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地方公共団体の情報公開に関する質問主意書

会派 有志の会
議案提出者 緒方林太郎
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

質問

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十五条には「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」とある。

地方公共団体が、開示請求者に対し、開示された情報に対する守秘義務を課すことは、この法律の趣旨にのっとったものと考えるか。なお、ここで言う守秘義務とは、情報公開条例に「守秘する義務」を規定したり、開示請求書に「他に漏らさないこと」と表記したりすることを意味する。

回答

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十五条に規定する必要な施策については、同条の規定を踏まえ、それぞれの地方公共団体において自律的に判断されるべきものであると考える。