派閥からの還付金(キックバック)の税務上の扱いに関する質問主意書
派閥(「その他政治団体」)からの還付金(キックバック)は、政治家個人の雑所得になり、課税対象であるとの立場から、以下、質問する。
質問1
派閥(「その他政治団体」)が、政治団体の政治資金収支報告書に記載しないことを前提に、あるいは記載しないことを指示し、所属議員にパーティー(事業)収入の一部を還付した場合、仮に、派閥が政治活動に使用する趣旨で交付したとしても、その還付金は、本来、記載してはじめて非課税になる当該議員の政治団体への寄附ではなく、派閥から当該議員個人への寄附、すなわち、課税すべき雑所得とみなすべきではないか。
回答(質問1 及び質問3 について)
一般論として申し上げれば、政治家個人が受け取った政治資金が当該政治家個人に帰属すべきものである場合には、当該政治資金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上、当該政治家個人の雑所得に係る収入金額として取り扱われ、当該一年間の総収入金額から必要経費を差し引いた残額が課税対象となる。なお、残額がない場合には課税関係は生じないこととなる。
その上で、お尋ねについては、御指摘の「還付金」が政治家個人の「課税すべき雑所得」に該当するものであるか否か及び当該「還付金」の額から必要経費を差し引いた残額に「課税される」か否かを、当該「還付金」が当該政治家個人に帰属する政治資金であるか否かについての個々の事実関係に基づき判断する必要があり、当該判断に当たっては、御指摘のように「還付金」を「交付」した者の当該「交付」に係る意図等のみで判断するものではないことから、一概にお答えすることは困難である。
質問2
報道によれば、逮捕された池田佳隆衆議院議員他何人もの安倍派議員が、「政策活動費(政治資金規正法第二十一条の二第二項に基づく政党からの政治家個人への寄附)として受け取った」と弁明していることからも、これを前提とすれば、その還付金が当該議員個人への寄附であることは明らかではないか。
回答(質問2 について)
お尋ねは、個別の納税者の課税関係に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
なお、政治資金の課税上の取扱いについては、個々の事実関係に基づき判断することとなり、政治資金を受け取った者の説明のみならず、いずれの者が政治資金を実質的に管理していたかなど、様々な要素を精査する必要がある。
質問3
去る一月二十九日の参議院予算委員会において、国税庁次長は、「政治資金で政治家個人が受領したものは、その残額がある場合は確定申告する必要がある」旨答弁している。また、「政治団体の手引」(都道府県選挙管理委員会発行)にも、「政治団体が得た(事業)収入をその構成員で分配するなどした場合については、その受取者において課税されることになる。」とされている。これらからすると、還付金の額から実際に政治活動に使用された額(経費)を差し引いた残額には課税されると理解してよいか。
回答(質問1 及び質問3 について)
一般論として申し上げれば、政治家個人が受け取った政治資金が当該政治家個人に帰属すべきものである場合には、当該政治資金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上、当該政治家個人の雑所得に係る収入金額として取り扱われ、当該一年間の総収入金額から必要経費を差し引いた残額が課税対象となる。なお、残額がない場合には課税関係は生じないこととなる。
その上で、お尋ねについては、御指摘の「還付金」が政治家個人の「課税すべき雑所得」に該当するものであるか否か及び当該「還付金」の額から必要経費を差し引いた残額に「課税される」か否かを、当該「還付金」が当該政治家個人に帰属する政治資金であるか否かについての個々の事実関係に基づき判断する必要があり、当該判断に当たっては、御指摘のように「還付金」を「交付」した者の当該「交付」に係る意図等のみで判断するものではないことから、一概にお答えすることは困難である。
質問4
三の場合、その経費を証明できる領収書や記録がないとすれば、その全額を課税対象として修正申告させ、追徴課税を行うべきではないか。
回答(質問4 について)
お尋ねについては、一及び三についてで回答したとおり、御指摘の「還付金」の課税関係について、当該「還付金」が政治家個人に帰属する政治資金であるか否かを個々の事実関係に基づき判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、政治家個人が受け取った政治資金が当該政治家個人に帰属すべきものである場合には、当該政治資金は、所得税法上、当該政治家個人の雑所得に係る収入金額として取り扱われ、当該一年間の総収入金額から必要経費を差し引いた残額が課税対象となるところ、当該必要経費に係る支出の事実の有無については、領収書等を含む様々な情報に基づき、判断されることとなる。
質問5
高木毅衆議院議員は記者会見(一月二十七日)で、還付金を政治活動に使用したという「領収書や記録はない」と述べている。また、谷川弥一前衆議院議員は、還付金を「使わずに保管していた」と記者会見(一月二十二日)で述べている。こうした場合は、全額を課税対象として修正申告させ、追徴課税を行うべきではないか。
回答(質問5 及び質問6 について)
お尋ねは、個別の納税者の課税関係に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
なお、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところであり、今後とも、このような考え方に基づき、厳正に対処していく。
質問6
国税庁は、三で既述した国税庁次長答弁にしたがって、今回、政治資金収支報告書の訂正を行った自民党国会議員全員を対象に、一斉に税務調査に入り、修正申告による追徴課税や、特に修正額の多い者については脱税で立件するなど、厳正な対応を取るべきではないか。
回答(質問5 及び質問6 について)
お尋ねは、個別の納税者の課税関係に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
なお、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところであり、今後とも、このような考え方に基づき、厳正に対処していく。