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企業間取引の代金支払期間を三十日以内とすることの意義と実現等に関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 山井和則
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

政府は、令和三年三月三十一日付で中小企業庁長官並びに公正取引委員会事務総長より発出した「下請代金の支払手段について」の中で、親事業者による下請代金の支払について、「できる限り現金によるものとすること」「下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、六十日以内とすること」を関係事業者団体代表者に要請しています。また、令和三年六月十八日に閣議決定した「成長戦略実行計画」では、「本年夏を目途に、産業界及び金融界による自主行動計画の策定を求めることで、五年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する。まずは、下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」としています。さらに、令和六年二月二十八日に公正取引委員会が公表した「「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について」の中で、約束手形の指導基準(通知)を新設し、指導基準を「六十日」とする旨を記載することなどについて意見募集を行っているところです。

そこで以下のとおり、質問します。

質問1

下請代金の支払期間を短縮することの意義について、政府の見解を示して下さい。

回答(質問1 について)

 御指摘の「下請代金の支払期間を短縮すること」については、下請事業者における資金繰りに係る負担の軽減及びサプライチェーン全体の付加価値の向上につながるものであると認識している。

質問2

政府は、「下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」としていますが、「六十日以内」とした理由を示して下さい。

回答(質問2 、質問3 及び質問5 について)

 公正取引委員会及び中小企業庁としては、昭和四十一年以降、御指摘の「下請代金の支払に係る約束手形」の交付日から当該手形の満期までの期間が、繊維業で九十日を、その他の業種で百二十日を、それぞれ超える場合に、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第四条第二項第二号に規定する交付に該当するおそれがあることから、当該手形を交付した事業者に対して、当該手形の交付日から当該手形の満期までの期間を短縮するよう指導を行ってきたところ、一についてで述べた考え方に基づき、これらの期間を短縮していくことが重要であると考えており、下請取引の実態に関する調査等を踏まえ、業界の商慣行、取引の状況等を総合的に勘案し、「成長戦略実行計画」(令和三年六月十八日閣議決定)において、「下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」としたものである。

 また、お尋ねのように、「下請代金の支払期間を「六十日以内」から「三十日以内」に短縮すること」及び「税優遇などの政策誘導も視野に入れ、代金の支払期間を三十日以内とすること」を含め、今後の検討については、現在、「下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」ための取組を進めているところであることから、予断をもってお答えすることは差し控えたい。

質問3

二について、今後、下請代金の支払期間を「六十日以内」から「三十日以内」に短縮することに取り組むことを検討していますか。検討していない場合は、その理由を示して下さい。

回答(質問2 、質問3 及び質問5 について)

 公正取引委員会及び中小企業庁としては、昭和四十一年以降、御指摘の「下請代金の支払に係る約束手形」の交付日から当該手形の満期までの期間が、繊維業で九十日を、その他の業種で百二十日を、それぞれ超える場合に、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第四条第二項第二号に規定する交付に該当するおそれがあることから、当該手形を交付した事業者に対して、当該手形の交付日から当該手形の満期までの期間を短縮するよう指導を行ってきたところ、一についてで述べた考え方に基づき、これらの期間を短縮していくことが重要であると考えており、下請取引の実態に関する調査等を踏まえ、業界の商慣行、取引の状況等を総合的に勘案し、「成長戦略実行計画」(令和三年六月十八日閣議決定)において、「下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」としたものである。

 また、お尋ねのように、「下請代金の支払期間を「六十日以内」から「三十日以内」に短縮すること」及び「税優遇などの政策誘導も視野に入れ、代金の支払期間を三十日以内とすること」を含め、今後の検討については、現在、「下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」ための取組を進めているところであることから、予断をもってお答えすることは差し控えたい。

質問4

海外の企業間取引では、取引の発生から代金の支払まで、概ねどれくらいの期間で行われていると認識していますか。

回答(質問4 について)

 御指摘の「海外の企業間取引」の具体的な範囲が明らかではなく、また、商慣習は国により様々であることから、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。

質問5

わが国では、大規模な自然災害の発生が常に懸念される状況です。その中で、代金の支払期間をできる限り短くすることは、企業経営のリスクを低減させ、活力ある経済活動を促進することにつながり、税収増の効果をもたらすことも期待されます。ついては、税優遇などの政策誘導も視野に入れ、代金の支払期間を三十日以内とすること、いわゆるNET三十の実現に向けて早急に取り組むべきと考えますが、政府の見解を示して下さい。

回答(質問2 、質問3 及び質問5 について)

 公正取引委員会及び中小企業庁としては、昭和四十一年以降、御指摘の「下請代金の支払に係る約束手形」の交付日から当該手形の満期までの期間が、繊維業で九十日を、その他の業種で百二十日を、それぞれ超える場合に、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第四条第二項第二号に規定する交付に該当するおそれがあることから、当該手形を交付した事業者に対して、当該手形の交付日から当該手形の満期までの期間を短縮するよう指導を行ってきたところ、一についてで述べた考え方に基づき、これらの期間を短縮していくことが重要であると考えており、下請取引の実態に関する調査等を踏まえ、業界の商慣行、取引の状況等を総合的に勘案し、「成長戦略実行計画」(令和三年六月十八日閣議決定)において、「下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」としたものである。

 また、お尋ねのように、「下請代金の支払期間を「六十日以内」から「三十日以内」に短縮すること」及び「税優遇などの政策誘導も視野に入れ、代金の支払期間を三十日以内とすること」を含め、今後の検討については、現在、「下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」ための取組を進めているところであることから、予断をもってお答えすることは差し控えたい。