政策活動費の使途に関する再質問主意書
令和六年三月一日付で「衆議院議員山井和則君提出政策活動費の使途に関する質問に対する答弁書」を受領したところですが、答弁が不十分でした。
岸田総理は衆議院予算委員会で、「この政策活動費、自民党における政策活動費を、党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために、党役職者の職責に応じて支出しているところですが、この使途を広く公開すれば、我が党の活動と関わりのある個人のプライバシー、あるいは企業、団体の営業秘密を侵害するということ、あるいは党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や諸外国に明らかになったりする、こうしたことで不都合が生じるということを申し上げております。」と答弁されています。この中で言及されている「政策活動費」についての、岸田総理の一般的な認識について確認させて頂きます。
そこで以下のとおり、質問します。
質問1
「政策活動費」の使途を公開することが、政党の活動と関わりのある個人のプライバシーをどのように侵害するのですか。一般的に、政党からお金をもらうことを公開されることが当該個人の不利益になる可能性がありますか。例を示して説明して下さい。
回答(質問1 から質問3 までについて)
御指摘の「「政策活動費」についての、岸田総理の一般的な認識」は、特定の政党の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
質問2
「政策活動費」の使途を公開することが、政党の活動と関わりのある企業、団体の営業秘密をどのように侵害するのですか。一般的に、政党からお金をもらうことを公開されることが当該企業、団体の不利益になる可能性がありますか。例を示して説明して下さい。
回答(質問1 から質問3 までについて)
御指摘の「「政策活動費」についての、岸田総理の一般的な認識」は、特定の政党の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
質問3
「政策活動費」の使途を公開することで、一般的に、どのような「不都合」が生じると認識していますか。例を示して説明して下さい。
回答(質問1 から質問3 までについて)
御指摘の「「政策活動費」についての、岸田総理の一般的な認識」は、特定の政党の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。