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政治活動の自由に関する再質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 山井和則
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

令和六年三月一日付で「衆議院議員山井和則君提出政治活動の自由に関する質問に対する答弁書」(以下、本件答弁書という。)を受領したところですが、答弁が不十分でした。

そこで以下のとおり、質問します。

質問1

本件答弁書「三及び四について」では、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項を引用して答弁しています。この答弁は、「同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超え」ないものについては、国民の知る権利の行使の対象外で、国民に対して秘密にしてもよいと政府が考えているということですか。

回答(質問1 について)

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和六年三月一日内閣衆質二一三第四九号。以下「前回答弁書」という。)三及び四についてでお答えしたとおり、お尋ねの前提となる岸田内閣総理大臣の答弁は、政党が寄附を受けた場合には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項の規定により、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)等を当該政党の政治資金収支報告書に記載しなければならないこととされていることを踏まえたものであり、御指摘のように「政府が考えている」ものではない。

質問2

本件答弁書「五について」は、質問で示した岸田総理の発言を繰り返しただけでまったく答えていません。「五について」で示されている「議論が行われてきた」とは、どのような場で、どのような議論が行われたことを示していますか。それとも、どのような議論が行われたかについて、政府は認識していないということですか。

回答(質問2 について)

 お尋ねについては、前回答弁書五についてでお答えしたとおりである。