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派閥からの還付金(キックバック)自体の違法性に関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 江田憲司
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

派閥(「その他政治団体」)からの還付金(キックバック)の交付と受領は、それ自体が政治資金規正法違反であるという立場から、以下、質問する。

質問1

派閥(「その他政治団体」)が、政治団体の政治資金収支報告書に記載しないことを前提に、あるいは記載しないことを指示し、所属議員にパーティー(事業)収入の一部を還付した場合、その還付金は、本来は記載義務のある当該議員の政治団体への寄附ではなく、派閥から当該議員個人への寄附と見るべきであり、政治資金規正法第二十一条の二、第二十二条の二違反ではないか。

回答(質問1 から質問3 まで及び質問5 について)

 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

質問2

現に、報道によれば、逮捕された池田佳隆衆議院議員他何人もの安倍派議員が、「政策活動費(政治資金規正法第二十一条の二第二項に基づく政党からの政治家個人への寄附)として受け取った」と弁明していることからも、その還付金が当該議員個人への寄附であることは明らかではないか。

回答(質問1 から質問3 まで及び質問5 について)

 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

質問3

二でふれた「政策活動費として受け取った」という証言は、犯罪の自白そのものであり、検察庁は、少なくとも、その旨を供述している全議員と、そうした違法の金銭を交付した派閥の責任者を立件すべきではないか。

回答(質問1 から質問3 まで及び質問5 について)

 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

質問4

また、還付金が政治資金規正法違反の金銭であれば、その金銭は、有罪が確定すれば、政治資金規正法第二十八条の二に基づき国庫に没収されるべきものではないか。また、課税されるべきものではないか。

回答(質問4 について)

 前段のお尋ねについては、刑事手続における没収は、被告事件について犯罪の証明があったときに裁判所により付加刑として科せられる刑罰であるところ、お尋ねは、裁判所の判断に関わる事項であるので、お答えすることは差し控えたい。

 後段のお尋ねについては、令和六年一月二十九日の参議院予算委員会において、星屋国税庁次長が「国税当局といたしましては、あくまで個々の事実関係に基づき課税上の取扱いを判断することとしております。政治資金については、それが政治家個人又は政治家の関連政治団体のいずれに帰属するかによって課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人が受領したものである場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。」と答弁したとおりである。

質問5

派閥からの還付金が、政治家個人への寄附であり違法な場合、交付、受領した後に政治資金収支報告書を訂正しても、あたかも、盗んだ金を返しても窃盗罪に問われ、詐取した金を返しても詐欺罪に問われるように、政治資金規正法違反を免れることはないと考えるがどうか。

回答(質問1 から質問3 まで及び質問5 について)

 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。