政府が保有する日本電信電話株式会社の株式の処分に関する質問主意書
内閣衆質二一二第二五号「衆議院議員原口一博君提出政府が保有する日本電信電話株式会社の株式の処分に関する質問に対する答弁書」を令和五年十一月二十日に受領したが、答弁内容に不十分な部分があるので、質問の意図をより明らかにした上で再び質問する。
質問1
政府の答弁書では、「仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい」としているが、総務省の情報通信政策特別委員会等において、日本電信電話株式会社の株式に係る「政府の株式保有義務」について論点として挙げられているなど、具体的な検討がなされていると承知している。我が国の経済安全保障の確保を図る上で、本議論を活性化させることは非常に重要であると考えている。
そこで、当該義務が撤廃され、政府による同社発行済株式の保有が総数の三分の一を下回った場合でも、外国株主等の特定の者から経営の支配や株主権の濫用を回避し、同社の経営の安定と適正な事業運営を確保することができるのか、政府の見解を伺いたい。
回答(質問1 について)
御指摘の「政府の株式保有義務」の在り方については、情報通信審議会において今後具体的な議論を行う予定であり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該議論に当たっては、日本電信電話株式会社の経営の安定と適正な事業運営を確保する観点から行うことが重要であると考えている。
質問2
政府では、「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」として、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)の在り方について活発に議論されているが、市場環境の変化は今に始まったことではない。NTT法は、そうした環境変化に鑑み、これまで必要に応じて累次の改正がされてきており、国民が負担して整備された電柱や管路等の特別な資産を外資等から保護する目的から、今後もその重要性が失われることはないと考えている。
政府による昨今の議論は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号)附則第五条にある、「この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」との規定を名目として行われている。しかし、この附則の検討条項は、NTT法の存続を当然の前提とされていたはずである。よって、政府による廃止も含めたNTT法の在り方に関する議論はあまりにも唐突であり、かつ、拙速に議論が進められていることに大きな疑問を覚える。
また、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社には、NTT法第三条の規定に基づき、「国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与する」責務が課せられている。この「電話の役務」の対象となる「加入電話」はメタル回線に限らず、光IP電話の一部も含むものと承知している。よって、NTT法は、一部で指摘されるようなメタル回線を前提とした法律ではなく、現在のままでも十分に役割を果たせると考えられる。
そこで、政府はいかなる理由から、今になって、NTT法の在り方について集中的に議論しているのか。その理由を明らかにしたうえで、当該議論を開始した背景とその目的について、政府の見解を具体的に回答されたい。
回答(質問2 について)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)を含む通信政策の在り方については、時代に即した不断の見直しが必要であると考えており、また、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号)附則第五条において、政府は、同法の施行後三年を経過した場合において、同法による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところ、情報通信の市場環境の変化に対応した通信政策の在り方について幅広く検討を行うため、令和五年八月に情報通信審議会に諮問したものである。