米軍北部訓練場跡地由来の廃棄物拾得に関する質問主意書
二〇一六年に返還された米軍北部訓練場の跡地は、跡地利用に向けて沖縄防衛局による支障除去が行われてきた。しかしながら、支障除去は不完全な原状回復で完了とされているものの、空包などの廃棄物が放置されており、二〇二一年以降、沖縄県内では、米軍廃棄物由来の未使用の空包などの所持に係る火薬類取締法において禁止される行為(以下「同法違反」という。)が発生している。
これらに関連し、以下質問する。
質問1
同法違反について
1 同法違反の疑いで沖縄県警察から事情聴取を受け、一時身柄を拘束された人物は、報道によると未使用の空包などの対象物を北部訓練場跡地で拾得したと述べているが、政府はどのように把握した上で対応しているか。
2 拾得した未使用の空包などの不発弾は、火薬類取締法において所持などが禁止される対象の火薬を含む火工品か、政府の見解を示されたい。
3 警察が捜査した場合、どのような捜査内容を検察に送検するのか。警察が検察に連絡する際の基準、手続についての法的根拠や実際の運用について明らかにされたい。
4 本事案で沖縄県警察及び検察は同法違反に係る対象物の廃棄者を確定しているか。また、廃棄者に対する捜査はしているか、なぜ廃棄されたか、政府の覚知しているものについて、具体的に明らかにされたい。
5 同法違反に係る対象物である、未使用の空包について、押収しない事例があったと聞く。捜索・押収の対象から除外される対象物があるとすれば、何が、いかなる理由で除外対象となるのか。
6 火薬類取締法において禁止される所持及び廃棄について、対象物の取扱いに関する、警察の手続の実際を明らかにされたい。
7 警察庁は都道府県警察に対し、捜査を徹底するよう指導していると聞く。沖縄県警察が同法違反の対象物を押収しなかったことについて、関係法令に従った適正な捜査として認めるか、政府の見解を示されたい。
回答(質問1 の1、2、4、5及び7について)
お尋ねについては、個別具体的な事件の捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
回答(質問1 の3について)
お尋ねの「警察が検察に連絡する際の基準、手続」の意味するところが必ずしも明らかではないが、司法警察員が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとされているところ、お尋ねの「実際の運用」に当たっても、これらの規定に基づき適切に対応しているものと承知している。
回答(質問1 の6について)
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、都道府県警察においては、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定に違反する事実が認められた場合には、個々の事案ごとに、法と証拠に基づき、適切に対処しているものと承知している。
質問2
同法違反の起訴又は不起訴の取扱いについて
1 二〇二一年一月一日以降、二〇二三年度末までの間に沖縄県で発生した同法違反の犯罪件数(沖縄県警察が刑事事件として認知したもの)について、被疑者に対する起訴、不起訴の別に年度毎に明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
2 「二の1」の同法違反の被疑者に対する起訴又は不起訴処分について、それぞれの理由並びに起訴された各被告人の公訴事実、公判経過を示された上で、当該処分についての政府の見解を示されたい。
回答(質問2 について)
お尋ねの「同法違反」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。