。