利益率の極めて高い政治資金パーティーに関する質問主意書
今、大問題になっている自民党の派閥の資金集めパーティーや政治家個人のそれであって、利益率が極めて高いものは、「形を変えた企業・団体献金」ではないか、との問題意識から、以下、質問する。
質問1
極めて利益率が高い派閥や政治家個人のパーティーについて、パーティー券のほとんどを企業・団体が購入している場合、その利益は事実上、本来、禁止されている企業・団体献金とみなすことができ、政治資金規正法第二十一条第一項違反に当たるのではないか。
回答(質問1 及び質問3 について)
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項において、寄附とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」と規定されており、一方、同法第八条の二に規定する政治資金パーティーに係る収入については、当該政治資金パーティーへの参加の対価に係るものであるため、寄附とは性質が異なるものと解されているが、個別の事案が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
質問2
西村康稔議員は、経済産業大臣在任中の令和五年十二月八日、都市センターホテル(東京都千代田区平河町)会議室にて、会費二万円の政治資金パーティー「西村やすとし茶話会」(西村議員の政治資金管理団体主催)を開催したが、パーティー券の購入者は出席せず、十人足らずの経産官僚が出席したのみの「架空パーティー」であったと報道されている。当該パーティーは、まさしくパーティーの形式をとった企業・団体献金の受け取りに他ならず、政治資金規正法第二十一条第一項違反に当たるのではないか。
回答(質問2 について)
お尋ねは、西村康稔衆議院議員個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
質問3
二のような政治資金パーティーを政治家個人が開催した場合、当該パーティーは、まさしくパーティーの形式をとった企業・団体献金の受け取りに他ならず、政治資金規正法第二十一条第一項違反に当たるのではないか。
回答(質問1 及び質問3 について)
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項において、寄附とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」と規定されており、一方、同法第八条の二に規定する政治資金パーティーに係る収入については、当該政治資金パーティーへの参加の対価に係るものであるため、寄附とは性質が異なるものと解されているが、個別の事案が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。