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偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の現状に関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 中谷一馬
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

質問1

偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する金融庁における注意喚起に関して、以下質問する。

1 偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する金融庁におけるHP(ホームページ)で行われている注意喚起は、「証券会社や日本証券業協会を騙ったSNS上の偽広告等に注意!」、「SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!」の二種類のみであるのか確認したい。

2 「証券会社や日本証券業協会を騙ったSNS上の偽広告等に注意!」ページのアクセス件数は、令和五年十一月〜令和六年四月で八千七百八十二件(月平均千四百六十三・六件)であると認識しているが、この認識で正しいか伺いたい。もし違う場合には正確な数字を示されたい。

3 「SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!」ページのアクセス件数は、令和五年五月〜令和六年四月で一万四千六十六件(月平均千百七十二・一件)であると認識しているが、この認識で正しいか伺いたい。もし違う場合には正確な数字を示されたい。

4 金融庁のX(旧Twitter)にて「著名人を騙る者からの投資勧誘等に注意!」といった注意喚起を行っていると認識しているが、SNSで行われている注意喚起の投稿記事数と総表示数を示されたい。

5 一の1及び4以外で金融庁において行っている、偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起について、内容を網羅的に示された上で、HPであれば投稿記事数と各々のアクセス数、SNSであれば媒体名と各媒体の投稿記事数と総表示数、紙媒体であれば記事数と各々の総配布枚数など詳細について示されたい。

回答(質問1 の1について)

 お尋ねに関し、金融庁のウェブサイトの「金融庁からのお願い・注意喚起」のページに掲載されている注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に更新があったものとしては、御指摘の注意喚起のほか、「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」、「バイナリーオプション取引にあたってご注意ください!」及び「「FX取引・暗号資産投資の勧誘」にご注意!!」と題する注意喚起がある。

回答(質問1 の2及び3について)

 御指摘のとおりである。

回答(質問1 の4について)

 お尋ねに関し、御指摘の「金融庁のX」を活用した注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に投稿されたものの「投稿記事数」は令和六年六月十八日時点で十四件、それらの「総表示数」の合計は同日時点で約十一万四千回である。

回答(質問1 の5について)

 お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、金融庁のウェブサイトにおいて「オイシイ投資話にご注意!!!!」と題する注意喚起を行っているところであり、その「アクセス数」は令和五年四月から令和六年五月末までで一万二千六百九十二件である。

質問2

偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する消費者庁における注意喚起に関して、以下質問する。

1 偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する消費者庁におけるHPで行われている注意喚起は、「SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!」のみであるのか確認したい。

2 「SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!」ページのアクセス件数は、どの程度であるのか、令和五年〜令和六年の把握している数字を示されたい。

3 消費者庁のXにて「著名人になりすました詐欺に関する相談が急増」といった注意喚起を行っていると認識しているが、SNSで行われている注意喚起の投稿記事数と総表示数を示されたい。

4 二の1及び3以外で消費者庁において、偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起を他の手段で行っている場合には、どういった内容で注意喚起を行っているのか網羅的に示された上で、HPであれば投稿記事数と各々のアクセス数、SNSであれば媒体名と投稿記事数と総表示数、紙媒体であれば記事数と各々の総配布枚数など詳細について示されたい。

回答(質問2 の1について)

 お尋ねに関し、消費者庁のウェブサイトに掲載されている注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に更新があったものは、御指摘の注意喚起のみである。

回答(質問2 の2について)

 消費者庁のウェブサイトのお尋ねの「「SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!」ページのアクセス件数」は、これを公表した令和五年九月から令和六年六月十八日までで八千八百九十七件である。

回答(質問2 の3について)

 お尋ねに関し、御指摘の「消費者庁のX」における「著名人になりすました詐欺に関する相談が急増」と題する注意喚起の「総表示数」は、令和六年六月十八日時点で約一万五千回であり、このほかに、御指摘の「消費者庁のX」を活用した注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に投稿されたものとしては、「SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!」と題する注意喚起があり、その「総表示数」は同日時点で約二十六万七千回である。

回答(質問2 の4について)

 お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、「消費者庁若者ナビ!」の「LINE」において、「著名人になりすました詐欺に関する相談が急増しています。」と題する注意喚起を行っているところであり、当該注意喚起が配信された件数は令和六年六月十八日時点で八千四百三十一件である。

質問3

偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する国民生活センターにおける注意喚起に関して、以下質問する。

1 偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する国民生活センターにおけるHPで行われている注意喚起は、「SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル−その仲間、信じて大丈夫?」のみであるのか確認したい。

2 「SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル−その仲間、信じて大丈夫?」ページのアクセス件数は、令和六年一月〜四月合計三万四千二百三十四件(月平均八千五百五十八・五件)であると認識しているが、この認識で正しいか伺いたい。もし違う場合には正確な数字を示されたい。

3 三の1以外で国民生活センターにおいて、偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起を他の手段で行っている場合には、どういった内容で注意喚起を行っているのか網羅的に示された上で、HPであれば投稿記事数と各々のアクセス数、SNSであれば媒体名と投稿記事数と総表示数、紙媒体であれば記事数と各々の総配布枚数など詳細について示されたい。

回答(質問3 の1について)

 お尋ねに関し、独立行政法人国民生活センターのウェブサイトに掲載されている注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に更新があったものとしては、御指摘の注意喚起のほか、「SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増−いったん振込してしまうと、被害回復が困難です!−」、「【二十代要注意!】暗号資産のもうけ話」及び「SNS上の投資グループ内で勧誘されるFX取引に注意」と題する注意喚起がある。

回答(質問3 の2について)

 御指摘のとおりである。

回答(質問3 の3について)

 お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、三の2で御指摘の「SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル−その仲間、信じて大丈夫?」と題する注意喚起については、独立行政法人国民生活センターの「X」、「Facebook」及び「LINE」においても行っており、令和六年六月二十日時点で、当該「X」に係る「総表示数」は約一万五千回、当該「Facebook」に係る「総表示数」は三百四十回、当該「LINE」において当該注意喚起が配信された件数は一万二千三百八十五件である。

質問4

偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する警察庁における注意喚起に関して、以下質問する。

1 偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する警察庁におけるHPで行われている注意喚起は、「SNSなどを利用した「もうけ話」に注意!!」、「SNS型投資・ロマンス詐欺」の二種類のみであるか確認したい。

2 「SNSなどを利用した「もうけ話」に注意!!」ページのアクセス件数は、令和五年十二月〜令和六年四月で八千九百九十九件(月平均千七百九十九・九件)であると認識しているが、この認識で正しいか伺いたい。もし違う場合には正確な数字を示されたい。

3 「SNS型投資・ロマンス詐欺」ページのアクセス件数は、どの程度であるのか、令和六年の把握している数字を示されたい。

4 警視庁において「SNS型投資詐欺」の注意喚起チラシを配布していると認識しているが、総配布枚数はどの程度であるのか示されたい。各都道府県警察においても同様の注意喚起を行っているのか、また今後行う想定があるのか伺いたい。

5 四の1及び4以外で警察庁において、偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起を他の手段で行っている場合には、どういった内容で注意喚起を行っているのか網羅的に示された上で、HPであれば投稿記事数と各々のアクセス数、SNSであれば媒体名と投稿記事数と総表示数、紙媒体であれば記事数と各々の総配布枚数など詳細について示されたい。

回答(質問4 の1について)

 お尋ねに関し、警察庁のウェブサイトに掲載されている注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に更新があったものとしては、御指摘の注意喚起のほか、「悪質商法の被害にあわないために」と題する注意喚起がある。

回答(質問4 の2について)

 警察庁のウェブサイトのお尋ねの「「SNSなどを利用した「もうけ話」に注意!!」ページのアクセス件数」は、これを公表した令和五年十二月から令和六年四月三十日までで一万二千百五件である。

回答(質問4 の3について)

 警察庁のウェブサイトのお尋ねの「「SNS型投資・ロマンス詐欺」ページのアクセス件数」は、これを公表した令和六年五月から同年六月十八日までで一万六千七百五十二件である。

回答(質問4 の4について)

 警察庁においては、各都道府県警察における個別具体的な取組の状況について網羅的に把握しておらず、お尋ねの「総配布枚数」については把握していない。また、各都道府県警察においては、御指摘の「SNS型投資詐欺」(以下「SNS型投資詐欺」という。)について、チラシ、各都道府県警察のウェブサイト等により、SNS型投資詐欺の被害実態等を踏まえた注意喚起を行っているところであり、引き続き、このような取組を推進していくものと承知している。

回答(質問4 の5について)

 お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、警察庁の「X」において「投資に「絶対」「確実」はない!著名人になりすましたニセ広告急増!」と題する注意喚起を行っているところであり、その「総表示数」は令和六年六月十八日時点で約十九万八千回である。

質問5

金融庁、消費者庁、警察庁の所管以外で、政府において偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起を行っている事例はあるか。ある場合にはどういった内容で注意喚起を行っているのか網羅的に示された上で、HPであれば投稿記事数と各々のアクセス数、SNSであれば媒体名と投稿記事数と総表示数、紙媒体であれば記事数と各々の総配布枚数など詳細について示されたい。

回答(質問5 について)

 お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、内閣府においては、インターネットバナー広告を活用して、「SNS等で知り合った人や著名人をかたる人による投資詐欺増加中!その投資勧誘、大丈夫?」と題する注意喚起を行っているところであり、その「総表示数」は令和六年六月十八日時点で約四千百六十三万回である。

質問6

LINEヤフーの「LINEを悪用した詐欺にご注意下さい!」ページなど政府が民間企業と連携して偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起を行っている事例はどの程度あるのか網羅的に示されたい。

回答(質問6 について)

 御指摘の「LINEヤフー」の事例については把握しているが、お尋ねの「政府が民間企業と連携して偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起を行っている事例」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難である。

質問7

一から六の偽広告等を利用したSNS型投資詐欺の注意喚起に関して、政府としては十分な注意喚起を行うことができたと考えているのか、否か伺いたい。できていると考えている時には何がどのように上手くいって成果を出すことができたと考えているのか、できていないと考えている時には何がどのように上手くいかずに成果を出すことができなかったと考えているのか、所見を伺いたい。

回答(質問7 及び質問8 について)

 御指摘の「アウトプットの詳細把握」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の認知件数の変化に関しては、社会環境の変化等の様々な事情が複雑に絡み合っていると考えられるため、SNS型投資詐欺に係る注意喚起のみによるSNS型投資詐欺の被害防止の効果を定量的に把握することは困難であり、「十分な注意喚起を行うことができた」か否かは一概に言えないと考えているが、政府においては、これまで警察庁等の関係省庁のウェブサイト等のほか、政府広報も活用して、SNS型投資詐欺について注意喚起を行ってきたところであり、こうした取組に関し、例えば、ウェブサイトの当該注意喚起に係るページのアクセス件数の把握に努めるなどしているところである。

質問8

偽広告等を利用したSNS型投資詐欺の注意喚起を行う際、コンテンツの内容を充実させるのは当然のことであるが、定量的なアウトプットの把握と効果検証を行うことが重要であると考える。例えば、HPでの注意喚起であれば各コンテンツのアクセス数(PV数/UU数など)、ディスプレイ広告やリスティング広告の注意喚起であれば各コンテンツの配信数やCTR(クリック率など)、動画広告の注意喚起であれば各コンテンツの表示回数、視聴回数、視聴率、エンゲージメント率、テレビCMであれば各コンテンツの配信数とGRP(延べ視聴率)、紙媒体での注意喚起であればどのような媒体で何部程度の配布を行ったのかなど、各手段における偽広告に関する注意喚起のアウトプットの詳細把握と詐欺被害防止効果を検証する必要性をどのように認識し、現状の対応をされているのか所見を伺いたい。

回答(質問7 及び質問8 について)

 御指摘の「アウトプットの詳細把握」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の認知件数の変化に関しては、社会環境の変化等の様々な事情が複雑に絡み合っていると考えられるため、SNS型投資詐欺に係る注意喚起のみによるSNS型投資詐欺の被害防止の効果を定量的に把握することは困難であり、「十分な注意喚起を行うことができた」か否かは一概に言えないと考えているが、政府においては、これまで警察庁等の関係省庁のウェブサイト等のほか、政府広報も活用して、SNS型投資詐欺について注意喚起を行ってきたところであり、こうした取組に関し、例えば、ウェブサイトの当該注意喚起に係るページのアクセス件数の把握に努めるなどしているところである。