分かりやすい衆議院・参議院

政治資金とその税務上の取扱いに関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 落合貴之
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

政治団体である自民党の派閥が、政治資金パーティーを開催して得た政治資金の一部を当該政治団体に所属する国会議員に寄附しながら、当該政治団体及び寄附を受けた国会議員のいずれも政治資金収支報告書に記載していなかった問題に関して、不記載が明らかとなり、政治資金収支報告書が訂正された後の、寄附を受けた国会議員の政治資金の税務上の取扱いについては、必ずしも明らかとなっていない。

そこで、以下質問する。

質問1

これまでに国会議員の政治資金の取扱いに関して税務調査を行った事例はあるか。

回答(質問1 について)

 御指摘の「政治資金の取扱いに関して税務調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、これまでに国会議員に対する政治資金の課税上の取扱いを調査対象に含めた税務調査を行った事例はある。

質問2

今後国会議員の政治資金の取扱いに関して税務調査を行う意向はあるのか。

回答(質問2 及び質問4 について)

 御指摘の「政治資金の取扱いに関して税務調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどし、その結果として、必要に応じて修正申告等の勧奨等を行っているところであり、このような対応は納税者が国会議員であっても同様である。

質問3

政治団体である自民党の派閥から寄附を受けながら政治資金収支報告書に記載せず、その事実が明らかになった事案について、税務調査を行うのか。

回答(質問3 について)

 お尋ねは、個別の納税者の課税関係に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

質問4

税務調査の結果に基づき、当該調査の対象となった国会議員に対して追徴課税を行うことはありうるのか。

回答(質問2 及び質問4 について)

 御指摘の「政治資金の取扱いに関して税務調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどし、その結果として、必要に応じて修正申告等の勧奨等を行っているところであり、このような対応は納税者が国会議員であっても同様である。