子ども・子育て支援金と租税の関係に関する質問主意書
質問
国民健康保険料賦課処分取消等請求事件における、平成十八年三月一日最高裁判決では、以下のとおり判示されている。
「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法八十四条に規定する租税に当たるというべきである。」
これを踏まえ、今国会に提出されている「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」において創設が検討されている「子ども・子育て支援金」は租税ではないのか。最高裁判決との関係を明確にした上で答弁ありたい。
回答
お尋ねの「子ども・子育て支援金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金は、同法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等から、同法第七十一条の三第一項各号に掲げる費用に充てるため徴収するものであり、当該健康保険者等は、同法案第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項等の規定により、当該子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む健康保険の事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収するものである。平成十八年三月一日最高裁判所大法廷判決においては、国民健康保険の保険料について、「憲法八十四条の規定が直接に適用されることはないというべきである」と判示されている。