旧朝鮮半島出身労働者問題に関する質問主意書
大韓民国(韓国)大法院は、昨年十二月二十一日、昨年十二月二十八日、本年一月十一日及び本年一月二十五日、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号・日韓請求権協定)に反し、日本企業に対して旧朝鮮半島出身労働者への損害賠償の支払等を命じる不当な判決を確定させた。
そこでお尋ねする。
質問1
判決について、政府の見解如何。
回答(質問1 について)
お尋ねについては、例えば、令和六年一月二十五日の記者会見において、林内閣官房長官が「この判決は先月から続く複数の判決と同様、日韓請求権協定第二条に明らかに反するものであり、極めて遺憾であり、断じて受け入れられません」と述べたとおりである。
質問2
韓国政府は、昨年三月六日に発表した措置の中で、旧朝鮮半島出身労働者に関して係属中の訴訟が、原告勝訴として確定する場合の判決金及び遅延利息は韓国の財団が支給する予定である旨表明したが、韓国政府は、昨年十二月及び本年一月の判決確定後、いかなる措置を講じたか、政府として把握しているところを明らかにされたい。
回答(質問2 から質問5 までについて)
お尋ねについては、韓国政府により、御指摘の「昨年三月六日に発表」された「措置」の中で、既に、当該発表の時点で係属中であった旧朝鮮半島出身労働者に関する訴訟の判決が旧朝鮮半島出身労働者側の勝訴として確定した場合、これらの確定判決に基づく御指摘の「判決金及び遅延利息」についても御指摘の「韓国の財団」が支給する方針である旨が表明され、また、令和五年十二月二十一日に、御指摘の「判決」が確定した後においても当該措置を踏まえた対応を続けていく方針である旨が表明されており、これらの方針を踏まえた対応がなされるものと考えている。旧朝鮮半島出身労働者問題に関しては、同国政府とは平素から様々なやり取りを行ってきているが、これ以上の詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり、差し控えたい。
質問3
前記韓国の財団による代位弁済を拒否した原告について、韓国政府はいかなる措置を講じるか、政府は説明を受けたか。受けたとするなら、どのような内容か。
回答(質問2 から質問5 までについて)
お尋ねについては、韓国政府により、御指摘の「昨年三月六日に発表」された「措置」の中で、既に、当該発表の時点で係属中であった旧朝鮮半島出身労働者に関する訴訟の判決が旧朝鮮半島出身労働者側の勝訴として確定した場合、これらの確定判決に基づく御指摘の「判決金及び遅延利息」についても御指摘の「韓国の財団」が支給する方針である旨が表明され、また、令和五年十二月二十一日に、御指摘の「判決」が確定した後においても当該措置を踏まえた対応を続けていく方針である旨が表明されており、これらの方針を踏まえた対応がなされるものと考えている。旧朝鮮半島出身労働者問題に関しては、同国政府とは平素から様々なやり取りを行ってきているが、これ以上の詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり、差し控えたい。
質問4
前記韓国の財団が、原告に対して判決金及び遅延利息を支給すると、被告とされた日本企業に対する求償権が発生するが、当該求償権が行使されないよう、韓国政府による措置は講じられているか。講じられているとするなら、いかなる措置か、政府として把握しているところを述べられたい。
回答(質問2 から質問5 までについて)
お尋ねについては、韓国政府により、御指摘の「昨年三月六日に発表」された「措置」の中で、既に、当該発表の時点で係属中であった旧朝鮮半島出身労働者に関する訴訟の判決が旧朝鮮半島出身労働者側の勝訴として確定した場合、これらの確定判決に基づく御指摘の「判決金及び遅延利息」についても御指摘の「韓国の財団」が支給する方針である旨が表明され、また、令和五年十二月二十一日に、御指摘の「判決」が確定した後においても当該措置を踏まえた対応を続けていく方針である旨が表明されており、これらの方針を踏まえた対応がなされるものと考えている。旧朝鮮半島出身労働者問題に関しては、同国政府とは平素から様々なやり取りを行ってきているが、これ以上の詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり、差し控えたい。
質問5
韓国政府が、昨年三月六日に発表した前記措置は、不可逆的なものか。政府が不可逆的なものと考えているならば、いかにして不可逆性が担保されているか、政府の見解如何。
回答(質問2 から質問5 までについて)
お尋ねについては、韓国政府により、御指摘の「昨年三月六日に発表」された「措置」の中で、既に、当該発表の時点で係属中であった旧朝鮮半島出身労働者に関する訴訟の判決が旧朝鮮半島出身労働者側の勝訴として確定した場合、これらの確定判決に基づく御指摘の「判決金及び遅延利息」についても御指摘の「韓国の財団」が支給する方針である旨が表明され、また、令和五年十二月二十一日に、御指摘の「判決」が確定した後においても当該措置を踏まえた対応を続けていく方針である旨が表明されており、これらの方針を踏まえた対応がなされるものと考えている。旧朝鮮半島出身労働者問題に関しては、同国政府とは平素から様々なやり取りを行ってきているが、これ以上の詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり、差し控えたい。
質問6
前記判決を含む旧朝鮮半島出身労働者問題で、「元徴用工」と称されている者の相当部分は、日本企業又は朝鮮総督府の募集に応募した者か。政府の見解如何。
回答(質問6 について)
御指摘の「相当部分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「日本企業又は朝鮮総督府の募集に応募した者」を含め、朝鮮半島から内地に移入した労働者の移入の経緯は様々であると認識している。
質問7
韓国の趙兌烈外交部長官は、本年一月十二日の記者会見で、旧朝鮮半島出身労働者問題について、「日本の民間企業も共に船に乗る気持ちで問題を解決する努力に参加してくれることを期待する」と述べた。また、韓国の尹錫悦大統領は、本年二月七日に放送された韓国公営放送のインタビューで、「韓日関係の改善を願う両国の企業人の協力」に言及した。これらの発言は、被告を含む日本企業が、前記韓国の財団への資金拠出を求められることを含意していると考えられるか。政府の見解如何。
回答(質問7 について)
御指摘の韓国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。