分かりやすい衆議院・参議院

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金に関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 森山浩行
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

令和五年十一月二十九日に令和五年度補正予算が成立し、当該補正予算には「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」が盛り込まれている。また、令和六年三月二十八日に成立した令和六年度予算においても、同補助金が盛り込まれている。本補助金は、クリーンエネルギー自動車の普及促進を目的としたものであるが、CO2削減の強力な手段であり、二〇五〇年までにネットゼロを達成するために不可欠といえる電気自動車の普及のためには、充電設備の面的拡大が重要であることは論を俟たず、取組の充実及び加速化が不可欠である。ついては、当該補助金の内容及び執行状況について質問する。

質問1

本補助金により設置された充電器の一か月当たりの稼働時間を含む稼働状況についてどのように把握しているか。把握していない場合は、なぜ把握しないのか。

回答(質問1 について)

 令和五年度補正予算及び令和六年度当初予算において措置された「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」については、同補助金の間接補助事業者等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第六項に規定する間接補助事業者等をいう。以下同じ。)により電動車向けの充電設備(以下「充電設備」という。)が設置されることを想定しているところ、現時点においては、当該間接補助事業者等の決定に係る手続を進めている段階であり、これまでに同補助金により設置された充電設備は存在していないため、お尋ねについて把握する段階にない。

 なお、御指摘のような「一か月当たりの稼働時間を含む稼働状況」に関しては、平成二十四年度補正予算から令和三年度当初予算までにおいて措置された充電設備の整備に関する補助金により設置された充電設備について、政府として、これらの補助金の補助事業者等(同条第三項に規定する補助事業者等をいう。)が実施した当該充電設備に関する調査等を通じ、当該充電設備が設置された施設に係る業種ごとに、一月当たりに利用された回数の平均値等を把握している。

質問2

本補助金により設置された充電器の一か月当たりの稼働時間を含む稼働状況について電気自動車充電サービス事業者にどのような水準を求めているか。求めていない場合は、事業者や設置者側に利用促進をする動機が失われ、殆ど利用されない充電設備の設置が行われることとなり、補助金の目的の達成があまりされない可能性があると考えるが、なぜ求めないのか。

回答(質問2 について)

 お尋ねについては、令和五年度補正予算及び令和六年度当初予算において措置された「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の間接補助事業者等の決定に当たって、一部の種類の充電設備の商業施設等における設置に関して充電の口数に制限を設けたり、別の一部の種類の充電設備の設置に関して設置場所や出力に応じて優先順位を付けたりすることとしていることに加え、当該間接補助事業者等となった者において、充電設備の設置等に係る費用の回収を行うために充電設備の一定の稼働率を確保する必要があり、利用される頻度の高い場所に充電設備を設置するように努めるものであると考えられることなどから、御指摘のように「殆ど利用されない充電設備の設置が行われることとなり、補助金の目的の達成があまりされない」といった状況になることは想定していないため、当該決定に当たっては、御指摘のような「一か月当たりの稼働時間を含む稼働状況」に係る基準を設けていない。